債務整理後にブラックリストから消えるタイミングや影響について解説!

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「債務整理を行うと生涯ブラックリスト入りは続くのか?」
「ブラックリスト入りしているかどうか確認することはできるのか?」

債務整理の手続を行っている人、もしくは債務整理の手続を終えた人の中には、上記のような不安を抱いている人もいるのではないでしょうか?

結論として、債務整理後もずっとブラックリスト入りということはありません。

一定期間が経てば、ブラックリストから自動的に外されます。

この記事では、そもそもブラックリスト入りとは何か、ブラックリスト入りの期間はどれくらいか、ブラックリスト入りしているかどうかを確認する方法はあるのかなどについてご説明します。

債務整理後に債務者の方が受ける影響を知る一助になれば幸いです。

1.ブラックリスト入りとその影響

 

ブラックリストに入ることはなにを意味するのか、またその影響について解説します。

(1)ブラックリスト入りとは

金融機関は借入れの申込みを受けると、申込みをした人に返済能力があるかどうかの調査(与信審査)を行います。

与信審査のために、金融機関は申込みをした人のそれまでの借入れ履歴や返済状況などの信用情報を照会します。

信用情報の照会先は、信用情報の管理を行っている以下の信用情報機関です。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

金融機関によって、加盟している信用情報機関は異なっており、主として消費者金融やクレジット会社はCICとJICCに、銀行や政府系金融機関はKSCに加盟しています。

これらの信用情報機関は、加盟しているそれぞれの金融機関から契約者の信用情報の報告を受けてこれを管理する一方、金融機関からの照会に応じて信用情報を提供しているのです。

信用情報には、個人の借入履歴のみならず、借入金の返済の延滞の有無や債務整理の有無など、契約者が借入金を返済できなくなったこと(金融事故)を示す事故情報も含まれています。

ブラックリスト入りとは、この事故情報が信用情報機関に登録されている状態のことをいいます。

(2)ブラックリスト入りによる影響

すでにご説明したとおり、金融機関は借入れの申込みを受けると、信用情報機関への照会を行い、申込みをした人の信用情報を取得します。

その信用情報の中に事故情報が含まれていた場合、その人の返済能力には疑問があるということになります。

事故情報は、その人が過去に借入金を返済できなくなったことがあることを示しているからです。

返済能力に疑問がある人に対して貸付けをしても返済を期待することはできませんので、与信審査の結果としては、貸付けはできないと結論づけることになります。

このように、ブラックリスト入りしていると返済能力がないと判断されてしまうため、借入れを行うことができなくなってしまいます。

借入れができないということは、消費者金融のカードローンのみならず、自動車や不動産のローンを組むことができないということになります。

また、クレジットカードの利用申込みの際にも、借入れの場合と同様クレジット会社が与信審査を行いますので、事故情報があると審査に通ることは困難になります。

2.ブラックリストに入る期間

 

完治まで2週間以上かかった場合

信用情報機関に登録されている事故情報は永遠に残っているというわけではなく、保有期間が経過すると削除されます。

ただし、この保有期間は、債務整理の手続方法や信用情報機関によって異なります。

信用情報機関および債務整理の方法ごとに事故情報が削除されるまでの期間をまとめると以下のようになります。

債務整理の手続方法 CIC JICC KSC
任意整理 完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年)
完済から5年
個人再生 完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年)
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方
自己破産 免責許可決定確定日から5年 免責許可決定確定日から5年 手続開始決定日から10年

この表のように、事故情報が削除されるまでに任意整理であれば最短受任通知の送付日から5年ですが、個人再生や自己破産であれば最長10年かかることになります。

簡単には以上のとおりですが、以下にそれぞれの信用情報機関が保有する情報も含め、詳しくご説明します。

(1)CICの場合

CICが保有する可能性のある事故情報は、「延滞」、「保証履行」、「破産」です。

これらの情報について、契約終了後5年間保有しています。

債務整理を行おうとする場合、支払いが困難となっているでしょうから、「延滞」の事故情報が登録されている場合がほとんどでしょう。

また、支払いの延滞により、債権者が保証会社から代位弁済を受けることもあり、その場合には「保証履行」が登録されることもあります。

任意整理や個人再生の場合は、和解や再生計画どおりの返済が終了した時点で契約終了という扱いとなりますので、完済から5年で事故情報が削除されます。

一方で、自己破産の場合、免責許可決定が確定すれば支払義務がなくなりますから、その時点で契約が終了という扱いになり、免責許可決定の確定日から5年で事故情報が削除されることになります。

