本部のブランド、トレードマークを保護する重要性は?具体的な対策も解説

「ロゴなどのブランドの保護に関して本部としてどのような対策ができる?」
「加盟店以外の第三者に対しても何らかの対策をとった方がいいのか知りたい」

フランチャイズチェーンを展開する本部事業者の中には、このような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。

本記事では、フランチャイズ契約における本部のブランド保護の重要性や具体的な対策について解説します。

1.ブランドの重要性

加盟店が本部とフランチャイズ契約を結ぶメリットの1つに、本部の確立したブランド(ロゴ、店の名前、商品名、商品・サービスの内容等)の下に商品を売る(サービスを提供する)ことができる、ということがあげられます。

本部のブランドを利用できることがなぜメリットかというと、既に社会的に知られていて一定の信頼を得ている名前を使って、これと同様の商品やサービスを提供するわけですから、安定した利益を上げられる可能性が高いからです。

したがって、本部が培ってきたブランドを第三者に勝手に使用され、そのブランド名の下に粗悪な商品、サービスを提供されると、ブランドに対する信用に傷がつきます。

ブランドの信用性が落ちれば、当然、フランチャイズ全体に影響が及びます。

そのため、本部としては自らのブランドを保護するための対策を実施することが必要不可欠といえます。

2.ブランドの保護のあり方

ブランドに対する信用性を落とさないようにするために、以下のような対策が考えられます。

ブランドの保護のあり方

  1. 対第三者
  2. 対加盟店

第三者あるいは加盟店との関係では、とりうる対策が異なるため、双方について対応を進めることが重要です。

(1)対第三者

まず、本部が営むフランチャイズシステムとは何ら契約を結んでいない第三者に対する関係では、以下のような保護対策が考えられます。

第三者に対するブランド保護の対策

  1. 商標登録
  2. 第三者の商標権侵害の確認

順にご説明します。

#1:商標登録

フランチャイズが使用しているブランド名、ロゴ、マーク、商品名等を商標として登録する方法です。

商標として登録されていると、これと同一または類似の商標を、同一又は類似の商品やサービスに使用することが禁止されます。

第三者がこれに違反した場合には、本部や加盟店は、その商標の使用の差止めや、これによって損害が発生した場合には損害賠償を請求することができます。

なお、未登録の商標については、同商標を長期間使用したことにより得られた事実上の信用に対して、一定の範囲で保護が認められるにすぎません。

そのため、まずは商標登録を行うことを優先するようにしましょう。

#2:第三者の商標権侵害の確認

自社と同様・類似の商標の使用がされていないか、定期的にウェブサイト等で確認し、第三者が自社の商標権を侵害している恐れがある場合には、その対応を専門家に相談するとよいでしょう。

もっとも、本部だけで自社と同様・類似の商標が使用されているかどうかを確認することには限界があります。

また、第三者側から、「自分たちと類似の商標を使用している」との商標権侵害を主張して加盟店を訴えてくることもあります。

加盟店の訴訟活動が不十分で敗訴した場合、フランチャイズ全体に影響を及ぼします。

そこで、フランチャイズ契約において、加盟店に対し、商標権侵害行為を発見した場合や、商標権侵害等を主張された場合には、本部に通知する義務を負わせる工夫が必要です。

(2)対加盟店

加盟店に対しては、以下のような対策を実施することが有効です。

加盟店に対するブランド保護の対策

  1. 契約終了後の商標権使用に関する規定を盛り込む
  2. 商標権の使用範囲の確認

それぞれについて解説します。

#1:契約終了後の商標権使用に関する規定を盛り込む

フランチャイズ契約は、本部が使用するブランドを使用させるための契約ですが、契約終了後に勝手に使用され、信用が損なわれることを防ぐ必要があります。

そのためには、契約終了後の商標の使用を禁止し、これに違反した場合の違約金条項を定めておく方法が考えられます。

なお、未登録の商標に関して、フランチャイズ契約では、以下のような条項が定められることがあります。

未登録商標に関するフランチャイズ契約書の条項の例

  • 商標の使用期間、使用方法、態様に関する条項
  • 加盟店は登録商標の有効性や帰属先を争わない旨の条項(不争条項)
  • 加盟店が、第三者等による商標の違法な使用等を認識した場合、その事実を本部に告知、報告する旨の条項
  • フランチャイズ契約終了後、加盟店は商標の使用を中止する旨の条項
  • 上記商標に関する条項に違反した場合の違約条項

フランチャイズ契約が終了したにもかかわらず、元加盟店が、本部の商標の使用を継続した場合、フランチャイズ契約を根拠に、商標使用の差止めを求められることになります。

また、フランチャイズ契約のみならず、商標法や不正競争防止法上でも、違法な商標の使用の差止めが認められています。

#2:商標権の使用範囲の確認

加盟店の商標権の使用方法が、許諾された範囲を超えてしまうと、第三者の商標と紛らわしくなってしまい、商標権自体が取り消されてしまう恐れがあります。

そこで、加盟店がどのように商標権を使用しているかを定期的に確認する必要があります。

まとめ

フランチャイズ契約において、本部は自らのブランドを保護するための対策を講じる必要があります。

具体的には、商標登録を行い、第三者に対してロゴなどの使用を制限したり加盟店に対してフランチャイズ契約書の中で商標などの取扱いを定めたりすることが考えられます。

しかし、どのような対策を講じるべきかについては法的な知識が要求され、判断が難しいことも多いです。

そのため、不安や疑問点がある場合には、弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談に数多く対応してきましたので、商標やブランドの保護対策についてもぜひご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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