個人再生で一括返済はできる?メリット・デメリットを弁護士が徹底解説!

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「個人再生では3年の返済期間があるけど、それよりも早く返済したい」
「一括返済はできるの?」

個人再生では、原則3年で減額された借金を返済していく計画ですが、会社の昇進で給与が上がったなどの事情からまとまった金額が手に入り、一括返済が可能になる場合もあるかと思われます。

そのような場合に、一括返済を行うことができるのかが問題となります。

本記事では、個人再生手続の目的から一括返済の可否、一括返済のメリット・デメリットまでをご説明します。

1.個人再生手続の目的と一括返済の可否

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以下では、個人再生手続において一括返済ができるかどうか、個人再生手続の意義との関係から見ていきましょう。

(1)個人再生とは

個人再生は、借金の返済が困難である場合に、そのことを裁判所に申し立て、借金の減額を図るものです。

その目的は、経済的に窮地にある債務者の事業または経済生活の再生を図ることです。

個人再生では、減額した借金を原則3年(最長で5年)という期間にわたり、再生計画に従って分割返済していくことになります。

(2)一括返済の可否

個人再生手続中は再生計画に基づいて返済を進めていきますが、返済期間中に残債務を一括返済することは手続上禁止されていません。

そのため、個人再生手続中に一括返済をすることは可能です。

しかし、個人再生手続中の一括返済については、留意すべき点があります。

2.一括返済のメリット

債務整理の主なメリット

債務者が個人再生手続において一括返済を行うメリットとして以下のものが挙げられます。

  • 心理的負担の軽減
  • 振込手数料の節約

順にご説明します。

(1)心理的負担の軽減

債務者にとっては、一括返済をすることで、なるべく早く残債務を減らすことができます。

そのため、再生計画に定められた3年(あるいは5年)の期間よりも早く借金問題を解決できることは、債務者にとって心理的な安心感を得られることでしょう。

(2)振込手数料の節約

再生計画に定められた分割払いは、基本的に銀行口座への振込みという形をとります。

そのため、分割払いの度に別途振込手数料がかかります。

一括返済をすることで、債務者は分割払いの回数を減らし、それによって振込手数料を節約することができます。

3.一括返済のデメリット

債務整理の主なデメリット

一方で、一括返済を行うことには以下のようなデメリットもあります。

  • 破産手続に進んだ場合のデメリット
  • ハードシップ免責が認められないおそれ

こちらも合わせて確認しておきましょう。

(1)破産手続に進んだ場合のデメリット

再生計画に基づく返済が困難となった場合、次に自己破産の申立てを行うことが考えられます。

一部の債権者だけに一括弁済をした後に、自己破産をした場合、否認対象行為となる可能性があります。

自己破産では、破産手続開始決定前にされた破産者の行為の効力をなくす否認権というものがあります。

否認権の対象行為となる要件は、①その時期が破産者の義務に属しない行為であること、②弁済が支払不能になる前30日以内にされたこと、③弁済を受けた債権者がその弁済が他の債権者を害する行為であることを知らなかったことです。

①は、つまり、まだ弁済する必要がないのに弁済をしたということです。

一括返済は、再生計画を前倒しして弁済するもので、弁済する必要がないのに弁済をしたといえます。

そのため、②と③の要件に当てはまれば、否認対象行為となり、否認権を行使されれば、一括弁済がなかったことになってしまいます。

(2)ハードシップ免責が認められないおそれ

再生債務者が自分に非がない理由で再生計画通りに返済することが困難となり、かつ一定の要件を満たした場合には、再生債務者の申し立てにより、残りの借金を支払わなくてもよくなるという制度があります。

これを、ハードシップ免責といいます。

個人再生では、すべての債権者を平等に扱うべきであるという債権者平等の原則という考え方があります。

そして、一部の債権者だけに一括返済をすると、他の債権者との間で不公平が発生してしまい、債権者平等の原則に反することになります。

そのため、事案によっては、特定の再生債権者のみに一括弁済したことで債務者に非があるとみなされて、ハードシップ免責が認められないおそれがあります。

一括弁済をするときは、その先の支払いが可能なのかをよく考えたうえで行うようにしましょう。

まとめ

本記事では個人再生手続における一括返済の可否やそのメリット・デメリットについてご説明しました。

一括返済は、債務者・債権者双方に一定のメリットはありますが、デメリットもあります。

適切な対応は事案によって異なり、一括返済すべきか否かを自分で判断することは困難であることが多いです。

そのため、個人再生手続において一括返済をご検討の方はまずは弁護士へ相談してみることをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの個人再生の問題に対応してきました。

経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、個人再生手続の利用をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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