フランチャイズ(FC)契約に伴う秘密保持義務とは?違反した場合の効果
「フランチャイズ(FC)契約で定められている秘密保持義務とはどんなもの?」
「加盟店側はいつまで秘密保持義務を負うのか」
フランチャイズ契約について、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
秘密保持義務は、フランチャイズ契約に基づいて加盟店(フランチャイジー)側に課される義務です。
これは、本部(フランチャイザー)が有する経営上のノウハウ等を保護することにもなるため、フランチャイズ契約の中でも特に重要な条項といえます。
本記事では、秘密保持義務の内容や違反した場合の効果について解説します。
1.秘密保持義務とは

秘密保持義務とは、フランチャイザーの経営ノウハウ等の営業秘密を第三者に開示しない義務を指します。
フランチャイザーが独自に開発した経営ノウハウ等は、フランチャイズシステムの肝となる重要な財産ですから、これが公になると、フランチャイザー(フランチャイジーも含めたフランチャイズ組織全体)の経営に大きな打撃を与えかねません。
他方、フランチャイジーにとっても、当該フランチャイザーの独自のノウハウに価値を見出し、これを利用して自らも利益を得るためにフランチャイズ契約を結ぶわけですから、経営ノウハウの秘密性を守ることは、フランチャイジーにとっても重要な事項です。
2.フランチャイズ契約期間中の秘密保持義務

秘密保持義務を課すことで、当該フランチャイザー独自の経営ノウハウ等の営業秘密を守ることは、フランチャイザーにとってもフランチャイジーにとっても有益です。
そこで、フランチャイズ契約の条項として、経営ノウハウ等の不正使用や第三者に開示することを禁止する秘密保持条項が定められていることが通常です。
そして、フランチャイズ契約が存続している間は、フランチャイジーはこれを守る義務があるといえます。
なお、フランチャイズ契約中に秘密保持条項が存在しない場合もあります。
しかし、そのような場合にも、営業秘密を保持する重要性から、フランチャイジーは、フランチャイザーの経営ノウハウ等の秘密情報を第三者に開示しない義務を負うと考えられます。
3.フランチャイズ契約終了後の秘密保持義務

フランチャイザーの持つ営業秘密は、これが公にされると、一方では、フランチャイザーの経営に大きな影響を与えます。
しかし、この営業秘密の不正使用や開示の禁止をフランチャイジーに課したとしても、フランチャイジーの利益がことさら害されるということは基本的には考えられません。
そのため、フランチャイズ契約の中に、フランチャイジーが契約終了後も秘密保持義務を負う旨の条項が定められることがありますが、この条項は有効であると考えられます。
また、契約終了後に関する条項がない場合であっても、旧フランチャイジーは引き続き、一定の範囲で秘密保持義務を負うと考えられます。
もっとも、経営ノウハウを自ら利用して事業を行うこと自体は禁止されないと考えられます。
4.秘密保持義務に違反した場合の効果

フランチャイジーが秘密保持義務に違反した場合には、債務不履行責任や不法行為責任として、フランチャイザーに発生した損害を賠償する義務を負うことがあります。
また、営業秘密が開示されてしまうと、これをなかったことにはできず、金銭での補償では賄いきれないことも十分考えられます。
そのため、秘密情報の開示行為自体の差し止めが認められる場合もあります。
まとめ
秘密保持義務は、フランチャイザーの営業秘密やノウハウ等を保護することを目的として、フランチャイジーに課される義務です。
フランチャイズ契約が続いている期間はもちろん、契約が終了した後も、一定の範囲で秘密保持義務が課されることにも注意しましょう。
このように、フランチャイズ契約には複雑な規定が盛り込まれることも多く、契約期間中や終了後にまで効力が及ぶものもあります。
フランチャイズ契約の条項に関して不明点や疑問点がある場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談などに数多く対応してきましたので、悩みや疑問点がある場合にはお気軽にご相談ください。
関連記事

