休業損害は先払いしてもらえる?具体的な方法や注意点を解説
執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
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「休業損害を示談前に受け取る方法は?」
「休業損害を示談前に請求した場合の注意点について知りたい」
交通事故に遭い、怪我の治療のために仕事を休まれている方の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
休業損害は、交通事故によって怪我を負ったことを理由に仕事を休んだことで生じる減収に対して支払われるものです。
休業損害をはじめとする損害は、一般に加害者側と賠償に関する話し合い(示談交渉)を行った上で、示談金の一部として支払われます。
そのため、原則として休業損害は示談が成立した後に支払われることになります。
しかし、示談が成立するまでに時間がかかると、収入が減ったことによって生活に支障を来すこともあります。
そのような場合には、示談が成立する前に休業損害の請求を行うことが考えられます。
本記事では、休業損害を示談が成立する前に支払ってもらうための方法や注意点などについて解説します。
休業損害の概要や請求のための要件、具体的な計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
また、休業損害以外に示談金に含まれる可能性がある損害項目については、以下の記事もあわせてご覧ください。
- 休業損害は、原則として示談が成立してから支払われるものの、一定の手続を行うことで示談成立前に受け取ることができる
- 加害者側の保険会社に対して休業損害の内払いを請求する場合には、怪我の程度や休業の必要性について説明を行った上で交渉する必要がある
- 休業損害について弁護士に相談することで、示談成立前に休業損害を受け取るためにとるべき手続や保険会社との交渉を依頼することができる
1.休業損害を先払いしてもらう方法

休業損害は、交通事故によって発生する損害項目の1つであり、怪我(傷害)に関する損害に含まれます。
傷害に関する損害は、怪我の治療が終了するまで確定しないため、怪我が完治または症状固定となった後に請求を行うことになります。
しかし、実際に減収が生じている場合、治療が終わって示談が成立するまでその補填を受けられないとなると、生活に多大な支障が生じることがあります。
そのような場合には、以下のような方法をとることによって、示談成立前に受け取ることができる可能性があります。
- 加害者側の任意保険会社に請求する(内払い)
- 自賠責保険に被害者請求を行う
- 裁判所に仮払い仮処分を申し立てる
- 自分の保険を利用することも検討する
それぞれについてご説明します。
(1)加害者側の任意保険会社に請求する(内払い)
加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社に対して示談成立前に休業損害の先払いを請求することが可能です。
示談が成立する前に保険会社に先払いを請求することを、「内払い」といいます。
保険会社としても、後で支払いをしなければいけないことが確実視できる損害であれば、先に支払ったとしても大きな問題にはなりませんし、むしろ示談交渉をしやすくなる可能性もあります。
そのため、休業損害の内払いは、比較的認められる可能性が高いものといえます。
もっとも、保険会社に内払いを交渉する場合には、以下のような書類が必要です。
- 交通事故証明書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 休業損害証明書
- 前年度分の源泉徴収票 など
なお、交通事故によって生じた怪我の治療費については、加害者側の保険会社が医療機関に直接支払う「一括対応」が行われることが多いです。
そのような場合には、交通事故証明書や診断書などの一部の書類については保険会社がすでに入手していることが多いため、被害者が自ら収集する必要はありません。
もっとも、治療費とともに休業損害についても内払いをしてもらえるかは保険会社次第という側面があります。
どのくらいの大きさの事故なのか、どのくらいの重さの症状なのか、等の事情を踏まえて休業損害の内払いが可能かを判断されることになります。
請求を行う際に必要となる休業損害証明書の記載項目や作成の注意点などについては、以下の記事もご参照ください。
休業損害の内払いを受けている途中で打ち切られてしまう主な理由や対処法については、以下の記事が参考になります。
(2)自賠責保険に被害者請求を行う
加害者の自賠責保険に対して被害者請求を行うことも検討しましょう。
被害者請求を行うことで、示談が成立する前に示談金の一部を受け取ることが可能です。
なお、自賠責保険への被害者請求では、傷害に関する項目については、以下のようなものを請求することができます。
- 治療費
- 傷害(入通院)慰謝料
- 入院雑費
- 通院交通費
- 休業損害 など
特に加害者が任意保険に加入していない場合には、治療費の一括対応を受けることができません。
そして、加害者が任意保険に未加入の場合には加害者本人に直接請求しなければならず、資力などに問題があれば回収できないリスクもあります。
