自己破産の費用は分割払いできる?払えない場合の対処法とやってはいけないことも解説

「自己破産の費用は分割払いができるのか」
「自己破産の費用を払えないときはどうしたらいいのか」
自己破産を行うことを検討されている方の中には、手続費用についてこのような疑問や悩みをお持ちの方もいると思います。
自己破産は裁判所への申立てが必要となるため、裁判所へ費用を納付する必要があり、手続を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用も必要となります。
特に裁判所費用については、数十万円が必要となる場合もあるため、その費用を準備できない場合には自己破産を行うことができない可能性があるのです。
もっとも、弁護士費用については、分割払いに対応している法律事務所も多くあるため、すぐに費用を準備できない場合であっても、自己破産を行うことを諦める必要はありません。
また、弁護士のサポートを受けることで、裁判所費用についても無理なく工面できる可能性があるため、まずは弁護士に相談することが大切です。
本記事では、自己破産の費用が払えない場合の対処法や注意点等について解説します。
1.自己破産の費用と分割払い
自己破産は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、裁判所から免責許可決定を受けて、借金の返済義務を免除してもらう手続です。
裁判所への申立てを行うことが前提となっているため、自己破産を行うためには裁判所へ費用を納付しなければなりません。
また、自己破産の手続にはさまざまな注意点があり、専門知識や実務経験が求められることから、弁護士に依頼することが一般的です。
そのため、自己破産を行うためには、弁護士費用と裁判所費用の2つについて支払を行うことが必要となる点を押さえておきましょう。
以下では、それぞれの費用が分割払いできるのかについてご説明します。
なお、それぞれの費用項目については、以下の記事も参考になります。
(1)弁護士費用
結論から述べると、弁護士費用は一括で支払えない場合には、分割払いに対応している法律事務所が多くあります。
弁護士費用には、以下のような項目の費用があります。
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
このうち、相談料については無料としている法律事務所も多く、着手金は手続を依頼した時点で支払う費用であり、成功報酬は手続き終了時に支払う費用になりますが、法律事務所によっては分割払いや後払いに対応していることがあります。
したがって、弁護士費用について一括払いができない場合には、相談の段階でその旨を申し出て、分割払いなどの対応ができるかどうか確認してみましょう。
(2)裁判所費用
弁護士費用とは異なり、裁判所費用は一括で支払うことが原則となっています。
裁判所費用の項目は、以下のとおりです。
- 申立手数料
- 郵券代
- 官報公告費
- 引継予納金(管財事件のみ)
ただし、裁判所費用の相場は、申立ての後に裁判所によって振り分けられる手続によって異なることに注意しましょう。
なお、自己破産は、債務者の財産や免責不許可事由の有無などによって、以下の手続に振り分けられます。
- 同時廃止事件
- 管財事件
同時廃止事件は、債務者に一定額以上の財産がなく、免責不許可事由がないことが明らかな場合などに振り分けられる手続です。
これに対して、債務者に一定額以上の財産がある場合や申立ての時点で免責不許可事由の有無が明らかでない場合などには、手続は管財事件に振り分けられます。
管財事件として処理される場合、債務者の財産の換価処分や免責不許可事由の調査などを行うために、裁判所が破産管財人という人を選任するのが特徴です。
そして、破産管財人に対して支払われる報酬は、引継予納金という項目として申立人が支払うことになります。
以上のことから、管財事件に振り分けられると、裁判所費用が高額化する可能性もあることに留意しておきましょう。
手続ごとの予納金の相場については、以下の記事もあわせてご覧ください。
また、同時廃止事件と管財事件の概要や手続の特徴などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2.自己破産の費用が払えない場合の対処法
自己破産を行う場合には、裁判所費用が必要となるほか、弁護士に手続を依頼する場合には、弁護士費用も工面する必要があります。
ただし、先ほども述べたように、弁護士費用に関しては分割払いができるケースもあります。
そのため、相談の時点でまとまったお金を用意できない場合でも、自己破産の申立てができないわけではありません。
また、以下のような対応を行うことで、自己破産の費用を工面して手続を行うことができる可能性があります。
- 分割払いに対応しているか確認する
- 弁護士のサポートを受けながら分割で支払う
- 家族や親族の援助を受ける
順に見ていきましょう。
(1)分割払いに対応しているか確認する
弁護士費用は、手続を依頼した時点で支払う必要がありますが、先ほど述べたように、弁護士費用については、分割払いに対応している法律事務所が多くあります。
また、裁判所費用は通常であれば一括払いをしなければならないことが多いですが、裁判所によっては分割払いに対応しているケースがあるのです。
そのため、一括での支払が困難な場合には、分割払いができるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。
