債務整理とローンの関係は?ローンの残債務を債務整理した場合の影響や債務整理後のローン利用について弁護士が解説

「ローンを債務整理するとどうなるのか」
「債務整理後にローンを組むことができるのか」

借金の返済で困っている方の中には、債務整理とローンの関係について調べている方もいると思います。

ローンの返済が滞った場合には、債務整理を行うことで、返済の負担を軽減できる可能性があります。

もっとも、ローンの種類によっては、その後の生活に影響が生じることもあります。

また、債務整理の中のどの手続を行うかによっても影響が異なるため、ご自身の生活や仕事への影響も考慮した上で適切な手続を行うことが重要です。

本記事では、債務整理とローンの関係について詳しく解説します。

1.ローンの返済が困難な場合に債務整理を行うことはできるか

結論から述べると、ローンの返済が困難である場合に、債務整理を行うことは可能です。

なお、ここにいうローンには、住宅ローンや車・バイクのローンはもちろん、カードローンも含まれます。

債務整理とは、借金の返済義務の負担を軽減または免除してもらうための手続です。

主に、以下の3つの手続があります。

債務整理の手続

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

これらの手続を行うことで、ローンの返済義務の免除を受けたり、負担を軽くしたりすることができます。

ただし、ローンの種類やどの手続を選択するかによって、生活や仕事などに影響が生じることがあるので注意が必要です。

具体的には、次項で詳しく解説します。

なお、債務整理の手続の種類や特徴などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

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債務整理の種類とは?手続の特徴やメリット・デメリットも解説

2.ローン別|債務整理を行うことによる影響

ローンにはいくつかの種類があり、債務整理をすることでさまざまな影響が生じます。

債務整理によって返済義務の軽減または免除を受けることができるものとして、代表的なものは以下のとおりです。

ローン別|債務整理を行うことによる影響

  1. 住宅ローン
  2. 車・バイクのローン
  3. カードローン

これらについて、債務整理を行うことでどのような影響が生じるか、ご説明します。

(1)住宅ローン

住宅を購入して、ローンを組む場合には、その住宅に抵当権を設定するのが一般的です。

抵当権とは、金融機関などの債権者が、住宅などの不動産に設定する権利であり、債務者がローンの支払いを行わないなど、債務の履行がなかった場合に、抵当権を実行して不動産を競売にかけ、その代金から債権を優先的に回収することができるものです。

そのため、ローンの対象になっている住宅に抵当権が設定されていた場合、住宅ローンの残債務について債務整理を行うと、抵当権が実行されてしまう可能性が高い点に注意が必要です。

抵当権が実行されてしまうと、住宅は競売にかけられて他人の手に渡るため、住宅に住み続けることができなくなってしまいます。

なお、債務整理の手続のうち、任意整理に関しては、手続の対象とする債務を債務者が選ぶことができるため、抵当権が設定されている住宅ローンを手続の対象から除外することで、住宅を失うことなく手続を行うことが可能です。

また、個人再生では、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)を利用することで、残債務がある住宅ローンを手続の対象から外すことができます。

ただし、いずれの場合においても、手続から除外した住宅ローンについては、これまでの返済スケジュールに従った返済を継続しなければなりません。

これに対して、自己破産についてはこのような取り扱いは認められておらず、すべての債務が手続の対象となります。

そのため、ローンの対象になっている住宅に抵当権が設定されており、住宅ローンの残債務がある状態で自己破産を行うと、住宅を失うことは避けられないことに注意しましょう。

個人再生における住宅資金特別条項の要件や注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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個人再生の住宅ローン特則で自宅を失わずに済む!利用できる条件とは

また、自己破産において住宅ローンがどのように扱われるかについては、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

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なお、持ち家と自己破産の関係については、以下の記事も参考になります。

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(2)車・バイクのローン

車やバイクを購入して、ローンを組む場合には、信販会社が所有権留保を付していることが一般的です。

所有権留保とは、車やバイクなど、購入したものを買主に引き渡すものの、代金を完済するまでは、所有権を売主や信販会社などにとどめておくことをいいます。

これにより、ローンの返済が滞った場合に、債権者は、その車やバイクを引き揚げて売却し、売却代金から債権を回収することができるようにするのです。

そのため、車やバイクに所有権留保が設定されている場合には、車やバイクが引き揚げられてしまう可能性があることに注意しましょう。

なお、住宅ローンと同じように、任意整理の場合には、車やバイクのローンを手続の対象から除外することで、車やバイクが引き揚げられることを回避することができます。

これに対して、個人再生では、車やバイクに関して住宅資金特別条項のような制度は存在しないため、引き揚げられてしまう可能性が高いです。

また、自己破産でも、個人再生と同様に、所有権留保が付された車やバイクが引き揚げられてしまうため、車やバイクを手放さなければならなくなり、生活や仕事に影響が生じる可能性があります。

