自賠責保険は支払基準以上の賠償を受けられるのか?自賠責保険について解説

1.自賠責保険とは

自動車をお持ちの方は当然「自賠責保険」という保険を聞いたことがあると思います。

自賠責保険は、不慮の交通事故被害にあった方に対する最低限度の保障をするためのもので、すべての自動車が加入義務を負っています。

万が一自賠責保険に加入していなかった場合には、罰則がありますのでご用心ください。

さて、自賠責保険は、任意保険と異なり、被害者のための保険という色彩が強いです。

任意保険は被害者のためではないのか?と思われる方もいるかもしれませんが、任意保険は基本的には加害者のための保険です。

「自分が事故を起こした時に、莫大な賠償金を支払えないかもしれない」というニーズにこたえるのがそもそもの出発点なのです。

被害者が、任意保険会社からお金をもらえるのは、その反射的な利益という色彩が強かったりします。

この色彩の違いで生じるのが「直接請求の可否」という点です。

(1)自賠責保険は被害者の直接請求が容易

任意保険は、基本的には加害者のための保険といいました。

そのため、加害者(保険契約者)が保険を使うといわなければ、賠償金の支払いを受けるのが大変になります。

そもそも、加害者がどの保険会社とどんな内容の保険契約を締結しているのかという点を明らかにすることからはじめなければなりません。

この点、自賠責保険は交通事故証明書に記載されます。

もちろん、事故後にきちんと警察による事故処理を受けることが大前提ですが、そうして交通事故証明書の発行を受けていれば、加害者がどこの自賠責保険に加入しているのか、その証明書番号が何番なのかは、一目瞭然です。

さらに、自賠責保険は上述したとおり被害者のための保険という色彩が強いため、法律上自賠責保険に対する被害者による直接請求が規定されています。

したがって、加害者の許可など取らずに、自賠責保険から賠償金を受けることができます。

(2)自賠責保険の上限金額とは

このように、自賠責保険は被害者としても使い勝手のいいものです。

しかし、あくまで最低限度の保障のためのものなので、上限金額が設定されています。

たとえば、お怪我の場合には、治療費・通院交通費・休業補償・慰謝料など諸々含めて上限は120万円までになっています。

たとえば、お亡くなりになった場合には、慰謝料や逸失利益、葬儀費用などを含めて3000万円が上限となっています。

したがって、たとえばお怪我を負って高額な治療費がかかってしまうような場合や、収入が高く死亡逸失利益が高額になるような場合でも、自賠責保険からはこの上限を超えて支払われることはありません。

また、その他に、自賠責保険には支払基準もあります。

これもみなさんご存知かもしれませんが、たとえば傷害慰謝料であれば1日あたり4200円ですし、家事従事者の休業は1日当たり5700円です。

なので、「むちうちで1ヶ月通院したら慰謝料は訴訟基準では19万円になるから19万円ほしいです。」と請求をしても、自賠責からの支給額内訳としては12万6000円が最高です。

しかし、この支給額を変える手段が実はあるのです。

2.裁判所は支給基準に拘束されないのか

例えば骨折で3ヶ月通院したような場合を考えてみましょう。

治療回数は月に10回、治療費は毎月10万円、被害者は主婦だったとしましょう。

この場合に、自賠責保険から支払われ得る金額は、

治療費  30万円
休業損害 17万1000円(5700円×30日)
慰謝料  25万2000円(4200円×30日×2)
合計   72万3000円

となります。

同じ事例を訴訟基準で単純計算してみると、

治療費  30万円
休業損害 29万9280円(9976円×30日)
慰謝料  73万0000円
合計   132万9280円

となります。
※休業補償はあくまでモデル計算です。

60万円近い差が生じています。

しかし、あくまで自賠責保険から支払が受けられるのは、上の計算の金額です。

自賠法に条文があります。

自賠法16条の3第1項
保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害および傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従ってこれを支払わなければならない。

上限の120万円までは50万円近く残っているのに、その部分は支払ってもらえないのです。

しかし、この上限までの残額を支払ってもらう手段があります。

それは、自賠責保険会社を相手に訴訟を起こすことです。

上述したとおり、自賠責保険には被害者からの直接請求権が認められています。

自賠法16条1項
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

したがって、この条文を根拠に自賠責保険会社に対して訴訟を提起することができるのです。

そして、この場合には裁判所はあくまで事実と証拠から損害額を算定し、支払基準には拘束されません。

これは最高裁判所が言っています。

最判平成18年3月30日
「法16条の3第1項は,保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は法16条1項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(以下「保険金等」という。)を支払うときは,死亡,後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従ってこれを支払わなければならない旨を規定している。
法16条の3第1項の規定内容からすると,同項が,保険会社に,支払基準に従って保険金等を支払うことを義務付けた規定であることは明らかであって,支払基準が保険会社以外の者も拘束する旨を規定したものと解することはできない。
支払基準は,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合に従うべき基準にすぎないものというべきである。
そうすると,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の支払額と訴訟で支払を命じられる額が異なることがあるが,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合には,公平かつ迅速な保険金等の支払の確保という見地から,保険会社に対して支払基準に従って支払うことを義務付けることに合理性があるのに対し,訴訟においては,当事者の主張立証に基づく個別的な事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべきであるから,上記のように額に違いがあるとしても,そのことが不合理であるとはいえない。
したがって,法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において,裁判所は,法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができるというべきである。」

噛み砕くと、法律は支払基準に裁判所も拘束されるとは規定しておらず、あくまで訴訟外での保険金等の支払の際に支払基準にのっとることを規定しているに過ぎない。

この場合、訴訟をした場合としなかった場合で差が出るが、これは公平迅速が求められる保険金等の支払と、具体的妥当性が求められる訴訟との違いであり、不合理ではないです。

したがって、裁判所は、具体的事案に基づいて損害額を算定して、その金額を保険会社に支払わせることを命じることができるという内容です。

もちろん、この場合にも上限額は生きてますので、怪我の場合なら120万円を超える金額を自賠責保険から受け取ることはできません。

しかし、上述の例の場合には、訴訟の中で認定されれば、追加で47万7000円を受け取ることができるのです。

まとめ

一般的なように、加害者が任意保険に入っている場合や、自身で人身傷害保険を利用できる場合には、これらからの賠償や保障によって損害の填補が図れますので、自賠責保険を意識することはあまりないかと思われます。

しかし、まれに任意保険に未加入で、かつ加害者自身に資力がないような場合、また人身傷害保険も利用できないような場合があり得ます。

このような場合には、自賠責保険の上限金額というのは、とても頼りになる最後の砦です。

これをうまく活用することで、少しでも事故による痛手を減少させることが可能かもしれません。

もっとも、訴訟の場できちんと損害の主張立証をすることが大前提です。

自賠責保険の上限額の利用については、一度弁護士へご相談ください。

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