任意整理から個人再生に切り替えるべき?切り替え時の注意点をご紹介

執筆者 西村 賢二 弁護士

所属 第二東京弁護士会

私は、症状の大小に関わらず気軽に受診できる身近なお医者さんのような弁護士でありたいと思っています。まずは、直面された法的問題についてご遠慮なくご相談ください。
個人の方の日常生活や法人の方の事業活動の中で生じるご相談に幅広く適切に対応できるように努め続けたいと思っております。

「任意整理から個人再生に途中で切り替えることはできるのか」
「任意整理から個人再生に切り替えるときに注意すべきことは何なのか」

任意整理をしている方の中には、このまま任意整理の手続を進めた方がよいのか、個人再生に切り替えるべきか気になっている方もいるのではないでしょうか。

資産の状況にもよりますが、任意整理よりも個人再生を行った方が月の返済額や借金の総額を減らせることも少なくありません。

本記事では、任意整理から個人再生に切り替えることについて、切り替えを検討すべき人の特徴や切り替える際の注意点などについて詳しくご紹介します。

1.任意整理から個人再生に途中で切り替えられるのか

結論から言いますと、任意整理の手続中に個人再生へ切り替えることは可能です。

任意整理の手続から個人再生手続に切り替えるための条件はないので、いつでも個人再生手続の申立てを行うことができます。

もっとも、任意整理と個人再生とでは利用のための要件や手続の流れは全く異なるため、任意整理中に個人再生を行う場合は、再度新たに手続をし直すことになります。

個人再生に切り替えたい方は、切り替えるべきか否かも含めて、なるべく早めに弁護士に相談してみましょう。

2.任意整理から個人再生への切替を検討した方がよい人の特徴

任意整理から個人再生への切替を検討したほうがよい人の特徴についてご紹介します。

主な特徴は以下の3点です。

  1. 借金の総額が想定よりも大きかった
  2. 債権者が交渉に応じない
  3. 任意整理後に借金の返済が難しくなった

個人再生に切り替えるか迷っている方は参考にしてください。

(1)借金の総額が想定よりも大きかった

借金の総額が想定よりも大きく、任意整理による利息のカットだけでは完済できない場合、個人再生への切替を検討する価値があります。

任意整理では、利息分がカットされるだけで、元金については全額支払わなければなりません。

そのため、利息分のカットを受けても、元本が大きかった場合には任意整理を利用するメリットがあるとは言えません。

また、3~5年を目安に完済しなければならないので、借金の総額や本人の返済能力次第では任意整理ができない場合があります。

任意整理で解決が難しいと判断したときは、個人再生への切替について弁護士に相談してみましょう。

(2)債権者が交渉に応じない

任意整理は、債権者と直接交渉して利息のカットをしてもらうことになるため、まず債権者が交渉に応じない限り、任意整理はできません。

債務者が任意整理を希望しても、応じるかどうかは債権者次第です。

債権者にとっては、任意整理に応じると、本来得られたはずの利息分を受け取ることができなくなるため、任意整理に応じるメリットはありません。

個人再生手続のうち、いわゆる小規模個人再生手続を選択した場合は、申立人が提出した再生計画につき、不同意である債権者が裁判所に不同意の書面を提出することになります。

そして、不同意の回答をした議決権者が半数に満たず、かつ、議決権総額の半額以下であるときは、再生計画が可決されます。

したがって、債権者の中に債務整理の方針に反対の債権者がいる場合でも、個人再生手続であれば支払額を減額することができる可能性があります。

弁護士が交渉しても債権者が任意整理に全く応じないときにも、個人再生への切替について弁護士に相談してみましょう。

(3)任意整理後に借金の返済が難しくなった

任意整理によって利息分をカットしてもらった後に、何らかの理由により借金の返済が困難になった場合も個人再生を検討してみましょう。

たとえば、任意整理の手続時点では5年以内に軽減された借金を返済できる予定だったとしても、不慮の事故や病気によって働くことができなくなり、当初の予定どおりに返済ができなくなる場合があります。

そのような場合には、個人再生への切り替えをすることによって、支払いの負担をさらに軽減することができるか、なるべく早く弁護士へ相談することをおすすめします。

3.任意整理から個人再生に切り替えるときの注意点

任意整理から個人再生に切り替えるときに注意しなければならないことがいくつかあります。

主な注意点は以下の2つです。

  1. 清算価値がいくらなのかを確かめる
  2. 個人再生の認可条件を満たす必要がある

順にご紹介します。

(1)清算価値がいくらなのかを確かめる

個人再生では、清算価値保障原則という考え方に基づいて最終的な返済額が決定されます。

これは、個人再生における返済額は、債務者が仮に自己破産を選択した場合に債権者へ配当される金額を下回ってはならないという原則です。

具体的には、債務者が高額な預貯金や不動産などを所有する場合には、一定の基準額以上が清算価値として計上され、この清算価値の金額が最低弁済額となります。

そうすると、清算価値が残債務額を上回る場合は、弁済すべき額が任意整理の場合よりも増額されてしまうため、個人再生を行うメリットが失われます。

そのため、個人再生への切り替えを検討する場合には、所有する財産の価値などを把握し、清算価値がどの程度となるかをあらかじめ確認することが重要です。

なお、どのような財産が清算価値として計上されるかについては、以下の記事も合わせてご確認ください。

清算価値保障原則とは?弁護士が伝えたい個人再生の留意点

(2)個人再生の認可条件を満たす必要がある

個人再生をするためには、いくつかの認可条件を満たす必要があります。

基本的には、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
  • 基準債権額(借金の増額から住宅ローン債権などを除いた額)が5000万円以下であること

具体的な認可条件については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてそちらをご参照ください。

個人再生のための要件とは?弁護士が解説!押さえておきたい様々な要件

まとめ

任意整理の途中から個人再生に切り替えることは可能です。

しかし、清算価値が残債務額を上回る場合は個人再生に切り替えるメリットがないこと、個人再生を利用することで今後の生活に及ぼす影響がが大きくなる可能性があること、手続の利用にあたっては特定の要件を満たす必要があることなどに注意しなければなりません。

今回ご紹介した個人再生への切替を検討した方がよい人の特徴に該当する方は、弁護士に相談・確認したうえで個人再生への切り替えを検討してみましょう。

弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、借金問題などで悩んでいる方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 西村 賢二 弁護士

所属 第二東京弁護士会

私は、症状の大小に関わらず気軽に受診できる身近なお医者さんのような弁護士でありたいと思っています。まずは、直面された法的問題についてご遠慮なくご相談ください。
個人の方の日常生活や法人の方の事業活動の中で生じるご相談に幅広く適切に対応できるように努め続けたいと思っております。