自己破産を行うと引っ越しができなくなる?手続後に引っ越しを行うための注意点も解説

「自己破産によって引っ越しができなくなるという話は本当か」
「自己破産後に引っ越しをするときに気を付けるところはどこなのか」

借金の返済ができず、自己破産を行うことを検討されている方の中には、引っ越しについてこのような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。

自己破産は裁判所を通して行う手続であり、法律の定めにしたがって運用がなされます。

そのため、手続中にはさまざまな注意点や制限がありますが、引っ越し自体が禁止されているわけではありません。

もっとも、自己破産を行う際には、引っ越しについてはいくつかの注意点を押さえておく必要があります。

本記事では、自己破産と引っ越しの関係性や自己破産後に引っ越しを行う際の注意点などについて解説します。

1.自己破産と引っ越しの関係

結論から述べると、自己破産することによって引っ越しが禁止されることはありません。

ただし、自己破産手続のタイミングによっては、引っ越しや出張などの移動を伴う活動に制限が加わる場合があることに注意が必要です。

具体的には、自己破産と引っ越しの関係は、以下のタイミングごとに異なります。

自己破産と引っ越しが関係するタイミング

  1. 自己破産の申立前
  2. 自己破産の手続中
  3. 免責許可決定後

順にご説明します。

なお、自己破産の手続の概要や流れについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

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自己破産を行うときの流れとは?手続の期間の目安や注意点を弁護士が解説

(1)自己破産の申立前

自己破産の申立ての前に引っ越しを行うことは可能です。

申立てを行う前の引っ越しについては、法律上で禁止も制限もないため、自由に行うことができます。

しかし、自己破産の申立ては、原則として住居地を管轄する裁判所に行う必要があります。

そして、自己破産の申立てに必要な書類は、裁判所ごとに異なる場合があります。

そのため、申立ての準備が佳境に入った段階で急に引越しをするような場合、これまで準備した書類が使えなかったり、新たに取得する必要が出てくる可能性があるので注意が必要です。

また、転居によって住所が変わってしまうと、書類が届かなくなってしまったりするため、手続の準備に遅れなどが生じる可能性もあります。

特に自己破産の手続を弁護士に依頼している場合には、申立ての前に引っ越しを行う際、あらかじめ弁護士に相談するなどの対応が必要となります。

なお、申立てを行う前に特別な理由なく引っ越しを行ったり、家賃が高額な物件に引っ越したりした場合には、裁判所に浪費と評価される可能性がある点に注意が必要です。

これが免責不許可事由に該当すると裁判所に判断された場合には、免責許可を受けることができないリスクもある点を押さえておきましょう。

免責許可を受けることができなければ、自己破産の手続を行ったとしても返済義務が免除されずに引き続き返済を行わなければなりません。

そのため、自己破産の申立てを行うことを一度決めた場合には、それ以降の不用意な引っ越しは避けるのが望ましいです。

なお、免責不許可事由に該当する行為には、浪費以外にもいくつかあります。

免責不許可事由の詳細については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。

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自己破産手続きで免責不許可となるケースとは?

(2)自己破産の手続中

自己破産の申立てを行い、裁判所が破産手続開始決定を下すと、引っ越しが制限されることがあります。

具体的には、引っ越しや出張などを行う場合、あらかじめ裁判所の許可を得なければなりません。

もっとも、振り分けられる手続によって違いがあります。

自己破産の手続は、債務者の財産状況や免責不許可事由の有無などの事情によって以下のいずれかに振り分けられます。

自己破産の手続の違いと引っ越しの関係

  1. 管財事件の場合
  2. 同時廃止事件の場合

なお、自己破産の手続中には、引っ越し以外にも注意すべき事項があります。

自己破産の手続中に避けるべき行為については、以下の記事もあわせてご参照ください。

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自己破産の手続中にしてはいけないことは?手続後の影響についても解説

