自転車事故の被害者になったら?適切な対処法と注意点を徹底解説

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

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あわせてご視聴いただければと思います。

「自転車事故に遭ったらどうしたらいいのか」
「自転車事故の賠償金はどのように受け取るのか」

自転車事故の被害者の中には、事故後の対応に困っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自転車事故の被害者になったときにすべきことや賠償金を受け取るまでの流れなどについて解説します。

1.自転車事故の被害者になったときにすべきこと

自転車事故の被害者になったら、警察に通報をしましょう。

基本的には、自転車事故も自動車事故と同じ扱いをされます。

警察は、以下のような事項を確認することとなっています。

これらについて質問されますので、回答しましょう。

警察が確認・質問する主な事項

  • 事故の発生した日時、場所
  • 事故による死傷者の数
  • 負傷者がいる場合は負傷の程度
  • 損壊した物や損壊の程度
  • 事故車の積載物
  • 自転車事故について講じた措置

警察に通報し、事故処理をしてもらうことにより事故証明書が発行されます。

事故証明書は、事故当事者の名前や、加入している自賠責保険会社等の情報が記載されており、事故があったことを証明するものとなります。

警察への通報を怠ってしまうと、事故証明書が発行されず、事故があったことの証明が困難となり、ひいては加害者への請求ができなくなってしまうおそれがあります。

したがって、まずは警察への通報を行うことが重要です。

2.被害者が加害者から賠償金を受け取るまでの流れ

被害者が加害者から賠償金を受け取る流れについてご紹介します。

主な流れは以下のとおりです。

被害者が賠償金を受け取るまでの流れ

1.警察への通報
2.医療機関で治療を受ける
3.人身事故の届出
4.治療終了後、示談交渉を行う

事故発生から賠償金受け取りまでの一連の流れをチェックしてみましょう。

(1)警察への通報

先ほど述べたように、自転車事故が発生したら、警察に通報することが重要です。

そもそも、交通事故の発生を警察に報告することは、道路交通法で義務付けられています。

そのため、たとえ加害者が嫌がったとしても、必ず通報すべきです。

また、可能であれば、現場に来た警察官に間に入ってもらい、加害者の名前、連絡先、加害者が加入している保険の有無などを確認しておきましょう。

(2)医療機関で治療を受ける

自転車事故の場合、事故の衝撃から身体を守るものが何もないため、怪我をしやすいです。

しかし、事故直後は興奮状態にあり症状を感じず、少し時間が経ってから、痛みや痺れが出てくることも少なくありません。

このような場合には、症状が出たらすぐに医療機関を受診し、検査や治療を受けるようにしましょう。

事故と初診との間が空いてしまうと、事故と怪我との間に因果関係が認められず、治療費や慰謝料がもらえなくなる可能性があります。

医療機関を受診したあとは、医師の指示に従って治療を続けるようにしましょう。

(3)人身事故の届出

後で詳しく説明しますが、過失割合について争いになった場合、自転車事故ではなかなかうまく話合いが進まないことが考えられます。

自転車の場合、自動車のドライブレコーダーのように事故状況を客観的に証明するものがなく、言い争いが続いてしまうことになりやすいためです。

このような場合、警察に対して、人身事故の届出をすると、警察が実況見分を行い、その結果を記録した実況見分調書が作成されます。

この実況見分調書が、事故の状況についての客観的な証拠となるのです。

人身事故の届出は、医療機関に警察提出用の診断書を作成してもらい、それを事故処理をした警察署に提出することで行えます。

その後に実況見分に立ち会うことになりますので、事実に反する記載がされることのないよう、しっかり警察官に事故状況を伝えるようにしましょう。

(4)治療終了後、示談交渉を行う

医療機関での治療を続け、怪我が治癒、あるいは症状固定(症状が一進一退となり治療を続けても大きな回復が見込めない状態)となると、治療は終了です。

治療が終了すると、それまでにかかった治療費、治療期間に応じて決まる慰謝料などを算定できるようになり、加害者側への損害賠償請求が可能になります。

損害賠償の請求先は、加害者が任意保険に加入している場合はその保険会社、任意保険に未加入の場合は加害者本人となります。

自転車同士の事故では、加害者が任意保険に加入していないケースが十分に考えられるので、直接加害者と交渉する可能性が高いでしょう。

もっとも、示談交渉をスムーズに進めることに不安をお持ちの方もいると思います。

特に、過失割合について争いとなっている場合は、前述の実況見分調書の取り寄せなど、被害者本人では手続が難しいこともあります。

示談交渉に対して不安な方は、交渉相手が保険会社か加害者本人かにかかわらず、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

3.自転車事故の賠償金に関する注意点

自転車事故の賠償金について注意しなければならない点が2つあります。

自転車事故の賠償金に関する注意点

1.十分な賠償金を受け取れない可能性がある
2.過失割合でもめる可能性がある

それでは、順にご紹介します。

(1)十分な賠償金を受け取れない可能性がある

加害者が自転車保険に加入している場合には、加害者が十分な資力を有しない場合であっても、保険会社から治療費や慰謝料等の賠償金を受け取ることができる場合があります。

一方、加害者が無保険の場合、直接加害者から賠償金の支払を受けることになります。

このとき、加害者に十分な資力がない場合は、賠償金が十分に得られない可能性があります。

現在は、多くの自治体で自転車保険の加入が義務付けられていますが、加入が努力義務にとどまる自治体もありますので、注意が必要です。

(2)過失割合でもめる可能性がある

過失割合とは、交通事故が発生した場合に、加害者と被害者のどちらにどれくらいの責任があるかを割合で表したものです。

この過失割合は、警察が決めるのではなく、当事者間の話合い、それで決まらない場合は訴訟で決めることとなります。

すでにふれたとおり、自転車には自動車と違ってドライブレコーダーが普及しておらず、自動車事故に比べて客観的な資料が少ないものとならざるを得ません。

このような場合には、早めに人身事故に切り替えた上、実況見分調書を取り寄せて、交渉の材料とすることが必要となります。

しかし、実況見分調書の取り寄せもそうですし、そこに記載された事情を自身に有利なように主張するのも専門家以外には難しい面もあります。

そこで、加害者側と過失割合について争いになる前に、自転車事故にあった場合には、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

まとめ

自転車事故の被害者になったら、必ず警察に通報をしましょう。

また、なるべく早く医療機関を受診しましょう。

示談交渉の相手が誰であろうと、被害者本人が交渉を行うのはかなりの負担になりますし、過失割合について争いとなった場合はうまく解決するのは困難となりますので、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けております。

自転車事故に巻き込まれた方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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