自己破産を行うと分割払い中の携帯端末はどうなる?手続中に避けるべき行為についても解説

「自己破産をすると分割払い中の携帯端末は使えなくなるのか」
「自己破産後は携帯電話の契約はできるのか」

債務の返済ができなくなり、自己破産を行うことを検討されている方の中には、分割払い中の携帯電話について、このような不安や疑問をお持ちの方もいると思います。

自己破産を行うことで、税金の支払義務などの一部を除き、ほとんどの借金の返済義務を免れることが可能です。

一方で、一定額以上の財産を所有している場合には、手続の中で換価処分が行われ、債権者に対して配当されることになります。

また、住宅や車などのローンの残債務がある状態で自己破産を行うと、住宅に設定されている抵当権が実行されたり、車が信販会社に引き上げられたりすることになります。

携帯端末についても、分割払いによって購入しており、自己破産を行う際に購入代金の残債務がある場合には、携帯の利用に影響が生じる可能性があります。

本記事では、携帯端末を分割払いで購入し、残債務がある状態で自己破産を行う場合の影響などについて解説します。

自己破産の手続の概要や流れ、注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2023.06.30

自己破産を行うときの流れとは?手続の期間の目安や注意点を弁護士が解説

1.携帯端末の代金を分割払いしている途中で自己破産を行う影響

結論から述べると、携帯端末の代金を分割払いしている途中で自己破産を行うと、その携帯電話の契約は電話会社の方から強制的に解約され、そのままその端末を利用し続けることはできなくなります。

自己破産は、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらった上で、一定以上の価値の財産を換価して債権者に配当したあと、税金などの一部の債務を除いた債務の支払義務を免除する効果を持つ「免責許可決定」をしてもらう手続です。

携帯端末の分割代金を支払う債務は、自己破産手続における免責の対象となります。

分割払いの残債務がある状態で免責許可決定がされると、携帯電話会社は分割払いの代金について回収することができなくなります。

そのような状況でその携帯電話の利用を続けさせることは携帯電話会社にとって不利益ですので、携帯電話会社は分割払いの残債務がある状態で自己破産の申立てがされた場合には、その携帯電話の契約を解除することを、利用規約に定めています。

以上から、分割払いをしている携帯端末は、自己破産手続によって利用できなくなってしまうことになります。

一方、携帯端末自体が携帯電話会社に引き上げられてしまうことはほとんどありません。

これは、車やバイクのローンとは異なり、携帯端末には所有権留保が付されていないことが一般的だからです。

所有権留保は、信販会社などが売買の目的物に設定する権利であり、代金の支払が終わるまでその物の所有権を売主にとどめておくことで、買主の支払が滞った際に目的物を引き上げて残債務を回収する手段です。

携帯端末については、このような所有権留保が付されることはあまりありえませんので、携帯電話の契約が解除された後も端末自体が引き上げられるケースは少ないということになります。

したがって、携帯端末の分割払い契約をしたのとは別の携帯電話会社と利用契約をすることで、その端末を使い続けられる可能性があります。

ただし、利用規約によっては異なった扱いがされることもあるため、あらかじめ利用規約を確認するようにしましょう。

なお、家族名義の携帯電話の契約については原則として影響はありません。

また、携帯の利用料を滞納している場合、その未払分も自己破産における免責対象です。

そのため、端末代金の残債務がある場合だけでなく、利用料金に滞納がある場合も、自己破産手続を行うと携帯端末を使えなくなることに注意が必要です。

2.携帯端末の分割払いに関して自己破産中に避けるべき行為

携帯端末の代金を分割払いしている状態で自己破産を行うと、その携帯は利用できなくなってしまいます。

一方で、携帯端末の代金を完済している場合や利用料金に滞納がない場合には、自己破産を行っても携帯電話を利用し続けることが可能です。

ただし、以下のような対応は、自己破産の手続に重大な影響を与える可能性があるため、避けなければなりません。

携帯端末の分割払いに関して避けるべき行為

  1. 分割払いの残債務があることを隠す
  2. 分割払いの残債務のみを優先的に完済する

自己破産を行うことを検討している場合には、手続の前や手続中にこのような行為を行わないようにすることが重要です。

(1)分割払いの残債務があることを隠す

分割払いの残債務があることを隠してはいけません。

自己破産による免責を受けるためには、裁判所に対して債権者と債務額を正確に申告する必要があります。

この申告は、自己破産の申立ての際に提出する債権者一覧表という書類に債権者や債権額を記載する方法で行われます。

故意に特定の債権者や債務について債権者一覧表に記載しない行為は、免責不許可事由に該当します。

免責不許可事由とは、裁判所が免責許可決定をしない理由になるものとして法律に定められた事由のことを指し、これに該当すると判断されれば、裁判所の判断による免責(裁量免責)がされない限り、免責を受けることができません。

そうすると、端末代金の残債務だけでなく、ほかの債務についても引き続き返済を行わなければならないことになります。

このように、特定の債務を意図的に申告しない行為は、自己破産の手続に影響を及ぼし、借金問題を解決できないリスクもあるため、絶対に避けなければなりません。

なお、免責不許可事由として破産法に定められている事由には、本項および次項で説明するもの以外にもさまざまなものがあります。

詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

2022.07.03

自己破産手続きで免責不許可となるケースとは?