#1:管財事件の場合

管財事件は、申立人に一定額以上の財産がある場合や免責不許可事由の有無が明らかでない場合などに、その調査をするために振り分けられる手続です。

手続が管財事件に振り分けられた場合、手続中に引っ越しなどを行う場合には、あらかじめ裁判所の許可を得なければなりません。

これは、財産の管理や借入原因の調査などが必要となるため、それを難しくするような転居や出張、旅行などといった行為が制限されることが理由となります。

ただ、基本的には必要な範囲の引越しなどは不許可とされることはないので、しっかりと手続を踏めば問題ありません。

なお、事前に許可を得ずに転居などを行ってしまうと、裁判所から逃亡や財産隠しを疑われる可能性があります。

これによって免責不許可事由に該当すると判断されてしまうと、借金の返済義務が免除されない可能性が高まるため、注意が必要です。

管財事件において引っ越しの制限がされる調査期間は、一般的に概ね3~6か月程度が多いものの、事案によって様々です。

換価処分の対象となる財産が多い場合や高額な場合、債権者の数が多い場合などには1年程度にわたって調査が必要となり、その間は制限が続くことを押さえておきましょう。

管財事件に振り分けられる基準や手続の流れなどについては、以下の記事もあわせてご覧ください。

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破産の管財事件とは?基準や手続きの流れ、注意点を弁護士が解説

#2:同時廃止事件の場合

同時廃止事件は、申立人に一定額以上の財産がない場合や免責不許可事由が存在しないことが明らかな場合などに振り分けられる手続です。

管財事件のように財産の管理や調査をする必要がないため、手続の開始と同時に終了(廃止)することになります。

そのため、引っ越しの制限などは生じません。

もっとも、申立時点の住所から変更が生じる場合は、裁判所に対して転居後の住民票と上申書を提出する必要があります。

同時廃止事件に振り分けられる基準や手続の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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自己破産における同時廃止事件とは?振り分けられる基準や手続の流れなどについて解説

(3)免責許可決定後

自己破産の手続を行い、免責許可決定が確定した後は、転居に関する制限は解除されるため、裁判所の許可なく引っ越しを行うことが可能です。

なお、自己破産を行うと、一定額以上の財産は換価処分されてしまうため、引っ越し費用の工面で問題が生じる可能性があります。

ただし、すべての財産が換価処分の対象となるわけではありません。

具体的には、自由財産という99万円を超えない財産や、家財道具などは換価処分の対象とはならず、引き続き手元に残すことができます。

また、自己破産の開始決定後に得た給与などの財産も換価処分の対象とはなりません。

したがって、引っ越しをする場合は、これらの財産の範囲の中から引っ越し費用を捻出する必要がある点を押さえておきましょう。

なお、自己破産の手続後に住宅を購入したり賃貸物件に入居したりする場合には、いくつかの注意が必要となるケースもあります。

詳細については、「4.自己破産後に引っ越しを行う際の注意点」で後述します。

2.自己破産において引っ越ししなければならない主なケース

上記のように、自己破産の手続中には引っ越しに制限が加わることもあります。

また、タイミングによっては引っ越しを行うことを控えた方がよい場合もあることに注意が必要です。

そのため、特別な事情がない限りには、転居などは控えた方が望ましいといえます。

もっとも、以下のようなケースでは、引っ越しを余儀なくされる可能性が高いです。

自己破産において引っ越ししなければならないケース

  1. 持ち家に住んでいる場合
  2. 賃貸住宅の家賃を滞納している場合

これらに該当する場合、裁判所にあらかじめ申請を行うことで、手続中であっても許可を受けられるケースがほとんどです。

そのため、転居を考えた時点で早期に弁護士に相談するようにしましょう。

(1)持ち家に住んでいる場合

住宅を所有している状態で自己破産を申し立てると、原則としてその持ち家を手放さなければなりません。

これは、持ち家が手続の中で換価処分されてしまうことに理由があります。

持ち家がある場合は、原則として管財事件に振り分けられ、自己破産の手続中に換価処分が行われて転居を余儀なくされる恐れがあります。

なお、住宅の換価処分による引っ越しの場合であっても、必ず裁判所の許可を得る必要があることに注意が必要です。

このような場合には、裁判所も転居の必要性について認識していることが通常といえるため、転居の申請を行うと認められる可能性が高いといえます。

そのため、持ち家が換価処分された場合でも、裁判所に申請を行うことを忘れないようにしましょう。

自己破産の手続の中で持ち家がどのように処分されるかについては、以下の記事もご参照ください。

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自己破産を行うと持ち家はどうなる?住宅を手放さずに債務整理を行う方法も解説

(2)賃貸住宅の家賃を滞納している場合

住んでいる住宅が賃貸物件であり、自己破産を行う前から家賃を滞納していた場合には、転居を余儀なくされる可能性があります。

自己破産において免責の対象となるのは、税金などの一部の例外を除くすべての債務であり、家賃の滞納分についても免責の対象に含まれます。

そうすると、貸主は滞納家賃を踏み倒されたこととなり、賃貸借契約の解除を主張してくる場合があります。

滞納期間が短期だったり、保証人や保証会社によって補填がなされる場合は継続して居住できることもありますが、滞納期間が長期にわたる場合には引越しを余儀なくされるケースもあります。