自賠責保険に被害者請求を行うことで、示談が成立する前に一定の賠償金を受け取ることができ、生活への負担を軽減することにもつながります。
もっとも、自賠責保険から受け取ることができる金額には上限額が設けられていることに注意が必要です。
休業損害は傷害に関する損害の一部ですが、自賠責保険では傷害に関する損害は、被害者1人あたりにつき120万円までしか支払われません。
そのため、十分な金額の休業損害を受け取ることができない可能性が高いことにも注意しましょう。
自賠責保険に対して被害者請求を行う流れや必要書類については、以下の記事が参考になります。
また、自賠責保険から受け取ることができる休業損害の算定方法や注意点については、以下の記事もあわせてご覧ください。
(3)裁判所に仮払い仮処分を申し立てる
休業損害については、加害者側の任意保険会社や自賠責保険以外にも、裁判所に対して仮払いを命じる仮処分の申立てを行うことができます。
裁判所が申立てを認めれば、加害者に対して休業損害の先払いを命じる仮処分命令が出されます。
もっとも、仮処分は訴訟において被害者が勝訴することを前提として出されるものであるため、裁判所も慎重に判断する傾向にあります。
仮処分の申立てが認められるためには、被害者が訴訟で勝訴する可能性が高いことや仮処分が認められなければ被害者が生活に困窮することなどを立証しなければなりません。
そのため、申立てを行えば必ず認められるものではなく、申立てにも入念な準備が必要となります。
仮処分を行うことを検討する場合には、申立てが認められる可能性があるのかどうかも含めて、まずは弁護士に相談することが望ましいでしょう。
(4)自分の保険を利用することも検討する
上記のような対応のほか、被害者自身が加入している保険を利用できるかどうかも検討してみましょう。
特に被害者が人身傷害保険に加入している場合には、休業損害や傷害(入通院)慰謝料などの損害項目について示談成立前に受け取ることができる可能性があります。
もっとも、どのような損害項目について支払を受けることができるかについては、保険の約款によっても異なります。
自身が加入している保険から保険金の支払を受けることを検討する場合には、保険の内容を確認することをおすすめします。
人身傷害保険を利用するメリットや請求の注意点などについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
2.休業損害の先払いに関する注意点

上記のような対応によって、休業損害の先払いを受けることができるケースもあります。
もっとも、以下のような点に注意が必要です。
- 内払いは必ずしも受けることができるわけではない
- 示談成立前に受け取った金額が示談金から差し引かれる
- 手続に手間や時間がかかる
順に見ていきましょう。
(1)内払いは必ずしも受けることができるわけではない
加害者側の保険会社に休業損害の内払いを請求しても、必ずしも支払を受けることができるわけではありません。
休業損害の内払いに応じるかどうかはあくまで保険会社次第だからです。
例えば、怪我が重篤ではない場合には、休業が必要であるかを疑われ、内払いを拒否されることがあります。
また、事故が発生したことに対する当事者の責任(過失)が被害者側に高く認められるような場合にも休業損害の内払いに応じてもらえないケースが多いです。
このような場合には、怪我の治療が終了し、示談が始まってから休業損害の算定や支払について保険会社と交渉を進めることになります。
示談交渉で話し合われる内容や示談の流れについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(2)示談成立前に受け取った金額が示談金から差し引かれる
休業損害を示談成立前に受け取った場合には、その金額が既払金として最終的に決まる示談金から控除されます。
あくまで、支払いのタイミングを先にしているだけなので、二重払いにならないように調整をしなければならないからです。
なので、内払いを多くもらっていると、いざ示談をしたときに「あれ、これしかもらえないの?」と思われるケースもありますので注意が必要です。
特に、被害者側にも過失割合が生じる可能性がある場合でも、1~2割程度の見込みだと休業損害についてはひとまず満額を内払いされるケースもあります。
この場合、例えば内払いで100万円もらっていた場合、実際示談の際に過失割合が2割と決まると、20万円はもらいすぎていたことになり、慰謝料から差し引かれることになります。
内払いと最後に支払いを受ける示談金の関係を忘れないように注意しましょう。
(3)手続に手間や時間がかかる
休業損害を示談成立前に受け取るためには、加害者側の任意保険会社または自賠責保険に対して請求を行う必要があります。
また、裁判所に対して仮払いの仮処分を申し立てる際にも手続が必要となります。
そのため、必要書類の作成や収集などの準備に手間や時間がかかることにも注意しましょう。
特に怪我の治療を進めながらこれらの準備を行うことは身体的にも負担が大きいです。
専門的な知識や経験が求められることもあるため、示談成立前に休業損害を受け取りたい場合には、弁護士に相談し、アドバイスやサポートを受けるようにしましょう。
