ギャンブルによる借金で自己破産はできる?免責を受けるための注意点などについても解説

「ギャンブルの借金で自己破産をすることができるのか」
「ギャンブルによる借金の支払義務について免責を受けるにはどうしたらいいのか」
ギャンブルの借金で困っている方の中には、自己破産を行うことを検討されている方もいると思います。
自己破産を行うと、すべての借金について返済義務を免れることができます。
もっとも、ギャンブルによる借金の場合には、制度上返済義務の免除を受けることができないことがあるため、注意が必要です。
本記事では、ギャンブルによる借金で自己破産を行うことが可能かどうかや、ギャンブルによって負った借金について自己破産を行う際の注意点などを解説します。
ギャンブルによって負った借金であっても、手続中の注意点やポイントを押さえることで、返済義務の免除を受けられるケースも多くあります。
自己破産を行うべきかどうか判断に迷う場合には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
1.ギャンブルによる借金で自己破産を行うことはできるか
結論から述べると、ギャンブルによって借金を負った場合でも、自己破産を行うことはできます。
自己破産は、債務整理の手続の1つであり、裁判所に借金の返済が困難であることを申し立て、裁判所から免責許可決定を受けた上で返済義務を免除してもらう手続です。
この自己破産の手続で裁判所に借金の返済義務について免除を受けるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 借金について支払不能であること
- 適法な自己破産の申立てであること
裁判所に自己破産の申立てをするだけであれば、借金の主な原因がギャンブルによるものであったとしても、可能です。
問題は、ギャンブルによる借金である場合には、最終的に裁判所から借金の支払義務について免責許可決定を受けられるかどうかという点であることに注意をしましょう。
そもそも、自己破産という制度は、債権者と債務者との間の借金問題(債権債務関係)を適切に処理するための手続です。
借金の返済義務を免除することは、債権者にとって不利益が大きいため、一定の事由(免責不許可事由)が債務者側に存在する場合には、返済義務の免除が受けることができないように制度上定められています。
そのため、ギャンブルによる借金を理由として自己破産を申し立てると、免責許可を受けることができず、自己破産を行っても返済を続けなければならないというリスクがあります。
このように、自己破産を行う際には、借金の原因によっては返済義務の免除を受けられない可能性があることに注意が必要です。
なお、自己破産の手続を行うための要件や手続の流れなどについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
また、その他の免責不許可事由については、以下の記事で解説しています。
2.ギャンブルによる借金で免責を受けるためのポイント
借金の主な原因がギャンブルによるものであった場合には、免責不許可事由に該当し、原則として借金の返済義務を免除してもらえません。
もっとも、「裁量免責」と呼ばれる制度があり、免責不許可事由に該当する借金であっても、裁判所の裁量で免責許可を受けることができる制度があります。
具体的には、ギャンブルによって借金を負ったことを真摯に反省し、生活再建についての意思を表明しているなど、更生の余地があると裁判所に認めてもらうことで免責不許可事由に当たる借金であっても裁判所が裁量で免責を認める制度です。
そのため、以下のような対応を行うことが大切といえます。
- 借金の理由や事情を正直に話す
- 必要書類の作成・提出を誠実に行う
- ギャンブルをやめる
詳細について順にご説明します。
(1)借金の理由や事情を正直に話す
裁判官や破産管財人に対して、借金の理由や事情に関して正直に話すことが大切です。
そもそも、ギャンブルによる借金の場合、自己破産を行ったからといって必ず免責されるとは限りません。
だからといって、そのことを理由に借金の原因や事情について虚偽の説明を行ったり、ギャンブルを行ってしまったことについて隠したりしてはいけません。
これは、破産管財人や裁判所に対して虚偽の説明を行うこと自体も免責不許可事由の1つとなるからです。
なお、ギャンブルを行ったことを隠したとしても、債権者との取引履歴や通帳などから使途不明の記録が見つかれば、ギャンブルを行ったことが裁判所に知られる可能性が高いです。
そのため、ギャンブルによって借金を負ってしまった場合には、隠すことなく正直に話すことが最も大切といえるでしょう。
(2)必要書類の作成・提出を誠実に行う
必要書類の作成・提出を誠実に行うことが重要です。
自己破産は裁判所を通して行う手続であり、さまざまな書類や資料の作成・提出を求められます。
これらの書類や資料は、期限を守って作成・提出しなければなりません。