(2)分割払いの残債務のみを優先的に完済する

自己破産の準備中や手続中に、債務者自身が分割払いの残債務を優先的に完済する行為も避けなければなりません。

確かに、端末代金の残債務を完済してしまえば契約は解約とならず、携帯端末を利用し続けることができます。

しかしながら、このような特定の債権者への弁済(偏頗弁済)は、免責不許可事由に該当してしまいます。

破産手続においては、すべての債権者を平等に取り扱うべきとする「債権者平等の原則」にしたがって、手続が行われることになっています。

偏頗弁済は、ほかの債権者への配当分を減らす行為であり、債権者の平等が崩れてしまう行為であるため、破産法はこれを禁じるために偏頗弁済を免責不許可事由としているのです。

そのため、原則として、携帯端末を利用し続けるためであっても、残債務の一括支払をしてはいけないことになります。

ただし、現代において携帯電話は生活必需品となっており、これが使えなくなることは破産者の生活に大きな影響を及ぼすことになります。

そのため、残債務の金額等によっては、偏頗弁済があっても裁判所が原則と異なる扱いをする場合もあります。

残債務を完済して携帯電話の使用を継続できるかどうかについては、まず、弁護士に相談するとよいでしょう。

3.携帯の利用に影響が生じないための対処法

自己破産の申立てにあたり、分割払いの残債務自体を裁判所に申告しない場合、免責を受けられなくなるリスクがあります。

また自己破産手続の準備中や手続中に携帯端末の分割払いの残債務を支払ってしまうと、偏頗弁済となり、同様のリスクがあります。

携帯電話の利用が制限される不利益を回避したいからといって、以上のような対応を行ってしまうと、自己破産を行っても借金問題の解決にならなくなってしまいます。

携帯端末の分割払いの残債務がある場合、以下のような対応をとることで、引き続き携帯を利用できる可能性があります。

携帯の利用に影響が生じないための対処法

  1. 携帯電話の名義を家族に変更する
  2. 分割払いの残債務をほかの人に払ってもらう
  3. 任意整理を行う

順にご説明します。

(1)携帯の名義を家族に変更する

自己破産を申し立てる前に携帯電話の契約の名義を家族に変更することで、携帯端末を引き続き利用できる可能性があります。

家族の名義になっていれば、端末代金の残債務があっても、破産する人の債務ではないことになりますので自己破産の手続による影響を受けません。

ただし、家族の分の生活費も破産する人の収入で賄っている場合、実質的に残債務の支払を行っているのが破産する人であるとして、問題になるリスクがあります。

したがって、新たに携帯電話の契約者となる家族には収入があることが望ましいです。

また、キャリアによっては名義変更ができない場合もあるため、事前に利用規約を確認しておきましょう。

(2)分割払いの残債務をほかの人に払ってもらう

端末代金の残債務を親族や友人などの破産する人以外の人に支払ってもらえば、自己破産手続の影響を受けずに携帯電話の利用を続けられるようになります。

債務者本人が残債務を支払うことは偏頗弁済にあたりますが、それ以外の人による支払は偏頗弁済にはあたらないからです。

ただし、名義変更の場合と同じく、家族の分の生活費も破産する人の収入で賄っている場合、家族名義の支払であっても債務者本人による支払であるとされるリスクがあります。

そのため、その人自身にも十分な収入がある人に依頼するのがよいでしょう。

なお、親族や友人に支払ってもらう場合でも、そのお金を後で返すことを約束すると、裁判所には新たな借入れを行ったものとされてしまいます。

自己破産の準備中や手続中に新たな借入れを行うことも免責不許可事由とされているため、このようなことをすると免責許可を受けられないリスクが生じてしまいます。

残債務の支払をしてもらう際には、あくまで援助という形でしてもらい、返済の約束をしないようにしましょう。

(3)任意整理を行う

端末代金の分割払いの残債務がある場合には、自己破産ではなく任意整理を行うことを検討した方がよいケースもあります。

任意整理は、将来的に発生する利息のカットと返済スケジュールの再設定(おおむね5年程度)について債権者と直接交渉し、合意に基づいた返済を行う手続です。

これにより、月々の返済負担を軽減して完済を目指すことになります。

任意整理の最大のメリットは、手続の対象とする債務を選ぶことができる点にあります。

自己破産では、すべての借金が対象となり、債務者が自由に選ぶことができません。

しかし、任意整理では、端末代金の分割払いが残っている場合でも、その債務を手続の対象から除外することができるため、手続を行っても携帯端末の利用を続けることができることになります。