所有権留保がある場合には、ローンの契約書にそのことが書いてあったり、普通車の場合は車検証の所有者が販売店やローン会社となっていたりしますので確認してみるとよいでしょう。

車のローンの残債務がある場合に債務整理を行う影響や注意点などについては、以下の記事もあわせてご覧ください。

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債務整理をすると返済中の車のローンはどうなる?債務整理と車のローンの関係性について

(3)カードローン

銀行、消費者金融、クレジットカードなどのカードローンの返済が困難となり、債務整理を行った場合、そのカードは利用できなくなります。

債務整理の手続を弁護士に依頼すると、弁護士が、債権者であるカード会社に受任通知を送付します。

債権者は、受任通知を受け取ると、それ以降は債務者に対して直接督促や取立てを行うことが法律で禁止されます。

カード会社は、そのような場合に備え、受任通知が届いた時点でカードを解約する旨を利用規約に定めていますから、受任通知がカード会社に届いた時点で、カードは即日解約されてしまい、それ以降は利用できなくなるのです。

なお、クレジットカードのローンの場合には、ショッピング枠についても同時に利用できなくなります。

また、銀行のカードローンである場合には、その銀行の口座が凍結されてしまう可能性があります。

これは、銀行が、受任通知によって債務者がカードローンの返済を継続することが困難になったことを知った時点で、銀行口座の入出金を停止(凍結)し、残っている預金と回収できていないカードローンの金額を相殺して回収するようにしているからです。

口座凍結は、上記の相殺が行われ、さらに銀行が保証会社から支払を受けた後は解除されることになっていますが、それまでの間、出金が一切できなくなることに注意しましょう。

なお、以下の記事も参考になります。

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3.手続別|債務整理後にローンを組むことはできるか

結論から述べると、債務整理の手続が終わった後は、一定期間が経過しなければローンを組むことはできません。

これは、債務整理の手続を行うことで、その事実が信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆる「ブラックリスト入りする」)ことに理由があります。

信用情報機関とは、加盟している金融機関から顧客の借入れや返済の状況に関する情報の提供を受けてこれを管理し、逆に金融機関から照会があった場合には、これに応じて情報を開示する機関です。

債務整理の手続を行ったという事実は、その人の返済能力に問題があることを意味します。

金融機関は、信用情報機関への照会によって、これを知ることができるため、金融機関にローンの利用を申し込んだとしても、返済能力を疑われ、利用を断られてしまうことになります。

よって、事故情報が登録されている間は、上記のいずれのローンであっても、利用することができなくなります。

ただし、事故情報は残り続けるわけではなく、一定の期間が経過すると削除されます。

なお、事故情報が登録される期間は、どの手続を行うかによって異なるので、手続ごとにチェックしておくことが大切です。

以下では、手続ごとに事故情報が登録される期間や影響についてご説明します。

(1)任意整理

任意整理は、債権者と直接交渉し、将来発生する利息や遅延損害金の免除を受けるとともに、返済スケジュールの再設定(概ね3~5年の分割返済)を合意し、月々の支払額および総返済額を減らして返済を行うようにする手続です。

以上のような合意ができれば、月々の返済額も少なくした上で、着実に完済を目指すことができます。

任意整理を行った場合に、信用情報機関に事故情報が登録されている期間は以下のとおりです。

株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年)
完済から5年

そのため、任意整理で合意した金額を完済してから5年間はローンを利用することができません。

なお、完済後5年間は、ローンの利用だけでなく、クレジットカードの新規作成や利用、分割払いもできなくなることに注意が必要です。

任意整理後にクレジットカードの新規作成や利用を行う際の注意点などについては、以下の記事も参考になります。

2022.07.03

任意整理後にクレジットカードは使えなくなる?ブラックリスト入り期間中の対処法

(2)個人再生

個人再生は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、借金の総額に応じて一定割合で減額した金額を原則3年(最長で5年)にわたって返済する内容の再生計画の認可を受け、その内容に従って返済を行う手続です。

任意整理では、遅延損害金や将来利息がカットされるのにとどまりますが、個人再生では元本部分まで含めて最大で10分の1まで減額を受けることができ、返済負担の大幅な軽減につながります。

どのくらいの割合で減額を受けることができるかは、借金の総額によって100万円の固定額から上記の10分の1までの間で決められています。

個人再生を行った場合に事故情報が登録される期間は、以下のとおりです。

CIC JICC KSC
完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年)
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方

