債務整理にかかる期間とは?各手続にかかる期間と流れを解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

借金問題にお悩みで、債務整理を検討されておりませんか。

債務整理には複数の手段があり、どの手続をとるかで期間や流れ、返済の有無が変わってきます。

今回は主に期間に焦点を当てて、債務整理の各手続にどれくらいの期間がかかるか、どれくらいの期間で返済を行うかを解説します。

債務整理はご自身の状況に合わせた適切な手続を行うことがお悩み解決につながりますので、この記事で債務整理の理解を深めてみてください。

1.債務整理の種類

「債務整理」とは、どうしても借金を返済できなくなってしまった方がその借金を整理して、負担を軽くしたり、なくしてしまったりする手段のことです。

一口に債務整理といいますが、実際には複数の手段があります。

よく利用されるものは、任意整理、自己破産、個人再生ですが、それぞれ手続にかかる期間、その後の返済の有無などが変わってきます。

以下、各手続の概略と必要な期間についてご説明します。

2.任意整理の手続

任意整理とは、裁判所を通さずに消費者金融などの相手方(債権者)と弁護士が直接交渉し、利息の一部免除などをしてもらった上で、返済期間を新たに設定した合意(和解)をすることにより、借金をしてしまった方(債務者)に無理のない範囲で借金を返済していく方法です。

任意整理のために時間が必要になるのは主に債権者との交渉期間になります。

任意整理の場合、手続の後に和解の内容にしたがった借金の返済をすることになり、その期間は、債権者との交渉によって決定します。

(1)弁護士へのご相談・ご依頼

債務整理の相談を受け、聞き取ったご状況から任意整理が可能であり、適切な方法であると判断できたら、弁護士が代理人として依頼を受ける契約を行います。

任意整理は、債権者と直接交渉する手続であり、債務者本人が行うのは負担が大きいものですので、通常は弁護士に依頼することになります。

(2)債権者への受任通知の送付

任意整理の依頼を受けた弁護士は、速やかに各債権者に対し、依頼を受けた旨の通知(受任通知)を送付します。

この通知により、債権者は弁護士に連絡をするようになります。依頼者は債権者から直接連絡を受けなくなります。

(3)取引履歴の開示請求、債務額の調査(1~2か月)

受任通知と合わせて、依頼者との取引履歴を開示するよう、債権者に請求します。

取引履歴の開示を受けることにより、それぞれの債権者の正確な債権額や、その内いくらが利息なのかを把握することができます。

(4)利息制限法の上限金利に従った再計算(1~2週間)

借金を始めた時期によっては、債権者が利息制限法の上限利息を超えた利息を請求しており、本来支払う必要のない分まで支払をしている場合があります。

そこで、そのような疑いのある借金については、上限利息での計算(引き直し計算)を行います。

この引き直し計算によって、債権者側に超過利息分の不当利得、いわゆる「過払い金」が発生していることがわかれば、債権者に対して逆に過払い金の返還を請求していくことになります。

過払い金の返還請求を行う場合には、さらに数か月が必要になる場合があります。

(5)債権者との和解交渉(1~3か月)

すべての債権者の債権額が判明したら、それぞれの債権者との間で和解の交渉を始めます。

債権者とは、①利息の免除、②返済期間について交渉します。

利息については、将来分の利息の免除をしてもらうことが多いのですが、債権者によっては一部の免除しか認めてくれなかったり、そもそも免除を認めなかったりと、業者によって大きく対応が変わってきます。

また、返済期間については、短い期間での返済を要求してくる債権者もいますが、多くの場合は3~5年の間で交渉がまとまります。

(6)和解の成立

すべての債権者との和解交渉が完了したら、各債権者との交渉結果に応じた内容の和解書を取り交わし、和解を成立させます。

(7)返済の開始

和解が成立したら、和解書の内容にしたがった返済が始まります。

返済開始の時期は、和解書を取り交わした月の月末や、翌月末とすることが多いですが、和解交渉の際に依頼者のご状況に合わせて決めることになります。

(8)任意整理のまとめ

以上のとおり、任意整理は、債権者との交渉により、無理のない範囲での返済スケジュールの変更や借入金の完済をしやすくするための利息のカットを弁護士が債権者とやり取りをすることになります。

