クレジットカードによる借金は任意整理できるのか?任意整理の注意点

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「クレジットカードの借金は任意整理できるのか」
「クレジットカードの借金を任意整理するときは何に気を付けたらいいのか」

クレジットカードを利用したことによる借金や立替金の返済に困っている方の中には、この借金も任意整理できないのか気になって

いる方もいるのではないでしょうか。

本記事では、クレジットカードの借金や立替金を任意整理できるのかについてご説明します。

1.クレジットカードによる借金は任意整理できるのか

結論から述べますと、クレジットカードによる借金はその他の借金と同様に任意整理することができます。

クレジットカードによる借金としては、ショッピング利用やキャッシング利用があり、それら全て任意整理の対象です。。

そのため、クレジットカードの利用による支払いに困っている方は任意整理を検討しましょう。

2.任意整理の影響

任意整理をすることでどのような影響が出るのかご説明します。

クレジットカードの借金に関係なく、任意整理をすると信用情報機関に一定期間事故情報が登録される点に要注意です。

信用情報機関に事故情報が登録されている間は、クレジットカードやローンの申込みをしても与信審査に通らなくなってしまいま

す。

また、信販系の家賃保証会社を利用している賃貸物件の場合、契約前にその家賃保証会社が契約者の信用情報を確認するため、保証

契約の利用ができず、入居審査に落ちる可能性が高いです。

もし任意整理後すぐに賃貸物件に引っ越す場合は、家賃保証会社を利用していない物件、もしくは信販系以外の家賃保証会社を利用

している物件を探してみましょう。

その他の影響としては、ほとんどないのですが、クレジットカードの分割払いで購入した高額の商品で所有権をクレジット会社に残

している商品があればが引き揚げられてしまう可能性があります。

3.クレジットカードの借金を任意整理するときの注意点

クレジットカードの借金を任意整理する場合に主に気を付けるべき点が2点あります。

相談時に弁護士からも説明があると思いますが予め対応する準備のためにも確認しておきましょう。

  1. 引き落し口座の残高を0にする
  2. クレジットカード支払いの支払い方法を変更する

順にご説明します。

(1)引き落し口座の残高を0にする

任意整理をする前にクレジットカード利用の支払いが設定されている銀行口座の残高を0にしておきましょう。

クレジットカードの借金を任意整理した場合、返済はしばらくの間停止するのですが、手続のタイミング次第で口座からその月の引

落金額が引き落としされてしまう可能性があります。

任意整理を行った後も引き落しがされてしまうと、任意整理によって当面の間の返済を停止して生活を立て直し、返済計画を立てて

返済スケジュールを変更してから返済を再開するという予定がくるってしまう可能性があります。

任意整理の手続を円滑に進められるように事前に口座残高を確認しておいてください。

口座残高を0にしておくのは任意整理手続きを始めた後の引き落し分だけで基本的には大丈夫で、それ以降は通常通り口座を使って

大丈夫です。

クレジットカード会社の方で引き落し設定が解除されるためです。

(2)支払い方法を変更する

 

 

任意整理をすると、対象としたクレジットカードが使用できなくなるため、クレジットカード払いにしている各種の支払いは支払い方法を変更する必要があります。

たとえば、携帯電話料金や家賃、水道光熱費などをクレジットカード払いにしている方は多いのではないでしょうか。

ライフラインに関する支払いがそのまま滞るようなことがあると、生活に支障が出る可能性があるため、口座引き落としやコンビニ

支払い等他の支払い方法に変更しておきましょう。

4.任意整理の流れ

任意整理の主な流れについてご説明します。

基本的には流れは以下のとおりです。

  1. 弁護士に相談・契約をする
  2. 弁護士が受任通知と取引履歴の開示請求を債権者に送付する
  3. 弁護士が実際の債務金額を計算する
  4. 弁護士が新たな返済スケジュール案を作成・送付する
  5. 弁護士と債権者で新しいスケジュールの内容について交渉をする
  6. 新たな返済スケジュール内容について合意書を締結する
  7. 合意に基づいて返済を開始する

まずは、任意整理を検討していることを弁護士に相談し、任意整理が適した状況であれば契約を締結します。

契約後、弁護士はすぐに任意整理の対象とした債権者に対して受任通知を送付します。

この受任通知によって当面の間返済が停止し、催告を受けなくなります。

また、受任通知と一緒に弁護士は債権者に取引履歴の開示請求をして、受け取った履歴をもとに、必要なケースでは引き直し計算

(利息制限法所定の利率に基づいて計算)を行うなどして、現時点の実際の債務額を確定します。

確定した債務額をもとに返済の負担が軽くなるように新たな返済スケジュールを作成し、債権者にそれを伝えて交渉を開始します。

債権者としても個人再生や自己破産に至ると返済を受けることができる金額は大幅に減少するため、任意整理に応じる債権者がほと

んどです。

債権者との間で新たな返済スケジュールが確定したら、合意書を作成して締結することになります。

合意後は、その新たな返済スケジュールに沿って毎月返済をしていきましょう。

まとめ

クレジットカードによる借金は、ショッピング利用やキャッシング利用を問わず任意整理をすることができます。

ただし、任意整理をすることによって、信用情報機関に登録されるため、一定期間の間、クレジットカードやローンの利用、信販系

の家賃保証会社を利用する賃貸物件契約に制限がかかるようになるので注意しましょう。

また、任意整理後にクレジットカードの支払いが引き落とされないように、口座残高を0にしておき、家賃等をクレジットカード払

いにしていれば、支払い方法を変更しておく必要があります。

クレジットカードの利用による借金の返済にお困りの方は任意整理を行って返済の負担を軽減することを検討しましょう。

弁護士法人みずきでは、任意整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、クレジットカードによる借金でお困りの方は、お

気軽にご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。