なお、裁判所費用は、分割払いが認められたとしても、すべての金額の納付が終わらない限りは手続を進めることができない点に注意が必要です。
途中で支払うことができなくなった場合には、手続は廃止(中止)となってしまい、免責許可決定を受ける前に手続が終わってしまうため、しっかりと納付することが大切です。
(2)弁護士のサポートを受けながら分割で支払う
自己破産の費用については、弁護士に相談することで、分割で支払うことができる場合があります。
弁護士に自己破産の手続を依頼すると、債権者に対して受任通知が送付されます。
受任通知には、債権者が債務者に対して督促や取立てを行うことを禁止する法的効力があるため、弁護士に手続を依頼することで、一時的に債権者からの督促や取立てを停止することが可能です。
これによって、今まで返済に充てていたお金を弁護士費用や裁判所費用のために分割で支払うことができます。
特に弁護士に手続を依頼すると、費用の積み立てについてもアドバイスやサポートを受けることができるため、無理なく自己破産の費用を捻出できるようになるのも特徴です。
もっとも、毎月収入を得ている場合などには積み立てを行うことが可能であるものの、失業や休職などによって収入がまったくない場合も考えられます。
そのような場合には、次に述べるように、家族や親族に援助を依頼することも検討してみましょう。
(3)家族や親族の援助を受ける
どうしても費用を捻出できない場合は、家族や親族の援助を受けて手続を行うこともできます。
ただし、注意しなければならない点は、自己破産前に新たに借入れをしてはいけないということです。
自己破産前の借入れは、免責不許可事由に該当する可能性があります。
免責不許可事由とは、破産法に定められている事由であり、これに該当してしまうと裁判所から免責許可を受けられない可能性があるのです。
そうすると、自己破産を行ったとしても、返済義務の免除を受けられず、手続を行った意味が失われてしまうリスクもあります。
そのため、家族や親族から費用について援助を受けたい場合にも、事前に弁護士に相談して、贈与として費用を出してもらうなど免責不許可事由に当たらないように対策をするようにしましょう。
3.自己破産の費用が捻出できない場合にやってはいけないこと
上記のような対応を行うことで、自己破産の費用を工面することができれば、手続を進めることが可能です。
また、弁護士に相談して手続を依頼することで、費用を無理なく積み立てることができるようになり、自己破産の申立てをスムーズに進めることができます。
ただし、自己破産の費用を工面する際に注意しなければならないことがあり、以下のような方法は避けなければなりません。
- 新たに借入れを行う
- 財産を処分する
このような対応を行ってしまうと、免責不許可事由に該当し、裁判所から免責許可を受けられないリスクが高まってしまいます。
そのため、このような手段をとってしまう前に、弁護士に相談することが最も大切です。
なお、裁判所から免責許可を受けることができない免責不許可事由の概要や具体例、手続中の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(1)新たに借入れを行う
自己破産の費用を工面できない場合に新たな借入れを行ってはいけません。
自己破産を行うことを検討する場合には、すでに返済の目途が立たない状態に陥っていることがほとんどです。
そのような状態で借入れを行うと、返済の意思がないものと評価され、詐欺罪が成立する可能性があります。
また、返済の目途がなく債務を負担することは、自己破産の手続を遅延させる意図があったと裁判所から評価される可能性もある点にも注意が必要です。
したがって、自己破産の費用を工面するために借入れを行うことは、手続に重大な影響を与えることがあるため、絶対にしてはいけません。
なお、先ほど述べた家族や親族から援助を受ける方法が新たな借入れと判断される場合もあるため、ご自身の判断で行うのではなく、事前に弁護士から助言を受けることをおすすめします。
(2)財産を処分する
車やバイクなどの財産を所有している場合、それを売却して自己破産の費用を工面することには慎重にならなければなりません。
債務者が一定額以上の財産を所有している場合には、手続の中で換価処分が行われ、債権者に配当されます。
そして、換価処分の対象になるのは、20万円以上の財産であり、住宅や車、バイクなども手続の中で換価される可能性が高いです。
したがって、これらの財産を自己破産の前に処分してしまうと、その分だけ債権者への配当原資が減少することになり、債権者に不利益が生じてしまいます。
そのため、自己破産前に財産を減少させたり流出させたりすることは、債権者の利益を害する行為となり、免責不許可事由として定められている点に注意しましょう。
特に自己破産を検討している場合に、事前に財産の処分を行うことは悪質な行為と判断されかねません。
また、財産を処分する行為は、財産の隠匿行為として評価される可能性もあり、このことも免責不許可事由として定められているため、慎重に対応することが必要です。
4.弁護士に相談・依頼するメリット
自己破産を申し立てる時点で費用を工面できない場合でも、弁護士に相談し、手続を依頼することで、自己破産を行える可能性があります。
自己破産の申立ては、債務者本人が行うことも可能であり、そのような場合には弁護士費用が不要となります。
もっとも、債務者自身で申立てをした場合には、原則として管財事件に振り分けられ、裁判所費用が高額化する可能性が高いです。
