高次脳機能障害は、どんな症状があれば後遺障害等級認定される?

交通事故により、「頭を強く打った。」、「意識が朦朧としてしまった。」、「職場や学校に行けなくなってしまった。」という方は、脳に後遺障害が残ってしまうのではないかと一旦立ち止まって考えてみるといいでしょう。

高次脳機能障害は、心の病ではなく、脳にキズが残ってしまう場合に認められる障害です。

しかしながら、医師から高次脳機能障害との診断を受けた方が、すべからく後遺障害等級の認定を受けているかというと、そういうわけではありません。

脳のキズが消失し、すでに治っているから、いずれの後遺障害等級にも該当しないと判断される方もたくさんいらっしゃいます。

高次脳機能障害は、「すでに治っている。」という判断が難しいため、後遺障害に該当するかどうかも慎重に判断されることになります。

いくつか見られる、高次脳機能障害の後遺障害等級認定にあたっての判断要素のうち、今回は、特に重要になる、①画像所見、②意識障害、③症状の3点に着目したいと思います。

(1)画像所見

画像所見は、自身で判断できるものではないので、専門医に脳のMRI画像の読影をお願いしましょう。

そして、可能であれば、診察時にMRIの画像を見せてもらって、専門医が指摘する事項を注意深く聞いてみてください。

もし、ご本人が聞き取ることが難しいのであれば、近親者の方が説明を受けるようにしましょう。

専門医が指摘する事項を聞き取るときに、着目していただきたいのは、以下の点です。

専門医の指摘事項を聞き取るときの着目点

  • 脳内出血の有無
  • 脳内出血の消失過程
  • 脳室の拡大の有無
  • 脳萎縮の有無

脳外傷には、「脳挫傷」や「くも膜下出血」、「硬膜化血腫」「びまん性軸索損傷」など、さまざまな傷病名がありますが、一歩踏み込んで、脳内出血や脳室の拡大、脳萎縮がないか、実際にMRIの画像を見ながら、確認することが重要です。

このような画像所見を、後遺障害診断書や医療照会回答書などの書面に書き表していただけるよう、当事務所では、医師との面談を積極的に行っています。

(2)意識障害

交通事故の起きた直後から、意識が消失したり、意識が朦朧としたりした場合、脳に何らかの損傷が及んだのではないかと疑われます。

そのため、意識障害がどの程度であったか、また、意識障害が何時間続いたかということが、高次脳機能障害の後遺障害等級認定にあたって、重要な判断要素になります。

意識障害がどの程度であったかについて、代表的な例でいうと「JCS(ジャパン・コーマ・スケール)」という基準が用いられます。

「JCS(ジャパン・コーマ・スケール)」では、大まかにみると、以下のとおり、数字1桁の記載であれば軽度、数字2桁の記載であれば中度、数字3桁の記載であれば重度という住み分けになっています。

JCSの重症度

  • 1桁:刺激しないで覚醒している状態
  • 2桁:刺激すると覚醒する状態(刺激をやめると眠り込む。)3桁:刺激をしても覚醒しない状態

このように外部から刺激を与えてご本人の意識がはっきりするかどうかがが判断要素になります。

そのため、近親者の方が呼びかけを続けたときのご本人の様子をいつも伺うようにしています。

上記「JCS(ジャパン・コーマ・スケール)」は、搬送先の病院の医師に記載していただく専用の書類がありますので、搬送先の病院から診療記録がなくならないうちに、作成を依頼する必要があります。

(3)症状

近親者の方など、ご本人の身近にいらっしゃる方に良く観察していただく必要があります。

入通院中には、ご本人の行動変化や性格の変化などの原因がはっきりせず、近親者の方の不安が増長してしまうこともあると思います。

しかしながら、ご本人が自覚して、自身の意思と記憶で、医師に症状を伝えるのは非常に難しい場合が多いので、近親者の方など、ご本人の身近にいらっしゃる方は、辛抱強く症状を観察していただくと良いと思います。

その際は、目の焦点が合っていない場合などは写真に撮ったり、行動や性格の変化が見られるときにはエピソードを交えて日記に記載したりと、可能な限り、記録に残すように務めていただくのが良いと思います。

そして、高次脳機能障害の後遺障害等級認定において、症状は認知障害、行動障害、及び人格変化の3つに分類されることになりますが、いずれの分類に当たるのか判断が難しいことが多いので、以下の点に着目するのが良いと思います。

判断基準

  • 職場(学校)で他人と意思疎通を図ることができるか
  • 必要に応じて、電話をかけることはできるか
  • 会話の内容を正確に人に伝えられるか
  • 複雑でない手順であれば、理解して実行することができるか
  • 8時間支障なく働けるか(学習できるか)
  • 不適切な行動はみられるか

このような近親者の方からの記録は、日常生活状況報告として、高次脳機能障害の後遺障害等級認定にあたって、重要な判断材料になります。

病院の記録には現れないエピソードを、可能な限り汲み取ってもらえるよう、ご報告いただきたいと思います。

目次

まとめ

交通事故の被害者の方、その近親者の方の中には、「ほとんど普段どおり生活できているから大丈夫。」「職場(学校)に普段どおり行けているから大丈夫。」とご安心される方も多いと思います。

しかしながら、専門医から脳のMRI画像を見せてもらったり、交通事故直後の意識が朦朧としていた時間が長かったり、交通事故前と正確が変わったという場面が散見される場合は、脳にキズが残っていないか、疑うべきだと思います。

上記のような、①画像所見、②意識障害、③症状に着目すれば、高次脳機能障害の後遺障害等級認定だけでなく、近親者の方など、ご本人の身近にいらっしゃる方が、今後どのようにご本人の後遺障害と付き合っていけばよいかが明確になっていくものと思います。

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