フランチャイズ契約における競業避止義務違反と損害賠償の算定について解説

「フランチャイズ契約で定められる競業避止義務とは?」
「違反した場合の損害賠償の範囲や契約終了後の注意点についても知りたい」

フランチャイズ契約では、加盟店は本部に対して競業避止義務を負う条項が定められていることが一般的です。

そして、加盟店がこれに違反した場合、本部から損害賠償や差止めなどの請求を受けるリスクがあります。

本記事では、競業避止義務に違反した場合に加盟店が負う損害賠償義務の算定や契約終了後の競業避止義務の内容について解説します。

1.競業避止義務とは

フランチャイズ契約は、フランチャイズ契約中またはフランチャイズ契約終了後に、加盟店(又は元加盟店)が同種の事業を行うことを禁止する競業避止義務条項が置かれているのが通常です。

競業避止義務条項がおかれる理由は2つあります。

1つは、加盟店が同種の事業を展開することで本部のノウハウ等の機密条項が流失することを防ぐこと、1つは、本部が展開する事業の範囲の顧客を確保することです。

2.競業避止義務に違反した場合の加盟店の責任

加盟店(又は元加盟店)が、競業避止義務に違反して、本部と同種の事業を行った場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

考えられるのは、加盟店(又は元加盟店)が同種の事業を行ったことで、本部に金銭的な損害を与えたとして、その損害分の賠償請求をされる可能性があります。

もっとも、フランチャイズ契約の内容によって損害額の算定方法に違いが見られます。

競業避止義務に違反した場合の加盟店の責任

  1. 損害賠償の予定条項がある場合
  2. 損害賠償の予定条項がない場合

それぞれについて解説します。

(1)損害賠償の予定条項がある場合

フランチャイズ契約で競業避止義務条項が置かれている場合、予めこの条項に違反して同種の事業を営んだ場合に、いくらの損害を賠償しないといけないかという損害賠償の予定条項も置かれている場合があります。

この損害賠償の金額の予定条項が置かれている場合には、その内容をベースに損害賠償額を請求される可能性があります。

もっとも、契約に置かれた損害賠償の予定金額が不相当に高額である場合には、その内容が全部または一部無効となって、支払わなければならない損害賠償額が減少する場合もあります。

したがって、損害賠償額の予定条項が置かれているからといって、絶対にそこに定められた金額(又はその計算式から算出される金額)を支払わなければならないというものでもありません。

(2)損害賠償の予定条項がない場合

上記のように、損害賠償の予定条項が置かれていない場合、どの程度の損害を賠償しなければならないのでしょうか。

この場合には、フランチャイズ契約期間中の1か月分の平均ロイヤリティの金額に、競業避止義務条項に違反して加盟店が同種の事業を行った期間(月数)分を乗じた金額を支払わなければならないとされることがあります。

一度フランチャイズ契約を締結すると、この競業避止義務条項により、契約中または契約終了後には自分が自由に事業を行うことに制約がかかるリスクがありますので、その点のリスクを十分に考えてフランチャイズ契約に臨む必要があります。

3.フランチャイズ契約終了後の競業避止義務に関する注意点

フランチャイズ契約では、フランチャイズ契約終了後も、旧加盟店が競業避止義務を負う旨を定めた条項が定められる場合があります。

上記のように、契約終了後の競業避止義務に関する規定が定められるのは、本部の秘密情報の保護と商圏、顧客の確保という加盟店の利益を確保する点に目的があります。

他方で、旧加盟店が事業を行うことを一定の範囲で制限するわけですから、旧加盟店の職業選択の自由や営業の自由を制限することになります。

このように、競業避止義務規定は、本部の利益と加盟店の利益が対立するため、フランチャイズ契約終了後の競業避止義務を定めた条項が有効かどうかが問題になります。

契約終了後の競業避止義務規定の有効性は、本部側の利益がどの程度保護に値すべきか、他方、旧加盟店に対する制限がどの程度のものか、という、本部と旧加盟店の利益を比較して判断することになります。

裁判例では、本部側の利益がどの程度保護に値すべきか、という点について、競業避止義務規定の目的がどの程度合理性を有するか、という観点から判断されています。

他方、旧加盟店に対する制限がどの程度のものか、という点については、競業避止義務規定が、旧加盟店の営業が禁止される①場所、②期間、③事業の種類から判断されています。

また、これらの要素に加えて、競業避止義務規定を担保するための手段の有無や、契約終了に至った経緯、原因を考慮する裁判例もあります。

まとめ

フランチャイズ契約が継続している間または契約終了後の競業避止義務が定められている場合には、加盟店(または旧加盟店)がこれに違反すると、本部から損害賠償を請求される可能性があります。

損害賠償額の算定は、フランチャイズ契約の中に賠償額の予定に関する条項があるかどうかによっても異なります。

また、契約終了後の競業避止義務については、旧加盟店の営業の自由を制限することにもなるため、しばしば条項の有効性をめぐってトラブルとなることも少なくありません。

そのため、本部との間でフランチャイズ契約の内容をめぐってトラブルが発生した場合には、なるべく早期に弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談に数多く対応してきましたので、本部への対応に不安や悩みがある方はぜひご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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