交通事故に遭って、自動車や自転車が損壊してしまったときの補償について

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

1.交通事故で自動車や自転車が損壊してしまったときの賠償

交通事故で自動車や自転車が損壊してしまった場合の賠償としては、まず以下の観点が重要です。

それは、修理が可能か、修理が不能か、です。

そして、この修理の可否を判断するためには、

修理が物理的に可能か(物理的全損か)
修理が経済的に可能か(経済的全損か)

という二つの観点から見ることになります。

(1)物理的全損

修理が物理的に可能かどうかは、分かりやすいでしょう。

ぐちゃぐちゃに壊れてしまっているような場合です。

また、物理的に直せないことはないが、物の本質的構造部分に重大な損傷が生じた場合には、それを買い換えることが社会通念上相当と認められれば、同様に物理的全損と考えられます。

(2)経済的全損

修理が経済的に可能かどうかは、車両等の物の時価に買い替えの諸費用を加えた額と、修理にかかる費用を比べます。

車両等の時価を修理費用が超えている場合には、経済的全損と言われる状況で、修理をするのは不経済であると考えられます。

つまり、その物の価値よりも高額な費用を出して修理をするのはおかしい、と法律は考えているのです。

ここで重要なのは、修理費と比較する金額は時価額のみではなく、買い替えを前提とする車検費用、自動車取得税、登録費用、納車整備費用等の諸費用も含まれるということです。

2.修理について

(1)修理が不能な場合

物理的全損、経済的全損となった場合には、事故時の物の時価相当額と、物の(スクラップとしての)売却代金の差額及び登録手続関係費の相当額が賠償の範囲となります。

この場合の時価相当額とは、同一の車種・年式・型式、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古市場において取得するに要する価格を指します。

「オートガイド社自動車価格月報(通称レッドブック)」「中古車価格ガイドブック(通称イエローブック)」などが参考にされることが多いですが、走行距離や車両の状態などもかかわってくるため、これらの記載が必ずしも妥当するわけではありません。

(2)修理が可能な場合

修理が可能な場合は、基本的にはその修理にかかった費用を賠償してもらうことになります。

しかし、ここで問題になるのが、修理の「相当性」というものです。

この「相当性」とは、「その損傷に対して、そのような修理をすることが適切か(通常そうするか?)」ということです。

この問題が最も先鋭化するのが、凹みなどの損傷に対して「板金」で対処するか「交換」をするかという点です。

どうせならきれいに直したいので、交換をしてしまいたいけれど、加害者側は「板金で直るのであればそれが相当だ」という主張をしてくる可能性があります。

この点の協議が終わらないうちに、早まって修理をしてしまうと、修理費用全額の補償をしてもらえないということにもなりかねませんので、注意が必要です。

3.評価損(格落ち損)について

弁護士法人みずきの強み

修理が可能であっても、修理技術上の問題から外観や機能に欠陥が残ってしまったり、または事故歴や修理歴によって商品価値が下落してしまうことがあります。

これらの場合には、修理後の物の価値が、事故前の物の価値に届いていないということになるので、そこに損害が生じています。

これを評価損(格落ち損)と言います。

もっとも、この評価損については必ずしも認められるというものではありません。判例上は高級車や新車であれば認められ易い傾向にあります。

物損は人損に比べて、損害額の算定がわかりやすいものが多いですが、それでも注意しなければならないことはたくさんあります。

ご不安なことがあれば、是非ご相談下さい。

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
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