その上で、その他の債務について返済負担の軽減を目指せるというのが、任意整理を選択するメリットです。

ただし、任意整理は自己破産と異なって、返済義務が免除されるわけではないため、月々の支払を継続する必要はあります。

そのため、負担を軽減した後の債務について返済を続けることができる程度には収入がある、という状況でなければ、任意整理による解決ができないこともあるため、注意が必要です。

少なくとも、端末代金の残債務以外の債務を5年間(60回の分割)で返済しつつ、端末代金の支払を継続できる収入がないと任意整理による解決は困難です。

任意整理の概要やメリット・デメリット、対象とする債務を選ぶ際のポイントなどについては、以下の記事もご参照ください。

2024.11.29

任意整理とはどのような手続?メリット・デメリット、手続の流れを弁護士が解説

2024.12.26

借金を任意整理するとどうなる?対象となる債務ごとに弁護士が解説

4.自己破産後の携帯端末の利用に関する注意点

自己破産を行い、免責許可決定を受けることができれば、原則として、新規で携帯電話の利用契約を締結することはもちろん、携帯端末を購入することもできます。

しかし、以下の点に注意しなければなりません。

自己破産後の携帯端末の利用に関する注意点

  1. 端末を購入する際には一括で支払わなければならない
  2. 新規契約の締結を断られる可能性がある

順に見ていきましょう。

(1)端末を購入する際には一括で支払わなければならない

自己破産後の一定期間(最長で自己破産手続の開始決定が出てから10年間)は、携帯端末を新たに購入する場合に分割払いを利用することができず、一括で支払を行わなければなりません。

これは、自己破産を行うことによって、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうことに理由があります(いわゆる「ブラックリスト入り」)。

信用情報機関は、加盟する金融機関等から顧客の借入れや返済などの情報の提供を受けてこれを管理し、反対に金融機関等からの照会に応じてその情報を開示する業務を行っている機関です。

自己破産をはじめとする債務整理を行ったという事実は、その人の返済能力に問題があることを示す事故情報として信用情報機関に登録されています。

携帯端末を分割払いで購入する場合にも、携帯電話会社が与信審査のために、信用情報機関に対して照会を行います。

この照会によって、購入者に事故情報があることがわかると、分割払いでは完済されないリスクがあるということで、審査に通らなくなってしまいます。

このように、信用情報機関に事故情報が登録されている間は分割払いを利用することができなくなりますので、携帯端末を一括で購入しなければならなくなります。

そのため、場合によっては中古品の購入を検討する必要が出てくるでしょう。

なお、自己破産を行っても、家族の信用情報には影響がありません。

そのため、家族名義の契約であれば、破産した人に事故情報が登録されている場合であっても携帯電話を分割払いで購入することができます。

(2)新規契約の締結を断られる可能性がある

新規契約の締結を断られる可能性があることも覚えておきましょう。

先ほども述べたように、自己破産を行い、免責許可決定が確定した後であれば、携帯電話の利用契約を新たに締結することができます。

しかし、端末の代金だけでなく、利用料金も滞納していた状態で自己破産を行った場合には、注意が必要です。

利用料金を滞納した情報については、携帯電話会社が社内で独自に管理しています。

この独自情報は、免責許可決定が確定した後も社内で管理・共有していることが多いため、自己破産を申し立てた際に利用料金を滞納していた携帯電話会社に契約を申し込んだ場合、その情報が残っていることにより拒否されることがあります。

そのため、携帯電話の契約を新規で締結するためには、利用料金を滞納していた携帯電話会社やその系列の会社以外に申し込むなどの対応が必要となる可能性があります。

5.借金問題や債務整理について弁護士に相談・依頼するメリット

上記のように、携帯端末の代金や利用料金に未払分がある状態で自己破産を行うと、端末の利用ができなくなる事態を避けられません。

また、携帯電話以外にも、ローンの残債務がある住宅や車などについては、抵当権が実行されたり、所有権留保に基づいて引き上げられたりして、手放さなければいけなくなる可能性があります。