個人再生の場合にも、任意整理と同様に完済から5年間はローンの利用ができません。

もっとも、各信用情報機関は相互に情報を共有しているため、いずれかの信用情報機関に事故情報が登録されたままの場合には、ローンの審査に通らないケースもあります。

そのため、個人再生を行うと、最長で10年程度はローンを組むことができない可能性があることに注意が必要です。

また、事故情報が登録されている間は、任意整理の場合と同様にクレジットカード新規作成や利用、分割払いもできなくなります。

個人再生と事故情報の関係や影響については、以下の記事もあわせてご覧ください。

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個人再生をした後に信用情報が回復するまでの期間とは?信用情報を確認する方法

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個人再生手続後の注意点とは?完済に向けて知っておきたいこと

(3)自己破産

自己破産は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、一定上の価値のある財産がある場合にはこれをお金に換えて(換価処分)債権者に公平に配当するとともに、債務者は残った借金の返済義務を免除(免責)してもらう手続です。

ローンを完済している住宅や高価な車などを手放さなければならない可能性が高いものの、税金などの一部の債務を除いて、借金の返済義務を免れることができる点が大きなメリットです。

自己破産を行った場合、以下のように事故情報が登録されます。

CIC JICC KSC
免責許可決定確定日から5年 免責許可決定確定日から5年 手続開始決定確定日から10年

そのため、個人再生の場合と同じく、最長で10年程度はローンの利用ができないことに注意が必要です。

また、個人再生と同様に、クレジットカードの利用や新規作成、分割払いについてもできなくなります。

なお、自己破産は手続中から注意すべきポイントがいくつかあります。

手続中および手続後の注意点や影響、手続後も問題なくできることについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2023.06.30

自己破産するとどのような影響がある?手続中と手続後の影響を弁護士が解説

4.債務整理後にローンを組むための注意点

上記のように、事故情報が登録されている間は、ローンを組むことが困難です。

また、事故情報が削除されたとしても、必ずローンの利用ができるわけではないため、注意をする必要があります。

債務整理を行った後になるべく早期にローンを利用するためには、以下の点を押さえておきましょう。

債務整理後にローンを組むための注意点

  1. 事故情報が削除されているか確認する
  2. 債務整理をした金融機関などは避ける
  3. 複数の会社に同時に申込みを行わない
  4. 安定した収入を得ておく

順にご説明します。

なお、債務整理後にローンを組むためのポイントなどについては、以下の記事も参考になります。

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債務整理をした後にローンを組むには?弁護士が注意点や対処法を解説

2022.08.31

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(1)事故情報が削除されているか確認する

債務整理をした後にローンを組む際は、事前に事故情報が削除されているか、信用情報機関に確認しましょう。

信用情報機関は、登録されている本人からの請求に応じて、信用情報を開示する仕組みを設けています。

先ほど述べたように、事故情報が登録されている間は、ローンを組むことができません。

事故情報が登録されているにもかかわらず、ローンの申請をしてしまうと、申請が無駄に終わってしまうため、信用情報機関に問い合わせて事故情報を確認することが大切です。

(2)債務整理をした金融機関などは避ける

債務整理を行った際に債権者であった金融機関や貸金業者などのローンへの申込みは避けることが無難です。

これは、金融機関や貸金業者は、一度債務整理を行った顧客の情報について独自に管理しており、社内や系列会社内で共有している(いわゆる「社内ブラック」で把握している)ことに理由があります。

このような場合には、信用情報機関からは事故情報が削除されていたとしても、金融機関や貸金業者は、債務整理を行ったことを変わらず把握したままであるため、、審査に通らない可能性が高いです。

