【自己破産をすると給与を差し押さえられるのか】自己破産における差押えについて

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「自己破産をすると、給与の差押えを解消できるって本当?」
「会社や家族などに借金の存在を知られないようためにはどうしたらいいの?」

借金などの返済を滞納していると、給与の差押えを受けてしまう可能性があります。また、給与の差押えが起こると会社や家族に借金滞納のことを知られてしまいます。

現在、給与の差押えを受けている方は、自己破産を行うことにより給与の差押えを解消することができます。

本記事では、借金滞納をして差押えが起こった場合の流れや対処法、自己破産手続きをした際の差押えの失効のタイミングの違いなどを順にご説明します。

1.給与差押えについて

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借金の返済を滞納し続けていると、債権者は強制執行として債務者の財産を強制的に回収することができるようになります。

差押えでは給与やその他債務者の財産も回収される可能性があります。
また、給与が差し押さえられると債務者の勤務先にも通知が届くため、借金滞納の事実が知られてしまいます。

これらの対処法として、自己破産手続を申し立てることで給与の差押えを解消することができます。

給与の差押えとその対処法について順にご説明します。

(1)借金滞納による給与の差押え

債務者が借金などの支払を行わない場合、債権者は判決等の債務名義をとった上で、債務者の財産から強制執行として債権回収を行うことができます。

ただし、給与全額を回収されてしまうと債務者の生活が困窮してしまう可能性があります。
そのため、給与の全てが回収されてしまうわけではなく給与のうち四分の一(手取り金額が44万円を超える場合は33万円を超える金額の全額)が差し押さえられます。

給与が差し押さえられると、自身の勤務先に借金を滞納していることが知られたりしてしまいますし、生活が苦しくなってしまいより大変な状況になってしまいます。

(2)給与差押えの流れ

差押えはいきなり行われるわけではなく、まず債権者から電話や郵便による督促が届きます。
この連絡を無視していると、残額を一括で支払えとの一括請求書が送られてきます。
ここまでの連絡も無視し続けていると、債権者から裁判や支払督促を申し立てられ、裁判所より通知が届きます。

裁判や支払督促を無視すると「判決書」や「仮執行宣言付支払督促」が確定し、債務者の給与を差し押さえられる状態になるのです。

給与の差押えが発生すると、債務者が借金元金と遅延損害金を支払い終えるまでの間、毎月給与が差し押さえられるだけでなく、ボーナスや退職金も差押え対象となります。

2.自己破産の二つの手続

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自己破産手続きには、管財事件と同時廃止事件の二種類があり、それぞれの手続きで申立て後に給与の差押えがどう取り扱われるかが異なります。

管財事件は破産手続の原則的な形態で、裁判所から破産管財人が選任され、破産者の財産の調査、換価処分及び配当をしたり、免責不許可事由の有無を調査するなどします。

他方、上記のような調査が不要であることが明らかな場合には、同時廃止事件という簡易な手続きが採られます。

これらの手続きは、差押えの効力が失効するタイミングが異なります。

(1)管財事件

管財事件の場合、自己破産の開始決定が出された時点で、強制執行手続の効力が失われます。

具体的には、破産管財人が裁判所に対して執行取消の上申書を提出することで、裁判所が差押えの執行命令を取り消す運用となります。

そのため、自己破産開始決定後の給与に関しては、強制執行の効力を失い、給与の満額を受け取れるようになるのです。

(2)同時廃止事件

同時廃止事件の場合、同時廃止決定(自己破産開始決定)がされた後免責決定が確定するまでの間は、既にされている強制執行が中止されます。
その後、免責決定が確定した場合、強制執行の効力を失うことが破産法上に規定されているのです。

免責許可決定の確定までの間は、破産者は差し押さえられた給与を受け取ることができません。
しかし、その間破産者の勤務先が給与相当額のお金を供託し、免責許可決定が確定した後に破産者へ給与の金額を支払われることになります。

自己破産をすると、差押えの対象となる給与も最終的に差押えの効力を失い受け取ることができます。
自己破産を含む債務整理をご検討の際は、できるだけ早めに申立を検討することを推奨します。

3.自己破産をするなら弁護士法人みずきへ相談

債務の返済が困難になり自己破産をご検討の際は、一度弁護士法人みずきへご相談ください。

当事務所の強みを順にご紹介します。

(1)実績豊富な弁護士が在籍

当事務所には、自己破産を含む債務整理の対応における実績豊富な弁護士が在籍しております。

自己破産は、債務者が生活の再建を行うことを可能にする一方で書類作成などの申立の準備や債権者との交渉に対する負担があります。
これらの対応を実績のある弁護士に任せることで、スムーズに自己破産の手続を進めることができます。

ご自身の財産を差し押さえられる可能性を避けるためにも、債務整理を弁護士に相談することを推奨します。

(2)相談料無料

当事務所では、債務整理に関するご相談を無料で承っております。

自己破産の手続を進める上で、弁護士に依頼するかどうかを決めかねている場合は、無料相談をご利用ください。
ご相談では、当事務所の弁護士がご相談者様の状況や収支などを鑑みた上で最適な債務の整理方法をご提案します。

債務整理をご検討の際や借金の返済にお困りの際は、一度弁護士法人みずきへご相談ください。

(3)秘密厳守

当事務所では、ご依頼を秘密厳守で対応しておりますので、ご家族であっても依頼内容をお話しすることはありません。

借金の返済が困難になると、差押えなどでご家族や近所の方に借金の存在を知られてしまうのではと心配される方も多いです。
できる限り早い段階で債務整理を行うことで、借金の存在を知られる可能性が低くなります。

また、ご相談の上弁護士に依頼していただくと、弁護士から貸金業者へ通知を送ることで業者からの督促を停止させることができます。そのため、自宅や会社へ督促の連絡が来る心配がなくなるのです。

まとめ

借金返済を滞納したままでいると、給与を含めた財産が差押えの対象となる可能性があります。
自己破産の手続を終えると差押えの効力が失われますが、自己破産の手続の種類によって差押えの効力を失うタイミングが異なります。

自己破産を含む債務整理をご検討の場合は、一度専門家である弁護士へご相談ください。

 

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
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