さらに、一定額以上の財産は換価処分が行われるため、ローンを完済した住宅や車であっても、換価処分の対象となり、債権者へ配当されてしまうことが考えられます。

このように、自己破産を行うと、生活や仕事の基盤となる財産を手放すことになり、大きな影響が生じる可能性があります。

債務整理には、先に触れた任意整理のように自己破産以外の手続もあり、選択する手続によって、生活への影響を抑えて、借金の負担を軽減できる可能性があります。

一方で、それぞれの手続には異なるメリット・デメリットがあり、それらをよく知らないと自身に最適な解決方法の選択は難しくなります。

そのため、借金問題や債務整理に関する悩みがある場合には、専門家である弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士への相談・依頼には、以下のようなメリットがあると考えられます。

借金問題や債務整理について弁護士に相談・依頼するメリット

  1. 解決へ向けた専門的なアドバイスを受けることができる
  2. 債権者からの督促や取立てが停止する
  3. 書類作成や資料収集のサポートを受けることができる
  4. 手続が成功する可能性を高めることができる

順に解説します。

(1)解決へ向けた専門的なアドバイスを受けることができる

弁護士に相談することで、借金問題の解決に向けて専門的なアドバイスを受けることができます。

先ほど述べたように、借金問題の解決手段は自己破産だけではなく、任意整理や個人再生などの選択肢もあります。

しかし、どの手続を選択すべきかについては、それぞれの手続についての知識がなければ判断することは困難です。

債務整理に強い弁護士であれば、債務者の借金の額や収入状況、財産などから、相談者それぞれに適切な解決方法を提案することができるでしょう。

(2)債権者からの督促や取立てが停止する

弁護士に債務整理の手続を依頼することで、債権者からの督促や取立てを止めることができます。

弁護士は債務整理の手続を受任すると、債権者に対し、そのことを書面によって通知します(受任通知)。

受任通知を受け取った債権者は、それ以降、債務者に対して直接督促や取立てを行うことが禁止されるのです。

これにより、債権者からの連絡等に煩わされずにすむようになります。

一方で、債務者本人で債務整理の手続を行おうとすると、債権者からの督促や取立てが続く状況で手続の準備を進めなければなりません。

そのような状態で債務者自身が手続を進めることは精神的負担も大きく、失敗のリスクも高まります。

弁護士に手続を依頼することで、そのような負担を回避しつつ、次のとおり、サポートを受けながらスムーズに準備を進めていくことが可能です。

(3)書類作成や資料収集のサポートを受けることができる

弁護士から手続に必要な書類作成や資料収集のサポートを受けることもできます。

裁判所を通して行う手続である自己破産や個人再生を行う場合、申立書類の作成や、添付書類の収集の必要があります。

これらの書類や資料に不備があると、手続の進行が遅れるばかりかそもそも裁判所の判断により手続が強制的に終了させられてしまうこともあります。

債務整理の手続に慣れた弁護士に依頼することで、そのようなリスクを回避しながら手続の準備を進めていくことが可能です。

なお、自己破産を行う際に裁判所へ提出すべき書類や資料の作成・収集の際のポイントなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2021.10.31

自己破産に必要な書類一覧!自己破産の流れも解説

(4)手続が成功する可能性を高めることができる

弁護士に依頼することで、手続が成功する可能性を高めることができます。

任意整理の場合には、債権者と直接交渉を行うことが必要です。

また自己破産・個人再生では書面についてのやりとりが求められるなど、裁判所の指示で動かなければいけない場面や、手続のために裁判所に選任される管財人・再生委員との面談をしなければならない場面があります。

これらについて、債務者本人が対応を行うことには負担が大きく、問題なく進めるには困難が伴うことも多いです。

任意整理の場合には、債務者本人が交渉を行っても、債権者がこれに応じず、合意に至ることができないケースがあります。

また、個人再生と自己破産では、知らないうちに裁判所への対応を誤ってしまい、手続が途中で終了させられてしまうリスクがあります。

弁護士に依頼することにより、債権者や裁判所とのやりとりを弁護士に任せ、債務者本人が行う必要のある管財人・再生委員との面談にも弁護士を同席させてサポートを受けることができ、そのようなリスクを排除することが可能になります。

まとめ

自己破産を申し立てると、分割支払中の携帯電話は使用することができなくなります。

また、信用情報機関に事故情報が登録されている間は、携帯電話端末を分割で購入することもできなくなります。

もっとも、携帯電話の契約の名義を変更するなどの対応を行うことで、分割払いの残債務がある場合にも引き続き携帯電話を利用できる可能性はあります。

しかし、自己破産を行う場合には、携帯電話の利用のほかにもいくつも注意する点があり、債務者自身で対応を行うと、手続に重大な影響を及ぼす可能性もあります。

そのため、借金やローンの残債務などの支払が難しくなり、自己破産を考えるようになってしまったら、なるべく早期に弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、自己破産を行うことを検討されている方は、お気軽にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。