3.休業損害について弁護士に相談するメリット

休業損害の先払いを受ける場合には、さまざまな注意点があります。
特に加害者側の保険会社に対して内払いを求める場合には交渉が必要となるため、経験がなければスムーズに進めることは困難です。
そのため、休業損害の請求については、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- とるべき手続についてアドバイスを受けることができる
- 内払いの交渉を任せることができる
- 示談交渉を一任できる
順にご説明します。
(1)とるべき手続についてアドバイスを受けることができる
休業損害を示談成立前に受け取ることができる方法はいくつかありますが、それぞれに特徴や注意点があります。
特に加害者側の保険会社が休業損害の内払いに応じるか否かは被害者の怪我の程度や休業の必要性などによっても異なります。
また、仮払いの仮処分を裁判所に申し立てる場合には、申立てが認められる可能性があるのかどうかについても見通しを立てながら進めることが重要です。
弁護士に相談することで、どのような手続を行うことが適しているのかについて、アドバイスやサポートを受けることができます。
(2)内払いの交渉を任せることができる
弁護士に相談することで、内払いに関する交渉を任せることができます。
加害者側の保険会社は、示談が成立する前に損害項目の一部を支払うことには慎重になることが多いです。
特に休業の必要性や過失割合などに争いがある場合には、支出を抑えるために内払いを行うことに消極的な態度をとることも少なくありません。
また、休業損害の内払いはあくまで保険会社のサービスであり、応じるかどうかを決めるのは保険会社です。
そのため、内払いの対応を拒否された場合には、これを強制する法的根拠はありません。
内払いを受けるためには、怪我の程度などから休業する必要性や相当性があることを客観的に主張・立証することが必要です。
しかし、どのような事情に基づいて主張・立証すべきかは経験や知識がなければ判断が難しく、交渉が難航してしまうこともあります。
交通事故の対応に慣れた弁護士であれば、保険会社との交渉にも豊富な経験を持っていることが多いです。
弁護士に交渉を依頼することで、保険会社も内払いを認める可能性を高め、スムーズに支払を受けることが期待できるでしょう。
(3)示談交渉を一任できる
交通事故によって発生する損害は、休業損害だけではありません。
怪我の治療を行ったものの完治せずに症状固定となった場合には、残存している症状が後遺障害として認定されると、後遺障害に関する損害(後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益)の請求もできます。
そして、示談成立前に受け取っていた損害項目以外のものについては、加害者側の保険会社と示談交渉を行い、請求することになります。
弁護士に相談することで、示談交渉についても一任することが可能です。
交通事故の損害項目の中には、算定式に基づいて算出されるものがあります。
具体的には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つの算定式です。
このうち、自賠責基準は自賠責保険から支払われる保険金の算定に用いられる基準であり、交通事故被害者の損害について最低限度の補償を行うことを目的としているため、最も低額な水準にとどまります。
加害者側の保険会社は、任意保険基準に用いて示談金の算出を行いますが、その詳細は非公開となっているものの、自賠責基準と同程度にとどまることがほとんどです。
これに対して、裁判所基準は過去の裁判例に基づいた算定基準であり、高額な金額が算出されやすいです。
被害者自身が保険会社と示談交渉を行う場合にも、裁判所基準を用いて算出・請求を行うことはできます。
しかし、そのような場合に保険会社が裁判所基準での支払に応じることはほとんどありません。
もっとも、弁護士が示談交渉を行うことで、保険会社も支払に応じることが多いです。
これによって、訴訟となった場合に認められる可能性がある金額に近い示談金を受け取ることが期待できます。
休業損害を含め、十分な示談金を獲得したい場合には、弁護士に相談の上で交渉を依頼することがおすすめです。
まとめ
本記事では、休業損害の先払いを受けるための方法や注意点などについて解説しました。
休業損害は治療の終了(完治または症状固定)によって確定し、示談が成立することで支払われますが、一定の手続を行うことで示談成立前に受け取ることができる場合があります。
しかし、示談前に受け取った休業損害の金額は、示談交渉で決められる賠償金から差し引かれてしまうことに注意が必要です。
また、加害者側の任意保険会社に対して休業損害の内払いを請求する場合には、事前に準備を行った上で交渉を進める必要があります。
特に交渉の経験がなければ難航することもあるため、内払いの請求を行うことを検討されている方は、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関するご相談を無料で承っております。
休業損害の請求や示談交渉について不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。