期限を守らない場合や不備が多い場合には、裁判所からは不誠実な対応であると評価され、その後の免責許可決定に影響が生じる可能性があります。
また、ギャンブルによる借金であることを隠すために書類の偽造や改ざんを行ってはいけません。
裁判所は提出書類や資料の内容の確認を厳格に行うため、矛盾点などから偽造や改ざんは発覚します。
先ほども述べたように、裁判所に対して虚偽の説明を行うことは免責不許可事由にあたるほか、書類の偽造や改ざんを行うこと自体も免責不許可事由にあたる点に注意が必要です。
そのため、必要書類や資料は提出期限を守ることはもちろん、正確な内容を記載する必要があることを押さえておきましょう。
なお、自己破産を行う際に必要となる書類や資料の種類、作成のポイントなどについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
(3)ギャンブルをやめる
借金の主な原因がギャンブルだった場合、今後はギャンブルに一切関わらないようにしましょう。
ギャンブルをやめる意思を持つことは、破産管財人や裁判所に今後の生活再建の意思をアピールすることにつながります。
手続が始まった後もギャンブルを続けていると、反省や生活再建に対する意思が見受けられないとして、免責を受けられない可能性が高まるでしょう。
そのため、遅くとも弁護士に相談や手続の依頼を行った後は、ギャンブルをやめることが重要です。
3.ギャンブルによる借金で自己破産を行う際の注意点
ギャンブルを原因として借金を負った場合であっても、自己破産を申し立てることは可能です。
裁判所も給与の大半をギャンブルにつぎ込んでいた場合などの極端な事例を除いては、裁量免責を認める傾向にあります。
もっとも、ギャンブルによる借金の場合に自己破産を申し立てると、以下のような点に注意が必要です。
- 手続は管財事件として処理されて複雑化する可能性が高い
- 破産管財人が選任されて調査を受ける
- 追加資料の提出を求められることが多い
順に解説します。
(1)手続は管財事件として処理されて複雑化する可能性が高い
ギャンブルによって借金を負った場合には、手続が管財事件として処理される可能性があることに注意が必要です。
自己破産には、大きく分けると同時廃止事件と管財事件の2つの手続があります。
同時廃止事件は、債務者に一定以上の財産がない場合や免責不許可事由がないことが明らかな場合に振り分けられる手続です。
同時廃止事件に振り分けられると、債務者の財産の換価処分と債権者への配当が行われず、比較的短期間で手続が終了します。
しかし、ギャンブルによる借金がある場合など、免責不許可事由が存在する場合は、管財事件へ振り分けが行われるのがほとんどです。
管財事件では、免責不許可事由の内容などについて詳細な調査が行われるほか、債務者の財産調査や換価処分、それに伴って債権者への配当が予定されています。
そのため、同時廃止事件と比較すると、手続全体に要する期間が長期化する可能性が高まることに注意が必要です。
同時廃止事件となる基準や手続の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、管財事件に振り分けられる基準や手続の注意点などについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
(2)破産管財人が選任されて調査を受ける
管財事件として手続が振り分けられると、裁判所によって破産管財人が選任されます。
破産管財人は、弁護士の中から選任され、主に債務者の財産調査や管理、換価処分などの手続を担います。
また、破産管財人は債務者に免責不許可事由がある場合や、その有無が明らかでない場合には、これを調査し、免責を与えるのが妥当であるかどうかについて裁判所に報告する役割も担っています。
そのため、債務者は破産管財人が選任されると、手続の中で調査などに協力する義務が生じることに注意が必要です。
破産管財人の調査に応じなかったり、虚偽の説明を行ったりすると、免責不許可事由に該当するため、調査への協力を求められた場合には誠実に対応を行いましょう。
なお、破産管財人が選任されると、その報酬については債務者が負担することになる点にも注意が必要です。
具体的には、自己破産を申し立てる際に裁判所に対して納付する裁判所費用(予納金)から破産管財人の報酬が賄われます。
そのため、破産管財人が選任されない同時廃止事件と比較すると、手続を行うための費用が20万円以上高くなる傾向があるのです。
破産管財人が自己破産の手続の中で担う役割については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
また、手続ごとの予納金の相場については、以下の記事も参考になります。
(3)追加資料の提出を求められることが多い
手続中に追加資料の提出を求められるケースが多い点も押さえておきましょう。
破産管財人は、債務者の財産や免責不許可事由の有無などについて調査を行うため、提出された書類や資料に不足・不備があれば、財産に関する書類や資料の追加提出を求められることがあります。
