商取引における遅延損害金の上限とは?ケース別に計算方法を紹介

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「現在、遅延損害金の上限はいくらなの?」
「2020年4月1日施行の民法改正によって商取引の遅延損害金にどのような変化が生じるの?」

金銭の借入れに関する契約を締結する際に、期限内に返済ができない場合の遅延損害金について疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。

本記事では、遅延損害金の概要、2020年の商取引における遅延損害金に関する民法改正ポイント、ケース別の計算方法などをご紹介します。

1.商取引における遅延損害金とは

3.督促状が来ても返済できない時の対処法

遅延損害金とは、返済期限を過ぎても債務を返済しない場合に発生する損害賠償金を指します。

2020年4月1日施行の民法改正によって、遅延損害金に関するルールが変更されました。

遅延損害金に関する民法改正ポイントを順にご説明します。

(1)遅延損害金とは

遅延損害金とは、債務が期限内に履行されなかった場合に発生する損害賠償金のことを指します。

元本に対して一定の利率で計算されることから遅延利息と呼ばれることもありますが、遅延損害金は利息ではなくあくまで損害賠償金です。

遅延損害金が債務不履行に対するペナルティの性質を持つ一方、利息は借入の契約をした際に金銭の使用料として支払う対価のことを指し、借入日から返済期限の日まで発生します。

遅延損害金は債務を返済する予定であった期限を過ぎた翌日から発生します。

このように利息と遅延損害金は別々のものであるため、同一期間について二重に請求されることはありません。

(2)民法改正による商取引に関する利率の廃止

遅延損害金に関する主な改正ポイントとしては、法定利率が以前より引き下げられたことが挙げられます。

遅延損害金の法定利率は、改正前の民法では一般取引に適用される民事法定利率が年間5%、商行為で生じた債務に適用される商事法定利率が年間6%とされていました。

しかし2020年4月1日施行の民法改正では、商事法定利率が廃止され、法定利率は一律3%となったのです。

すなわち、2020年4月1日以降の契約で、契約書に記載がなく、当事者間での遅延損害金の利率についての合意がない場合は、法定利率である年間3%の遅延損害金利率が適用されます。

(3)緩やかな変動制

2020年4月1日施行の民法改正では、法定利率が一律3%となり、3年毎に法定利率を1%単位で見直すことになりました。

従来の法定利率では、民事法定利率が年間5%、商事法定利率が年間6%とされていましたが、市場金利との乖離が批判され続けていました。

そのため民法改正では、3年ごとに市場金利と連動して法定利率の見直しを行う緩やかな変動性を導入したのです。

ですので、改正法の施行から3年後の2023年4月1日以降の法定利率は3%より変動している可能性があります。

2.遅延損害金の上限利率について

遅延損害金について、遅延損害金の上限利率や法定利率について順にご説明します。

(1)遅延損害金の上限利率

遅延損害金の上限利率については、利息制限法4条1項に詳しく規定されています。

遅延損害金の上限利率は、以下のようになります。

元本額が10万円未満の場合 29.2%
元本額が10万円以上100万円未満の場合 26.28%
元本額が100万円以上の場合 21.9%

ただし、利息制限法7条には特則が規定されており、消費者金融などの業者からの借入れについての遅延損害金利率の上限は、元本額にかかわらず一律20%とされています。

(2)遅延損害金における法定利率

遅延損害金の利率には、法定利率と約定利率の2種類があり、債務者と債権者の当事者間で合意があった場合の利率を約定利率と言います。

また、当事者間の合意で遅延損害金の利率を定めなかった場合は、法令に定められた法定利率に従って遅延損害金を計算します。

現在、2020年4月施行の民法における法定利率は、年間3%で3年ごとに見直しが行われるとされています。

約定利率が当事者間で定められなかった場合は、債務者が返済を遅滞した最初の時点における法定利率が適用されます。

3.利息、遅延損害金のケース別計算方法

1.遅延損害金の基本と計算方法

利息は、延滞になっていない元金(借りた金額)に年利(年間の利息の利率)を乗じて以下のように計算を行います。

利息= 元金 × 年利 ÷ 365日(うるう年は366日) × 借入れ期間

遅延損害金は、延滞している債務額に遅延損害金利率を乗じて以下のように計算を行います。

遅延損害金= 債務額 × 遅延損害金利率 ÷ 365日(うるう年は366日) × 延滞日数

ケース別の利息、遅延損害金の計算方法をご紹介します。

(1)ケース1

ケース1:借入額100万円、年利10%、1年後の期限に一括返済、遅延損害金利率年利15%

ケース1は、借入金を借入れから1年後の返済期限に約定通り一括返済する場合です。

そのため、計算方法は以下のようになります。

利息= 100万円  × 10% ÷ 365日 × 365= 10万円

遅延損害金は延滞日数が0日のため、0円となります。

(2)ケース2

ケース2:借入額100万円、年利10%、1年後の返済期限よりさらに1年後まで債務不履行、遅延損害金利率年利15%

ケース2は、借入金を借入れから1年後に一括返済する場合で、さらに返済期限から1年間返済が行われなかった際の計算方法です。

そのため、計算方法は以下のようになります。

利息= 100万円 × 10% ÷ 365日 × 365 = 10万円

遅延損害金= 100万円 × 15% ÷ 365日 × 365 = 15万円

ただし、実際の場合は一括返済ではなく分割して返済する場合が多いため、計算は複雑になるケースが多いです。

(3)ケース3

ケース3:2022年12月1日に借入額30万円を借入れ、年利10%、2022年12月末日より毎月末日に3万円を返済、遅延損害金利率年利15%、2022年3月末日まで債務不履行

月払いで債務の返済を行っている場合なので、以下のような計算方法になります。

利息= (30万円 × 10% ÷ 365日 × 31日 ) + (27万円 × 10% ÷ 365日 × 31日 ) + (24万円 × 10% ÷ 365日 × 28日 ) + (21万円 × 10% ÷ 365日 × 31日 )
=  8465円

遅延損害金= (3万円 × 15% ÷ 365日 × 31日 ) + (6万円 × 15% ÷ 365日 × 28日 )+ (9万円 × 15% ÷ 365日 × 31日 )
=  2219円

ケース3は月払いであることから、利息については1か月ごとに返済額の分だけ利息の計算の基礎となる元金が減っていきます。

一方、遅延損害金については1か月ごとに延滞した分の返済額が加算されるため、このような計算方法となります。

まとめ

遅延損害金とは、返済期限を過ぎても債務を返済しない場合に発生する損害賠償金を指します。

この遅延損害金に関しては、2020年4月1日施行の民法改正によって変化があった部分もありますが、支払いを延滞した日数に応じて金額が大きくなっていくという点は変わりません。

遅延損害金が膨れ上がってしまっているなど、借金のお悩みがある場合は、早めに弁護士などの専門家に相談した方がよいでしょう。

債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

  • ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
  • ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。