交通事故の治療に有給を利用しても休業補償は請求できる?休業補償の概要をご説明

ブラックリスト入りの期間

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「交通事故で怪我をしたので、治療のために有給休暇を使いたいけど、その場合でも休業補償の請求はできるの?」
「休業補償の他に休業損害というものを聞いたことがあるけど、どのような違いがあるの?」

交通事故による怪我が原因で仕事を休み、収入が減ってしまった場合、労災保険の休業補償や自賠責保険の休業損害を受けることができます。

治療のために有給休暇を利用した場合も、休業損害を請求することができます。

本記事では、休業補償と休業損害の違い、休業補償の概要について順にご説明します。

1.交通事故における休業補償

交通事故の怪我の治療費は加害者側に請求可能

交通事故において被害者が利用できる制度として、休業損害の請求のほかに休業補償があります。

それぞれ、交通事故による怪我が原因で仕事を続けることが難しく収入が減った際に、補填してもらうことができます。

それぞれどのような役割があるのか、有給を利用した際の影響について順にご説明します。

(1)休業補償とは

休業補償とは、労災保険に対して請求するもので、交通事故で怪我を負ったことで仕事の収入が減った場合に収入補填をしてくれる役割があります。

交通事故で労災保険が利用できるのは、仕事中や通勤途中の交通事故によって損害を受けた場合のみになります。

そのため、例えば休暇中に交通事故にあった際は休業補償を労災保険へ請求することができません。

一方休業損害とは、交通事故による怪我のために働けなくなったことで生じた収入の減少分であり、交通事故による損害として加害者側に請求していくことになります。

そのため、仕事中や通勤途中の交通事故だけでなく、休暇中の事故の場合も請求が可能です。

また、交通事故の加害者側の任意保険や自賠責保険に対して請求をする点が休業補償と異なります。

(2)有給休暇を利用した際の取り扱い

交通事故による怪我の治療や入院のために有給休暇を取得した場合、その期間は休業補償の対象になることはありません。

一方、前述のとおり、休業損害であれば有給休暇の利用日にも休業損害を請求できます。

交通事故において休業補償を請求するためには、以下三つの要件を全て満たさなければなりません。

一つ目は、業務上または通勤による交通事故で負傷し、それらの療養のためであること。

二つ目は、交通事故が原因によって労働ができていないこと。

三つ目は、賃金の支払いを受けていないこと、です。

有給休暇は休んだことに対して給与が発生しているため、上記のうち三つ目の要件を満たしていません。

そのため、交通事故の怪我の療養のため有給休暇を取得した場合は、休業補償を請求することができないのです。

2.休業補償・休業損害の概要

交通事故に遭ったことが原因で仕事の収入が減った場合、休業補償や休業損害によって補償が受けられます。

休業損害との違いに触れつつ、休業補償の概要を順にご説明します。

休業補償(労災保険) 休業損害(任意保険) 休業損害(自賠責保険)
有給休暇取得日 給付されない 給付対象 給付対象
計算方法(1日あたり) 給付基礎日額(平均給与に相当する金額)× 80%

(休業補償給付=60% + 休業特別支給金=20%)

原則:休業損害証明書記載の3か月合計金額を90日で割ったもの 原則:6,100円(令和2年3月31日以前の事故の場合は5,700円)
対象範囲 業務上または通勤上の怪我・病気 業務中や通勤時以外の交通事故による怪我も対象 業務中や通勤時以外の交通事故による怪我も対象
給付金対象期間 休業の四日目から休業が必要と認められる期間* 休業の必要性・相当性が認められる期間 休業の必要性・相当性が認められる期間
給付上限 なし なし 120万円(怪我の治療費・慰謝料含め)
自営業者・専業主婦/主夫など 給付されない 給付対象 給付対象

*初日から三日目までは、勤務先が平均賃金の60%を支払うことが法律上定められています。

(1)計算方法

休業補償は、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されることになっています。

内訳としては、休業補償給付が60%、休業特別支給金が20%でそれら二つを合わせたものです。

なお、所定労働時間の一部労働した場合は、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金を控除した額の80%に当たる額が支給されます。

休業損害では、自賠責保険の場合は原則日額6100円が支給され、任意保険の場合は事故直前の3か月の給与の合計金額を90日で割った金額が支給されます。

(2)対象範囲

休業補償の対象範囲は業務中や通勤途中の交通事故のみになります。

休業損害は、任意保険であっても自賠責保険であっても、業務中や通勤途中以外の交通事故も補償対象となっております。

そのため、交通事故による損害を補償してもらう際は、交通事故の性質に応じて請求先が変わることがあるのです。

(3)給付対象期間

休業補償の給付対象期間は、休業開始4日目から休業が必要と認められる期間まで補償してもらえます。

労働者災害補償保険法上、休業が開始された初日から3日目までは労災保険ではなく被害者の勤務先が平均賃金の60%を支払うことになっているのです。

休業損害の場合は、任意保険も自賠責保険も休業の必要性・相当性が認められる期間が給付対象期間とされています。

(4)給付上限

休業補償と任意保険へ請求する際の休業損害に関しては、特に給付上限は定められていません。

一方、自賠責保険に請求する場合の休業損害は、怪我の治療費や慰謝料を含めて120万円が上限とされています。

(5)自営業者・専業主婦/主夫など

休業補償については、自営業や専業主婦/主夫など労災保険に加入していない対象者は請求ができません。

ただし、自営業者でも労災保険に特別加入している場合は対象となります。

一方、休業損害は自営業者や専業主婦/主夫、サラリーマンに関係なく発生しますので、加害者側に請求することができます。

3.交通事故における休業補償請求は弁護士に相談

交通事故において休業に対する補償請求については、一度専門家である弁護士にご相談ください。

交通事故の被害者は、事故が原因で怪我などを負った際に治療目的で仕事を休んだことに関する休業損害や休業補償を受けることができます。

通院をしながらこれらの請求手続を行うことは、負担となってしまいます。

交通事故が原因で休業し減収が発生した際は、弁護士に相談してスムーズに対応を進められることをおすすめします。

まとめ

交通事故による怪我の治療が目的で仕事を休んでも、休業損害や休業補償によって補填してもらうことが可能です。

この記事では、休業補償と休業損害についてどのような違いがあるのかをご説明しました。

交通事故による休業で、適正な補償を受けるためには専門家である弁護士に相談することが賢明と言えます。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

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