先ほども述べたように、債務者には破産管財人の調査に協力する義務があるため、追加で提出を求められた場合には、速やかに対応を行いましょう。
特にギャンブルによる借金が原因で自己破産を申し立てた場合には、反省文の提出を求められることもあります。
反省文では、ギャンブルによって借金を負ったことについて真摯に反省し、今後の生活態度を改めることを自分の言葉で表現することが重要です。
ギャンブルと借金を行った事情や経緯、自己破産へ至ったことに対する反省、債権者への影響をどのように考えているか、などについて記載しましょう。
なお、書式や書き方には決まりはないものの、手書きで原稿用紙数枚程度のボリュームを作成することが一般的です。
弁護士に手続を依頼している場合には、破産管財人や裁判所への提出を行う前に弁護士に内容の確認を依頼することもできます。
4.免責不許可事由に該当する場合の対処法
ギャンブルによる借金がある場合には、原則として免責不許可事由に該当するものの、借金の全てがギャンブルによるものではなかったり、ギャンブルを止めて真摯に反省している場合など、裁量免責が認められる可能性があります。
ただし、収入の大半をギャンブルに費やしていた場合や借金の理由のほとんどがギャンブルであった場合には、裁量免責を受けることが難しくなってしまうため注意が必要です。
裁量免責を受けることが困難な場合は、自己破産ではなく、ほかの債務整理の手続を行うことを検討してみましょう。
ほかの債務整理の手段としては、以下のうちのどちらかを行うことになります。
- 任意整理を行う
- 個人再生を行う
なお、任意整理と個人再生の具体的な違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
(1)任意整理を行う
任意整理は、債権者と直接交渉を行い、毎月の支払額の減額や将来的に発生する利息のカットについて合意し、それを3~5年で返済を行う手続です。
借金の減額幅は少ないですが、月々の返済負担を軽減し、着実に完済を目指すことができます。
任意整理は、自己破産とは異なり、借金の原因を問題とされることはないため、ギャンブルによる借金の場合であっても、債権者との交渉で借金返済の負担軽減を図ることが可能です。
もっとも、借金の返済義務が無くなる自己破産とは異なり、任意整理では債権者との合意に基づいて返済を継続しなければなりません。
そのため、任意整理を行うためには、現在および将来的に安定した収入を得る見込みがあることが前提となります。
また、3~5年で借金の元本部分を完済できる見込みがあるかどうかも任意整理の前提条件です。
つまり、収入を得る見込みがない場合や完済することが難しいほど借金総額が大きい場合には、任意整理を行うことが適していないといえます。
任意整理を行うことが難しい場合には、次に説明する個人再生を行うことを検討しましょう。
任意整理の特徴やメリット・デメリット、手続の流れなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、任意整理を行うことが適しているケースについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
(2)個人再生を行う
個人再生は、裁判所に対して借金の返済が困難なことを申し立て、借金総額に応じて借金を大幅に減額し、その減額された金額を原則3年(最長で5年)にわたって返済を行う手続です。
任意整理とは異なり、借金の元本部分まで大幅な減額を受けることができるため、返済負担を大きく軽減することができます。
また、個人再生を行う場合にも借金の理由を問われることはありませんので、ギャンブルによる借金であったとしても、手続を経て減額を受けることが可能です。
さらに、個人再生手続では、住宅を残して住宅ローンはそのまま支払い続けて他の借金のみを大幅に減額できるという点も特徴といえます。
もっとも、任意整理と同様に減額された後の借金については継続して返済を行う必要があることに注意しましょう。
また、自己破産と同様に裁判所を通して行う手続であるため、いくつかの要件を満たす必要があります。
例えば、住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超える場合には、個人再生を行うことができません。
個人再生を行うための要件やメリット・デメリットなどの詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
5.弁護士に相談するメリット
ギャンブルによる借金で自己破産を行うことを検討されている方は、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
借金の理由がギャンブルの場合、自己破産を行うことによって裁量免責を受けられるかどうかは、それぞれの方の事情によって異なります。
自己破産の申立をご自身で行うこともできますが、ギャンブルによる借金の場合は、裁判所から裁量免責を受けるために、より慎重な対応が求められるため、ご自身が手続を行うことで裁量免責が受けられなくなるリスクが高いです。