そのため、トータルで考えた場合には、弁護士に手続を依頼した方が手続費用を低く抑えられる可能性があります。
また、弁護士に手続を依頼しなかった場合には受任通知が送付されず、債権者からの督促や取立てを止めることができません。
これによって、裁判所費用をうまく捻出できずに手続が失敗してしまうリスクもあります。
そこで、手続費用の工面に不安がある場合でも、まずは専門家である弁護士に相談することが重要です。
弁護士に自己破産について相談・依頼することで、以下のようなメリットもあります。
- 自己破産以外の解決方法の提案を受けることができる
- 書類作成や資料収集のサポートを受けることができる
- 裁判所への対応を一任できる
- 免責許可決定を受けるための対策ができる
順にご説明します。
(1)自己破産以外の解決方法の提案を受けることができる
弁護士に相談することで、自己破産以外の解決方法について提案を受けることができます。
自己破産は債務整理の手続の1つであり、ほかに任意整理や個人再生の手続もあります。
それぞれの手続の特徴やメリット・デメリットは異なります。
例えば、任意整理と個人再生では、借金の返済義務自体はなくならないものの、車やバイクなどの資産価値の高い財産は換価処分がされません。
また、任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉を行う手続であるため、裁判所費用を準備する必要がないなどの特徴もあります。
もっとも、どの手続を選択すべきかは、債務者の借金総額や収入状況などによって異なります。
債務整理に関する知識や実務経験がなければ、ご自身に適した手続を判断することは難しい場合がほとんどです。
そのような場合には、債務整理の手続に慣れた弁護士に相談することで、ご自身に適した手続の選択について説明やアドバイスを受けるようにしましょう。
債務整理の種類や手続ごとのメリット・デメリットについては、以下の記事も参考になります。
(2)書類作成や資料収集のサポートを受けることができる
弁護士に相談することで、書類作成や資料収集のサポートを受けることができます。
自己破産を申し立てる場合には、裁判所に費用を納付する必要があるほか、書類や資料を作成・収集した上で提出しなければなりません。
具体的には、以下のような書類や資料が必要です。
- 自己破産申立書
- 陳述書
- 家計収支表
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 源泉徴収票
- 財産に関する証明書(不動産登記簿など)
どのような資料が必要となるかは、所有する財産の内容によっても異なり、知識や経験がなければ不足なく作成・収集を行うことは困難です。
そこで、弁護士に手続を依頼することで、書類作成や資料収集についてアドバイスやサポートを受けることができ、申立準備をスムーズに進めることができます。
また、並行して、費用の積み立てについてもサポートを受けることができるため、余裕を持ちながら手続を進めていくことにもつながるのです。
自己破産の必要書類や添付資料の作成・収集に関する注意点については、以下の記事もご参照ください。
(3)裁判所への対応を一任できる
弁護士に裁判所への対応を一任することもできます。
自己破産の手続は、裁判所を通して進めるため、さまざまな注意点や制約があり、実務経験がない状態で対応を行うことはリスクが高いです。
特に手続が管財事件に振り分けられた場合には、申立人は破産管財人の調査に協力する義務を負います。
裁判所や破産管財人への対応を誤ると、免責許可決定を受けられないリスクが高まるため、ポイントを押さえた対応が求められます。
弁護士に手続を依頼すれば、裁判所への対応を任せたり、申立人が対応を行わなければならない場合にもアドバイスを受けたりできるため、そのようなリスクを回避することが可能です。
(4)免責許可決定を受けるための対策ができる
免責許可決定を受けるために、適切な対策を進めることもできます。
すでに述べているように、免責不許可事由に該当する行為がある場合には、裁判所から免責許可を受けることができない可能性があります。
もし免責不許可事由に該当すると判断されれば、自己破産を行ったとしても借金の返済義務が免除されず、引き続き返済を行わなければなりません。
しかし、自己破産へ至った事情や経緯などについて債務者が真摯に反省し、更生の余地があると裁判所が判断した場合には、免責を受けることができます(裁量免責)。
実際にも、免責不許可事由に該当する事情が存在する場合でも、裁量免責を受けられる場合がほとんどです。
弁護士に手続を依頼することで、免責不許可事由に該当する事由があったとしても、入念な準備をすることで、裁量免責を受けられる可能性を高めることができます。
まとめ
自己破産の費用には、弁護士費用と裁判所費用の2つがあり、弁護士費用に関しては分割払いができるケースが多いです。
これに対して、裁判所費用に関しては、原則として一括払いが求められます。
しかし、弁護士に手続を依頼することで、一時的に返済が停止し、その期間を利用して費用の積み立てをすることができるようになります。
また、手続費用の工面が難しい場合でも、手続への影響という観点からは、新たな借入れや財産の処分はしないようにしましょう。
もし自己破産の費用の捻出で困っている方は、1人で抱え込まずにまずは弁護士に相談することをおすすめします。
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