通常であれば半年で和解が成立することが多いです。

債務整理の手段の中では簡易で迅速な手続と言えます。

和解の成立後、3~5年の間、新たに決まった借金の返済を継続することになります。

3.自己破産の手続

自己破産とは、裁判所に申立てをして、最終的に借金の支払を免除(免責)してもらう手続です。

自己破産には同時廃止事件と管財事件の二つの種類があり、債務者の財産の状況などによりどちらになるかが決まり、また手続にかかる期間も変わってきます。

(1)弁護士へのご相談・ご依頼

債務整理の相談を受け、聞き取った状況から自己破産が適当と判断できたら、弁護士が依頼を受けます。

自身で申立てをすることも可能ですが、裁判所を通した複雑な手続で、必要な書類などが決められていること、裁判所ごとに手続の内容が異なっていることなどから、弁護士に依頼するのが一般的です。

(2)債権者への受任通知の送付

自己破産の依頼を受けた弁護士は、速やかに各債権者に対し、受任通知を送付し、依頼者への直接の連絡をストップさせます。

(3)借入・所有財産の調査、申立書類の作成(2~4か月)

受任通知と合わせて、依頼者との取引履歴を開示するよう債権者に請求し、借入額の調査を行います。

また、依頼者の財産や家計についての聞き取りや、依頼者から通帳の提示を受けて保険契約や依頼者自身も気づいていない債権者がいないかなどの調査をします。

新たな債権者が発覚した場合には、直ちに受任通知を送付します。

さらに、引き直し計算も行い、借入額の総額を確定させます。

調査した借入額、依頼者の財産、家計の状況等に基づいて、同時廃止事件と管財事件のいずれになるかの見通しを立てた上で、自己破産の申立書類を作成します。

(4)自己破産の申立て(2~3週間)

作成して申立書類を裁判所に提出し、自己破産を申し立てます。

申立書類が受理されたあと、裁判所が書類に問題がないと判断したら、同時廃止事件または管財事件のどちらかによる破産手続の開始を決定します。

その間、申立書類の内容について、裁判所と弁護士が面談をしたり、裁判所が気になる点について追加の提出書類等を依頼(補正の依頼)されたりすることがありますが、その方法については、裁判所ごとに異なります。

申立受理から手続開始の決定までは、通常1~2週間ですが、複雑な内容の補正があった場合など1~2か月かかることもあります。

#1:同時廃止事件

債務者に財産がなく、債権者に対して財産を分配すること(配当)ができない場合に、破産手続をすぐに終了(廃止)するものです。

#2:管財事件

債務者に財産があり配当の必要がある場合や、なんらかの調査の必要がある場合に、債務者に代わって配当や調査をする人(管財人)を裁判所が選んで進める手続です。

不動産などの財産がある場合、管財人がこれを売却して売却代金を債権者に配当してしまいますので、破産手続においてこれらの財産を手元に残すことはできません。

(5)破産手続の進行(同時廃止事件:1~2か月、管財事件:3~6か月)

裁判所が決定した同時廃止事件または管財事件の方法に従って、破産の手続が進行します。

破産手続の終了と同時に、裁判所の判断により、免責の許可を決定します。

(6)自己破産のまとめ

自己破産は、裁判所を通して免責を受ける手続です。

同時廃止事件なら申立てから3~4か月程度、管財事件なら3か月から半年、内容が複雑な場合には1年以上の期間が必要となります。

自己破産では、書類の準備等の負担がありますし、不動産などを手元に残すことはできませんが、免責を得ることで借金から解放されるという点では債務者のメリットが大きい手続と言えます。

