自己破産をすると財産を差押えされる?対象の財産などについて説明

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「自己破産をすると、所有している財産を全て手放さないといけないの?」
「自己破産前に名義変更をしたら財産没収を避けることができるの?」

自己破産をすると財産を差し押さえられると聞いて、このような疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。

自己破産を行うと裁判所の指示により一定の価値がある財産は手放さなければなりません。
このことを「差押え」と混同する方もいらっしゃいますが、厳密にいえば自己破産をしたからといって強制執行としての「差押え」が行われるわけではありません。

自己破産によりすべての財産を手放さなければならないわけではなく、一定の財産は手元に残すことができます。

本記事では、自己破産において処分される財産とそうでない財産や自己破産前の注意点についてご説明します。

1.自己破産と差押え

預貯金が差し押さえられるまでの流れ

自己破産をすると、一定の価値を持つ財産を手放さなければなりません。
しかし、全ての財産を失うということにはなりません。

自己破産の際に換価処分の対象となる財産とそうでない財産について順にご説明します。

(1)自己破産とは

自己破産とは、借金を返済する見込みがないことなどを裁判所に認めてもらうことで借金の支払義務を免除してもらう手続です。

自己破産をすると、法的な借金の負担から解放され生活を再建することが可能となる一方で、高価な財産などを所有しているとそれが換価処分の対象となります。
自己破産をした時点で所有する財産は原則として債権者への配当にあてられるため、財産を処分せざるを得ないということです。

ただし、日常生活を送るために不可欠な財産など、一部処分対象とならない財産もあります(これを「自由財産」といいます)。
自己破産において手放さなければならない財産とそうでない財産について、以下でご紹介します。

(2)自己破産で手放さなければならない財産

自己破産をすると手続を行った方の名義の以下のような財産が処分対象となる可能性があります。

・家や土地などの不動産
・20万円以上の価値を有する財産
・保険の解約返戻金

自己破産では、原則手続を開始した時点で保有している価値の高い財産を手放すことになります。
例えば、家や土地などの不動産や自動車などは価値が高いと判断され、処分の対象となります。
ただし、通勤や普段の生活で自動車が必要不可欠な存在であると認められた場合、自由財産として持ち続けられるケースもあります。

(3)自己破産で没収されない財産(自由財産)

自己破産で処分の対象とならない財産としては、以下が挙げられます。

・99万円以下の現金
・最低限の生活必需品
・自由財産の拡張がされた財産

自己破産をした場合も、99万円以下の現金や、生活必需品などは処分の対象とはなりません。

その他、本来は処分対象になるものの破産者にとって必要であると認められた財産を処分対象から外すことのできる自由財産の拡張という制度があります。

自由財産が認められる明確な基準はありませんが、破産者の生活環境、年齢、個々の事情などを鑑みて自由財産として認められる可能性があるのです。

2.自己破産における注意点

 

自己破産をすると、原則対象となる破産者自身の財産は対象の処分となる可能性があります。

つまり、破産者以外の家族などの名義であれば、財産が処分されることはありません。
しかし、だからといって財産処分を免れるため自己破産前に故意に名義変更などを行うと、詐欺破産罪として刑事罰が科される恐れもあります。
そのため、このような行為は推奨できません。

その他自己破産における財産処分に関する注意点について順にご説明します。

(1)財産を隠さない

自己破産の前後に、自身の財産の処分を避けるなどの目的で財産を隠したり壊したりする行為は避けましょう。

破産法上、債権者を害する目的で財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為などが免責不許可事由に該当するとされています。

免責不許可事由があると判断されると、裁判所に債務の返済が困難であることを認められても返済義務の免除(「免責」といいます。)が認められないリスクがあります。
また最悪の場合、詐欺破産罪が成立し刑罰を受けざるを得なくなるおそれもあります。

自己破産において、財産を隠したり処分するなどの行為をすることは避けましょう。

(2)偏頗弁済をしない

自己破産をご検討の際は、偏頗弁済をしないよう注意することが重要です。
偏頗弁済とは、債務者が特定の債務者のみに返済したり担保を提供したりすることを指します。

偏頗弁済をすると、これも破産法上の免責不許可事由に該当するとして、免責が認められない可能性があります。

偏頗弁済には、家族や知人・友人間でお金を借りている場合の返済やローン返済なども該当します。
知らず知らずのうちに偏頗弁済をしてしまわないように、専門家である弁護士とご相談の上自己破産を検討することをおすすめします。

(3)名義変更をしない

自己破産における財産の処分を避けるために、自己破産前に破産者名義の財産を家族名義に変更する行為は避けましょう。

自己破産前に名義変更を行った場合、財産隠しとして免責不許可事由となり、免責が認められなくなる可能性があります。また最悪の場合、詐欺破産罪が成立するおそれもあります。

自己破産前に意図的に財産の名義変更を行うことは、避けるべきでしょう。

3.自己破産は弁護士へ相談

自己破産を含め、債務整理をご検討の際は専門家である弁護士へ相談することをおすすめします。

例えば自己破産の手続を弁護士へ依頼すると、書類の収集・作成を代行してもらえるだけでなく書類の誤りがなくなり免責許可が得られやすいというメリットがあります。
自己破産では破産者が裁判官と面談をする機会があるため、弁護士に面談をサポートしてもらえます。

また、自己破産時の財産処分の際、知らず知らずのうちにルール違反となる行為をしないよう随時弁護士に相談することも可能です。
債務整理をご検討の際は、一度弁護士にご相談ください。

まとめ

自己破産をすると、債務者の財産を債権者に配当するために財産を処分される可能性があります。

しかし、破産者が所有する全ての財産が処分されるのではなく生活必需品は手元に残すことができます。

自己破産における財産処分では、家族名義の財産が処分対象となることはありませんが、自己破産前に自身の財産の名義変更を行うことは避けましょう。
不安事項や疑問がある場合は、一度弁護士法人みずきへご相談ください。

 

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。