そのため、ギャンブルによる借金がある場合でも、諦めずにまずは弁護士に相談することが重要といえます。
弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
- 無料で専門的なアドバイスを受けられる
- 書類作成や資料収集についてサポートを受けられる
- 裁量免責を目指した対策を依頼できる
順にご説明します。
(1)無料で専門的なアドバイスを受けられる
弁護士に相談することで、債務整理に関する専門的なアドバイスを無料で受けることができます。
債務整理に関する相談については、相談料を無料としている法律事務所が多いです。
自己破産をはじめとする債務整理の手続は、それぞれに条件や要件があり、それを満たしていない場合には手続を行うことができないこともあります。
また、収入や借入の状況、財産の有無などによって、どの手続を選択するのが適しているかは個別具体的に判断する事柄であり、専門知識や実務経験がない場合には適切な判断が難しいです。
弁護士に相談すれば、ご自身の状況に最適な解決方法の提案を受けることができるため、現実的な借金トラブルの解決を図ることができます。
(2)書類作成や資料収集についてサポートを受けられる
弁護士に相談し、依頼することで、手続に必要な書類作成や資料収集についてサポートを受けられます。
自己破産や個人再生を行うことになった場合には、裁判所に対して書類や資料を提出しなければなりません。
裁判所に申立てを行い、必要な書類を提出しながら進める必要があるため、書類や資料に不備があった場合、手続が進まなくなってしまうケースがあるため注意が必要です。
もっとも、専門知識や実務経験がない場合、どのような点に注意すべきかなど判断が難しいことが考えられます。
また、どのような資料が必要となるかは財産の状況によっても異なり、債務者ご自身で手続を申し立てた場合には書類作成や資料収集が滞り、失敗してしまうリスクもあるのです。
そこで、弁護士に相談の上で手続を依頼すれば、書類作成や資料収集に関する注意点についてアドバイスやサポートを受けることが可能です。
また、必要書類の作成を依頼することもでき、申立てに向けて準備を効率的に進めることもできます。
準備に要する期間を短縮することで、手続全体の期間を短縮することにもつながるでしょう。
(3)裁量免責を目指した対策を依頼できる
弁護士に相談することで、裁量免責を目指した対策を立てることができます。
ギャンブルによる借金を理由として自己破産を行い、裁判所から返済義務を免除してもらうためには、裁量免責を受けることが重要です。
裁量免責を受けるためには、裁判所や破産管財人への対応について気をつけなければいけない点があります。
債務者ご自身で手続を行ってしまうと、これらのポイントを見落としてしまい、裁量免責を受けることができなくなるリスクが高まってしまいます。
弁護士に依頼すれば、裁量免責を受けられる可能性があるかどうかを含めて、アドバイスやサポートを受けることができます。
また、弁護士の豊富な実務経験に基づいて、裁量免責を受けるための必要な対策を進めることが期待できます。
特にギャンブルによって借金を負ってしまったことを反省し、その態度を裁判所や破産管財人に示すことができれば、裁量免責を受けられる可能性が高まります。
ギャンブルによる借金であることを理由に自己破産を行うことを諦めるのではなく、まずは弁護士に正直に相談・説明することが最も大切です。
まとめ
ギャンブルによる借金を理由として自己破産を行う場合には、免責不許可事由に該当する可能性があり、借金の返済義務について免責を受けられないケースがあります。
もっとも、ギャンブルによる借金をはじめ、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所の裁量によって免責を受けられるケースは多いです。
裁量免責を受けるためには、破産管財人や裁判所に対して誠実な対応を行うほか、ギャンブルによって借金を行ったことをきちんと反省する姿勢が大切です。
債務者本人で自己破産の手続を行うことは可能ですが、適切な対応をしなければ裁量免責を受けられない可能性があるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に手続を依頼することで、裁量免責を受けるための対策を進めることが可能です。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの自己破産をはじめとする債務整理の手続に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、自己破産を行うことにお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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