休業損害証明書は仕事を休んでいないともらえない?もらえない人の特徴とは

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「休業損害証明書って仕事を休んだ人しかもらえないのか?」
「休業損害をもらえないのはどんな場合なのか?」

交通事故に遭い、休業損害をもらえないのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、事故に遭っても休まずに仕事をしている人は休業損害証明書をもらえないのか、また休業損害をもらえない人にはどのような特徴があるのか、についてご紹介します。

1.休業損害証明書は仕事を休んでないともらえないのか

休業損害証明書は仕事を休んでないともらえないのか

そもそも休業損害とは、事故による怪我やその治療により仕事を休んで、収入を得られなくなった人に発生する損害です。

そのため、事故によって仕事を休み、減収が生じている場合に休業損害を請求できます。

ですので、事故に遭っても仕事を休まずに働いて、減収がない場合は、休業損害を請求できません。

休業損害を請求するために必要な資料として、休業損害証明書という書類があります。

休業損害証明書は給与所得者が休業損害を請求するときに必要となります。

事故を理由に仕事を休んでいない給与所得者は、基本的には休業損害証明書を手にすることはできません。

ちなみに、休業損害証明書の用紙は、加害者側の保険会社から自動的に送られてくるのが一般的ですが、加害者側の保険会社のホームページからダウンロードすることも可能です。

事故によって働くことが難しくなったら用紙を勤務先に提出し、必要事項を記入してもらいましょう。

休業損害証明書は、休業した事実等を証明するものなので、怪我の治療が終わって仕事復帰した際に作成して、加害者側の保険会社に提出します。

また、月ごとに都度都度作成して、加害者側の保険会社に提出することもあります。

なお、アルバイトやパート勤務の方も、事前に勤務日が決まっており、事故によってシフト通りに働けなくなった場合等は、休業損害証明書の記入を求める権利があることも押さえておきましょう。

2.有給休暇を取得しても休業損害を受け取れるのか

有給休暇を取得しても休業損害を受け取れるのか

事故の被害に遭われた方の中には、有給休暇の取得を選択する方もいるでしょう。

有給休暇を取得することにより働かずして収入を得られるため、休業損害の対象にならないように思われるかもしれませんが、実は有給休暇を取得しても休業損害の請求は可能です。

事故により有給休暇を消費した場合、使う必要のなかった有給休暇を消費させられたと判断されます。

そのため、自由に有給休暇を使える機会を損失したことも事故の損害として認められるのです。

有給休暇を使えば、もらえる給料はほとんど変わらないので、収入が減って生活に支障が出てしまう場合は、有給休暇の取得をおすすめします。

3.休業損害をもらえない人の3つの特徴

休業損害をもらえない人の特徴

休業損害をもらえない人の特徴をご紹介します(必ずもらえないというわけではありません。)。

主な特徴は以下の3パターンです。

  1. 休まずに働いて収入が変わらない人
  2. 役員報酬を得ている人
  3. 不労所得を得ている人

なお、休業損害をもらえなくても、治療における精神的な苦痛に対する慰謝料等を受け取ることは可能です。

(1)休まずに働いて収入が変わらない人

事故に遭っても休まずに働いて収入が変わらない人は、基本的には、休業損害は発生していないと考えられます。

先ほどご紹介したように、休業損害は事故で働けなくなり損失(減収や有給休暇の使用)が発生した場合に発生する損害です。

お怪我による痛みがある場合は、無理をなさらずに、しっかり身体を休ませることを優先しましょう。

(2)役員報酬を得ている人

役員報酬を得ている人は、残念ながら休業損害をもらえないことが多いです。

役員報酬は、株主総会等でその金額を決められており、一般的には、事故に遭って仕事を休んでも直ちに減額されることはありません。

そのため、一般的には、役員が事故によって仕事を休んでも、減収、つまり休業損害は発生しないのです。

(3)不労所得を得ている人

不労所得で生活をしている人も、基本的には休業損害は発生しません。

たとえば、生活保護受給者や年金受給者、不動産収入を得ている方などは、事故の被害に遭っても収入の減少が起こりにくいため、休業損害を認められないケースが多いのです。

ただし、事故によって不動産の管理業務などができなくなり、その影響によって収入が減少する場合等、不労所得者でも休業損害を得ることができるケースもあります。

4.弁護士へ依頼するメリット

弁護士へ依頼するメリット

休業損害に関する手続は手間がかかるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

効率良く休業損害を請求するためには、休業損害証明書が正確に記入されているか、必要な書類が揃っているかなど、ミスなく手続を進めることが重要です。

専門的な知識を持つ弁護士に依頼することで、不備による手続の遅れを防ぐことができます。

また、弁護士であれば、裁判所基準で交渉することができ、なるべく高い金額で休業損害を請求することが可能です。

納得のいく交渉を行うためにも、休業損害に関する悩みは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人みずきは、交通事故の案件に強く、これまで数多くの被害者の悩みを解決に導いてきました。

交通事故に関する相談は無料で受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

休業損害は事故によって労働ができなくなった場合に請求できるため、基本的には、仕事を休んでいなければ休業損害証明書は手に入れることはできません。

また、有給休暇の使用も休業損害と考えられるので、有給休暇を活用することで収入を減らさずに休業損害を請求できます。

仕事を休んでいない人(有給休暇を使用していない人)や役員報酬や不労所得を得ている人は、休業損害を受け取れない可能性があるので、弁護士に相談して、休業損害を受け取ることができるのかを確認してみましょう。

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執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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