(3)複数の会社に同時に申込みを行わない

ローンを申込むときは、複数の会社に同時に申し込まないことが重要です。

信用情報機関に審査の履歴が残るため、審査時に同時にローンを申し込んでいることがローン会社に知られてしまいます。

そうすると、金融機関は貸し倒れのリスクを考慮して、申込みを拒否する可能性が高まります。

また、一度申込みを行い、拒否されてから時間を空けずに再び申込みを行った場合にも、同様に貸倒れのリスクを疑われることがあるため、注意が必要です。

これらの場合には、1社ずつ申込みを行ったり、拒否された場合には時間を空けて申込みを行うなどの対応が必要となるでしょう。

(4)安定した収入を得ておく

安定した収入を得ておくことで、審査に通りやすくなる可能性があります。

ローンなどの審査は、返済を継続できるかどうか判断するため、事故情報の有無だけではなく、収入状況やほかの借入状況なども考慮した上で行われるのが一般的です。

ほかには、クレジットカード決済を少額から利用し、滞りなく支払い続けるなどのクレジットヒストリーを積み上げることも信用を高める効果が期待できます。

実績等を積み重ねて、ローン会社に支払能力があることをアピールしてみましょう。

5.債務整理について弁護士に相談・依頼するメリット

上記のように、債務整理を行うことによって、信用情報機関に事故情報が登録されます。

事故情報が登録されている間は、ローンやクレジットカードの利用ができなくなるなどの不利益が生じるのが、債務整理のデメリットといえます。

しかし、すでにローンの返済などが滞っている場合には、早期に債務整理を行うかどうか、検討することをおすすめします。

債務整理を行わないでローンや借入れなどを滞納しても、同じように事故情報に登録されてしまい、滞納状態が解消されない限りは事故情報が残り続けてしまうためです。

なお、債務整理はご自身で行うことも可能ですが、専門的な知識や経験が必要となる場面も多いため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談するメリットには、以下のようなものがあります。

債務整理について弁護士に相談・依頼するメリット

  1. 最適な解決方法の提案を受けることができる
  2. 債権者からの督促や取立てが停止する
  3. 手続を一任することができる

順にご説明します。

(1)最適な解決方法の提案を受けることができる

弁護士に相談することで、最適な解決方法の提案を受けることができます。

債務整理には主に前述の3つの手続があるものの、それぞれの特徴などは異なります。

また、手続を行うためには、さまざまな条件や法律上の要件を満たしている必要があります。

また、それらを満たしていても、どの手続を行うことが適しているかは借入額や収入状況によっても異なります。

弁護士に相談すれば、一人ひとりに最適な解決方法の提案を受けることが可能です。

例えば、住宅を手放したくない場合、それらの債務については手続の対象から除外できる任意整理や個人再生が適しているのか、あるいは自己破産を採るのかは、借入額や収入状況などによって異なります。

このように、生活や仕事などへの影響も総合的に考慮しながら、どの手続を行うことがふさわしいかは専門知識や実務経験がなければ判断が難しいことがほとんどです。

ご自身にとって、どの手続を行うことが適しているのか、どのような手続を行うことができるのかについて、弁護士から専門的なアドバイスを受けることができるのが大きなメリットといえます。

(2)債権者からの督促や取立てが停止する

債務整理の手続を弁護士に依頼することで、債権者からの督促や取立てを止めることができます。

手続を依頼された弁護士は、債権者に対して受任通知を送付し、これを受け取った債権者は債務者に対して直接督促や取立てを行うことができなくなります。

受任通知の送付によって一時的に返済をストップし、債権者からの取立てもなくなることで、精神的な負担を軽減して、手続の準備を安心して進めることが可能です。

なお、債務整理は債務者ご自身で行うことができるものの、その場合には弁護士から受任通知が送付されることはないため、債権者からの督促や取立てを止めることはできません。

この場合、債権者からの連絡がやまない中で手続の準備を進めることになり、精神的にも負担となることが予想されます。

また、債務整理の中でも個人再生と自己破産を行うためには、裁判所への費用の納付が必要です。

弁護士に手続を依頼することで、返済が一時的にストップし、今まで返済にあてていたお金を積み立てて手続費用を捻出することもでき、スムーズに手続を進めることができます。

(3)手続を一任することができる

弁護士に手続を一任することができる点もメリットといえます。

債務整理の中でも、任意整理を行う場合には、債権者と直接交渉しなければなりません。

しかし、債務者ご自身で手続を行うと、債権者が交渉に応じない場合や不利な条件で合意が成立してしまうリスクがあります。

また、個人再生と自己破産では、申立のために、さまざまな書類を作成・収集し、裁判所へ提出しなければなりません。

また、自己破産の場合には、裁判所への出廷や管財人との面談が必要になります。

裁判所などへの対応に不備があると、個人再生の場合は途中で手続が強制的に終了してしまったり、自己破産の場合は返済義務の免除を受けられない債務が出てきてしまったりすることもあります。

弁護士に手続を依頼することで、申立ての準備を代行させたり、裁判所への出廷や管財人との面談などについてサポートを受けたりすることが可能です。

まとめ

ローンの残債務を対象として債務整理を行うことは可能です。

債務整理を行った後には、一定期間はローンを利用できませんが、信用情報機関から事故情報が削除されれば、新たにローンの契約が可能です。

ただし、信用情報機関から事故情報が削除されたからといって、必ずしもローンの審査が通るとは限りません。

債務整理後にローンを利用する必要が生じた場合には、本記事で解説したようなポイントを押さえた上で申込みを行うようにしましょう。

なお、ローンの返済が滞り、これを放置することによっても事故情報が登録されてしまいます。

ローンの滞納状態が解消されない限りは事故情報が登録され続けるため、早期に債務整理の手続を行うことを検討しましょう。

弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、ローンの返済でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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