4.個人再生の手続

個人再生は、借金が多く、このままでは返済を続けることが難しくなってしまった債務者が、裁判所に申立てをして、借金を圧縮してもらう手続です。

自己破産と同じく裁判所を通した手続であり、債務者が減額後の借金を返済できるか確認する手続も必要になります。

(1)弁護士へのご相談・ご依頼

債務整理の相談を受け、聞き取った状況から個人再生が適当と判断できたら、弁護士が依頼を受けます。

自身で申立てをすることも可能ですが、自己破産と比べてもさらに複雑な手続ですので、弁護士に依頼するのが一般的です。

(2)債権者への受任通知の送付

個人再生の依頼を受けた弁護士は、速やかに各債権者に対し、受任通知を送付し、依頼者への直接の連絡をストップさせます。

(3)借入・所有財産の調査、申立書類の作成(3~6か月)

受任通知と合わせて、依頼者との取引履歴を開示するよう債権者に請求し、借入額の調査を行います。

また、依頼者からの聞き取りなどによって、依頼者の財産や家計、債権者の調査を行い、借入額については引き直し計算を行って借入額の総額を確定させます。

借入額、依頼者の財産、家計の状況等に基づいて、個人再生の申立書類を作成します。

このとき、借金の総額から、借金をどの程度減額できるかが決まります。

また、その減額後借金をどの程度の期間で返済していくかについては通常3年で、特別の事情があれば5年に延長するようにします。

(4)個人再生の申立て

申立書類の準備ができたら裁判所に提出し、個人再生の申立てを行います。

この時、借金の中に所有している不動産の住宅ローンが含まれている場合は、その支払についての記載(住宅資金特別条項)をし、不動産を失わないようにすることができます。

(5)個人再生委員の選任

個人再生の申立てをしたあと、裁判所が個人再生委員を選任する場合があります。

個人再生委員は、申立てをした債務者と裁判所の間に入って書類の不備や財産の有無を確認、調査したり、のちに必要となる再生計画案を作成する際のアドバイスをしたりします。

個人再生委員の選任をするかどうかの基準は、各裁判所によって異なります。

(6)再生手続の開始決定(申立てから1か月)

申立書類に問題がなければ、申立てから1か月程度で裁判所が再生手続の開始を決定します。

(7)履行テストの開始

債務者が再生手続の終了後に支払を続けられるかどうかを判断するため、履行テストが行われることがあります。

これは、申立書類に記載した借金の総額、返済期間から計算した毎月の予定支払額を、弁護士や個人再生委員が指定した口座に毎月振り込んでいくというものです。

履行テストのスケジュールについては裁判所によって運用が異なります。

(8)債権届出、債権調査等(開始決定から2~3か月)

手続の開始後、裁判所から各債権者に対し、債権を届け出るよう通知がされます。これによって届け出られた債権について、債務者が認めるかどうかを記載した書面を裁判所に提出します。

この手続により債権の総額を確定させます。

(9)再生計画案の作成、提出(債権額の確定から1~2か月)

債権額が明らかになったら、それをもとに、債務者が支払金額の総額や、支払の方法等を定めた再生計画案を作成して、裁判所に提出します。

再生計画案の提出については、裁判所が期間を定めることとなっており、この期間を過ぎてしまうと、再生手続の中止(廃止)となるおそれがあります。

(10)再生計画案の認可決定(再生計画案の提出から2~3か月)

再生計画案に問題がなければ、裁判所が認可決定をします。

(11)支払の開始

再生計画案の認可決定がされたら、再生計画案に従った支払を開始します。

(12)個人再生のまとめ

個人再生は、裁判所を通して借金を減額し、減額後の借金を返済していく手続です。

手続の終了までに1年以上かかることがまれではなく、裁判所との間でのやり取りも多い手続であり、手続の終了後も3~5年の間返済を続けることになります。

しかしながら、任意整理よりも高い割合で債務を圧縮でき、ローンの支払がある不動産を手元に残すことができる点が他の方法にはないメリットと言えます。

まとめ

それぞれの債務整理の手続、期間について簡単にご説明しました。

単に債務整理といっても実際は様々な方法があり、債務者の方の置かれている状況により適切な方法は異なります。

手続にかかる期間も選択する手続きやそれぞれの方のご状況に応じて変わってきます。

借金に困っている場合は、どの手段が最適なのか、具体的にどの程度の期間が必要なのか弁護士と相談しながら決めていく必要があります。

お一人でお悩みを抱え込まず、弁護士に相談されてみてください。

債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

  • ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
  • ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。