参考:CICが保有する信用情報|信用情報とは|指定信用情報機関のCIC

(2)JICCの場合

JICCが保有する可能性のある事故情報は、「延滞」、「債務整理」、「保証履行」、「破産申立」などとなっています。

「延滞」や「保証履行」に加え、債権者が代理人から受任通知の送付を受けた事実が「債務整理」として登録されます。

任意整理を行った事実も、JICCでは事故情報として保管していることになります。

JICCでは、これらの情報について、契約終了後5年間保有しています。

そのため、結論としては、CICと同じく任意整理と個人再生の場合は完済から5年、自己破産の場合は免責許可決定の確定日から5年で事故情報が削除されることになります。

ただし、上記は債務の発生原因となる契約が2019年10月1日より後に締結されたものである場合に限ります。

契約が2019年9月30日以前に締結されていた場合、「延滞」の情報は延滞解消から1年、「債務整理」などの情報はその事実の発生日から5年でそれぞれ削除されることとなっています。

そのため、この場合は「延滞」の事故情報は先に削除され、任意整理の開始、個人再生の手続開始決定、自己破産の免責許可決定などのそれぞれの事実が発生した時から5年でそれらの事実が削除されることになります。

参考:登録内容と登録期間 |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関

(3)KSCの場合

KSCが保有する可能性のある事故情報は、延滞、代位弁済(保証履行とほぼ同じです。)などの「取引情報」、破産手続、個人再生手続の開始決定などの「官報情報」です。

「取引情報」については契約終了日から5年、「官報情報」については決定日から10年保有しています。

任意整理をした場合、任意整理の事実自体が登録されることはありませんので、完済から5年で事故情報は削除されます。

また、自己破産の場合、免責決定の確定日が契約終了日となりそこから5年の保有期間がスタートしますが、破産手続の開始決定日から10年の保有期間も同時にスタートします。

そのため、破産手続が5年以上長引くといった異常な事態を除けば、破産手続の開始決定から10年待てば事故情報は削除されます。

個人再生の場合、通常は3年で債務を支払っていく返済計画を定めますが、事情によっては5年の返済計画を定めることもあります。

そのため、契約終了(完済)から5年と、手続開始決定日から10年のどちらが後になるか、一概に言えませんので、これを比較して遅い方に全ての事故情報が削除されることになります。

参考:センターの概要 | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会 (zenginkyo.or.jp)

3.ブラックリスト入りの確認方法

 

管財事件の注意点

ご説明したとおり、事故情報の保有期間は、各信用情報機関によって異なっています。

また、複数の信用情報機関に加盟している金融機関も珍しくありません。

さらに、各信用情報機関はFINE、CRINといった情報交流ネットワークを形成しており、相互に信用情報の交流を行っています。

そのため、3つの信用情報機関すべてから事故情報が削除されるまでの間は、借入れの審査に通らない可能性があります。

そこで、事故情報が削除されたかどうか、確認することが必要になります。

信用情報は、登録されている本人であれば信用情報機関に開示請求をすることができます。

これにより、ご自身の事故情報が削除されたかどうか確認することができます。

信用情報機関ごとの情報開示請求の方法と手数料は以下のとおりです。

信用情報機関 情報開示請求の方法 開示請求手数料
CIC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500
JICC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500
KSC 郵送のみ受付 ¥1,000

すでにご説明したとおり、どの信用情報機関にご自身の信用情報が登録されているかわからないことがありますし、信用情報機関の間で情報交流も行われています。

そのため、事故情報の有無を確認する場合は、念のために全ての機関に開示請求をしておくとよいでしょう。

開示請求の詳細については、以下の各信用情報機関のウェブページをご覧ください。

情報開示とは|指定信用情報機関のCIC
信用情報の確認 |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会

4.ブラックリストから外れても借入れができない場合

 

非該当になる理由

信用情報機関から事故情報が削除されたことが確認できても借入れができない場合があります。

金融機関によっては、信用情報機関とは別に会社独自に延滞や債務整理の事実を記録している場合があります。

これを「社内ブラック」と呼び、この情報は系列会社にも共有されている可能性があります。

社内ブラックとなっている場合、信用情報機関から事故情報が削除されていても、その金融機関から借入れをすることはほぼできないといってよいでしょう。

信用情報機関のブラックリストから外れたことを契機に住宅ローンを組もうと考えるのであれば、債務整理の対象にした金融機関に申込みをすることは避けた方がよいでしょう。

まとめ

ブラックリスト入りの期間や影響について、ご説明しました。

債務整理後にブラックリスト入りしてしまい、借入れやクレジットカードの利用ができなくなることは、不便かもしれません。

しかし、そのような場合であっても、信用情報機関への照会を行わない、いわゆる「闇金」からの借入れをすることは絶対に避けてください。

闇金は法外な利率をとるということもありますが、せっかく債務整理によって借金に頼らない生活をするための一歩を踏み出したのに、新たな借金に手を出してしまっては本末転倒です。

ブラックリスト入りによって借金ができなくなることは、経済的再起をはかるためにむしろプラスになるとお考え下さい。

また、債務整理後の生活に不安がある場合は、そのことを弁護士に相談しておくことも一つの手段です。

クレジットカードの利用や借入れについて、代替手段をご提示できる可能性もあります。

もちろん、任意整理や個人再生のあと、返済に困ってしまった場合も同様です。

一人でお悩みを抱え込まず、弁護士に相談し、適切な手段を考えましょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

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