申立て前に滞納家賃を支払うことは、破産法上禁止される偏波弁済に当たってしまいます。

しかし、引越しをする場合の費用との兼ね合い等を考え、あえて偏波弁済を行うという方針を立てることも考えられます。

対応の仕方を間違えてしまうと、破産手続がうまく進まなくなってしまうので、家賃の滞納がある場合にはまず弁護士に相談しましょう。

3.引っ越しの制限以外の注意点

自己破産の手続が開始され、管財事件に振り分けが行われると、転居については制限が加わることになります。

もっとも、管財事件として手続が振り分けられた場合には、ほかにも影響が生じることに注意が必要です。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

引っ越しの制限以外の注意点

  1. 破産管財人の調査に協力する義務が生じる
  2. 予納金が高額化する可能性がある
  3. 郵送物が破産管財人に転送される
  4. 一部の資格や職業が制限される

順に解説します。

(1)破産管財人の調査に協力する義務が生じる

管財事件に振り分けられると、裁判所によって選任される破産管財人の調査に協力する義務が生じます。

破産管財人は、債務者の財産を調査・管理し、換価処分と債権者への配当を行う役割を担っています。

また、免責不許可事由の有無を調査したり、裁判所に免責許可を与えることが妥当であるかについて意見を述べたりする役割も持っているのです。

そのため、破産管財人から協力を要請されたら、真摯に応じなければなりません。

例えば、財産に関する書類や資料を追加で提出することを求められた場合には、誠実に対応を行う必要があります。

破産管財人に対して虚偽の説明を行ったり、調査に協力しなかったりした場合には、免責不許可事由に該当し、免責を受けることができないリスクが高まる点に注意しましょう。

破産管財人が自己破産の手続において果たす役割については、以下の記事で詳しく解説しています。

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破産管財人とは?自己破産手続で選任されるケースや役割などを弁護士が解説

(2)予納金が高額化する可能性がある

自己破産の手続を行うためには、裁判所に対して予納金と呼ばれる費用を納付する必要があります。

この予納金には、破産管財人の報酬も含まれるため、破産管財人が選任されない同時廃止事件の場合と比較すると、高額になる可能性が高いです。

予納金は自己破産の申立ての際に納付する必要があり、この時点で予納金を捻出できない場合には、手続をそれ以上進めることができません。

そのため、自己破産を行う際には、受任通知によって借金の返済が止まっている間に費用を積み立てるなど、予納金の準備を怠らないようにしましょう。

なお、裁判所によっては、定型的な処理を行うことができるものについて、手続を簡略化する少額管財事件の運用を行っている場合もあります。

通常であれば、管財事件に振り分けられると50万円以上の予納金が必要となるものの、少額管財事件では20万円程度に抑えられる可能性がある点が大きな特徴です。

もっとも、少額管財事件に振り分けられるのは、弁護士に手続を依頼していることが前提となります。

そのため、予納金を低く抑えて手続を行うことができる可能性を高めるためにも、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

予納金の項目や費用相場については、以下の記事もご覧ください。

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自己破産手続で支払う予納金とは?いくら必要?

また、少額管財事件の概要やメリットなどについては、以下の記事も参考になります。

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(3)郵送物が破産管財人に転送される

管財事件に手続が振り分けられると、手続開始決定から免責許可決定までの間に届く郵送物は、すべて破産管財人に転送されます。

その理由は、財産の隠匿や処分を防ぐことを目的に、破産管財人が最初に内容を確認することになっているからです。

破産管財人が内容を確認し、問題がないと判断されれば債務者本人に送られます。

なお、免責許可決定が下された後は破産管財人への転送も停止されるので、手続中のみの制限であることも押さえておきましょう。

(4)一部の資格や職業が制限される

管財事件となった場合には、手続中に一時的に就くことができなくなる職業や資格があります。

例を挙げると、以下のとおりです。

自己破産の手続中に制限される資格・職業

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 保険募集人(保険外交員)
  • 証券外務員
  • 警備員 など

これらの仕事のように、他者の財産や権利を取り扱う関係の仕事に就いている場合、免責許可決定を受けるまでの間は業務を行うことができず、休職や転職をしなければならないケースがあります。

もっとも、免責許可決定後には、復権することもできるため、それぞれの資格について確認が必要です。

手続中の資格や職業の制限については、以下の記事でも詳しく解説しています。

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自己破産すると仕事ができなくなる?自己破産による職業制限について

4.自己破産後に引っ越しを行う際の注意点

先ほども述べたように、自己破産を行った後であれば、自由に引っ越しを行うことができます。

そのため、賃貸物件を探して入居することはもちろん、新たに住宅を購入して住むことも可能です。

しかし、自己破産後に転居を行う際には、以下の点に注意しなければなりません。

自己破産後に引っ越しを行う際の注意点

  1. 一定期間は住宅ローンを利用して住宅を購入することができない
  2. 賃貸物件への入居ができない可能性がある
  3. 安定した収入を得るようにする

順にご説明します。

なお、自己破産の手続を行い、免責許可決定を受けた後の生活への影響については、以下の記事も参考になるので、あわせてご参照ください。

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自己破産のその後はどうなる?生活への影響や制限を受けないことについても解説

(1)一定期間は住宅ローンを利用して住宅を購入することができない

自己破産を行い、免責許可を受けた後でも、一定期間を経過するまでは住宅ローンを組むことができません。

その理由は、債務整理をすると一時的に信用情報機関に事故情報が登録されるからです。

信用情報機関は、各金融機関から顧客の借入状況や返済に関する情報の提供を受けてこれを管理し、金融機関から照会があれば情報を開示する機関をいいます。

事故情報が登録されることは、その人の支払能力に問題があることを意味するため、住宅ローンの申込みを断られる可能性が高いです。

ただし、事故情報は永久に残り続けるわけではなく、一定期間が経過すると削除されます。

そのため、事故情報が削除された後であれば、住宅ローンを組んで住宅を購入できる可能性がありますが、少なくとも自己破産後すぐに住宅ローンを利用して新たな住宅を購入することができないことに注意しましょう。

もっとも、事故情報が登録されるのは自己破産の手続を行った本人のみであり、家族の信用情報には影響しません。

そのため、配偶者などの家族名義であれば、事故情報が登録されている間であっても、住宅ローンを組むことは可能です。

自己破産によって事故情報が登録される期間や登録状況の確認方法などについては、以下の記事で解説しているので、あわせてご参照ください。

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(2)賃貸物件への入居ができない可能性がある

免責許可を受けた後に新たな賃貸借契約を締結して、賃貸物件に入居すること自体は制限がありませんが、物件の条件によっては賃貸物件への入居ができない可能性があります。

賃貸保証会社との契約が条件となっている物件には注意が必要で、特に信販系の保証会社を立てる必要がある物件については、入居が難しいケースが多いです。

これは、信販系の保証会社が、賃貸保証契約の審査の際に信用情報を参照することに理由があります。

賃貸保証会社が信用情報機関への照会を通じて自己破産を行った事実を知ると、保証契約の申入れを拒否する可能性が高いです。

そのため、事故情報が登録されている間は、入居審査に問題がなくても、その物件には入居できなくなります。

このような場合には、賃貸保証契約の審査において信用情報を参照されない独立系の保証会社がついている物件を検討するなどの対応が必要となるでしょう。

なお、賃貸保証会社ではなく、連帯保証人を立てることで入居できる賃貸物件もあるため、家族や親族などに連帯保証人となることを依頼することで入居できる可能性もあります。

したがって、入居を検討している賃貸物件がどのような条件で入居することが可能であるかなどをあらかじめ調べておくことが大切です。

(3)安定した収入を得るようにする

賃貸物件に入居すると、継続的に家賃を支払う必要があるため、安定した収入が求められます。

入居審査の際には、その人の支払能力が重視されることが多いので、支払能力があることを示さなければなりません。

なお、年収が高ければよいというわけではなく、年収を基準とした月収の3分の1程度に家賃が収まる場合には、支払能力があるとされる可能性があります。

そのため、ご自身の年収を基準として無理のない範囲で家賃の支払を行うことができる物件を探すことが大切です。

また、安定した収入を得ておくことで、事故情報が削除された後に住宅ローンを利用して住宅を購入できる可能性を高めることもできます。

まとめ

自己破産をすることで、引っ越しに大きな影響はないものの、タイミングによって影響が生じることがあります。

特に自己破産の手続中は、引っ越し制限を受けることがあり、免責許可決定後も信用情報機関に事故情報が登録されている間は、住宅ローンの利用ができません。

また、賃貸物件でも契約が断られるケースもあるため、入居を検討している賃貸物件の入居条件を確認することが大切です。

自己破産を行う場合は、生活面にさまざまな影響が生じるので、事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、借金問題や債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、自己破産を行うことにお悩みがある方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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