自転車事故の慰謝料の種類と相場は?慰謝料を請求するまでの流れ

執筆者 西村 賢二 弁護士

所属 第二東京弁護士会

私は、症状の大小に関わらず気軽に受診できる身近なお医者さんのような弁護士でありたいと思っています。まずは、直面された法的問題についてご遠慮なくご相談ください。
個人の方の日常生活や法人の方の事業活動の中で生じるご相談に幅広く適切に対応できるように努め続けたいと思っております。

「自転車事故に遭った場合、どんな慰謝料を請求できるのか」
「自転車事故の場合は、どのような点に注意するべきなのか」

自転車事故に巻き込まれた方の中には、示談交渉をどのように行えばよいのか、また、そもそも事故に遭った場合にどのような点に注意すればよいのかわからずに困っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、まず、一般的な慰謝料の種類についてご説明したうえで、自転車事故に特有の事情も踏まえて賠償金を受領するまでの流れをご紹介します。

1.慰謝料の種類と相場

慰謝料には、主に3つの種類があります。

慰謝料の種類

1.入通院慰謝料
2.後遺障害慰謝料
3.死亡慰謝料

主に、被害の程度に応じて請求する内容が変わる点がポイントです。

それでは、順にご紹介します。

(1)入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、事故の怪我により入院や通院することになった結果発生する精神的苦痛に対する補償のことです。

通院回数が1回でも入通院慰謝料は発生します。

なお、慰謝料を計算するための算定基準が3つあり、どの基準を採用するかで慰謝料の金額が異なる点に注意しましょう。

算定基準は以下のとおりです。

算定基準 内容
自賠責基準 ・自賠責保険で採用されている計算方法

・慰謝料の金額のベース(最低補償)

任意保険基準 ・保険会社が採用する基準で、保険会社ごとに基準が異なる

・自賠責基準よりは高額で、裁判所基準よりは低額

・非公開となっていることが多い

裁判所基準 ・裁判になったときに採用される基準で最も高額

・弁護士に示談交渉を依頼することで採用できる

・弁護士は、裁判所基準をもとに交渉を行う

任意保険基準は非公開かつ保険会社により異なるため、以下では自賠責基準と裁判所基準の2つについてご説明します。

#1:自賠責基準

自賠責基準では、入通院慰謝料は通院または入院1日あたり4,300円となっています。

主な計算式は以下のとおりです。

入通院慰謝料=4,300円×「【治療期間 or 実通院日数×2】のうち短い方」

たとえば、治療期間が3か月(90日間)で、通院日数が30日だった場合、治療期間(3か月)>通院日数(30日)×2となるため、計算式の対象は60日となります。

つまり、このときの入通院慰謝料は、4,300円×60日=258,000円です。

#2:裁判所基準

裁判所基準は、過去の裁判例をもとに通院期間に応じて算定表が設けられています。

そのため、裁判所基準で慰謝料を算定する際は、通称『赤い本』と呼ばれる、『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』に掲載されている別表Ⅰ・Ⅱに、入通院日数を当てはめて算定します。

原則として別表Ⅰが用いられますが、いわゆるむち打ち症で他覚的所見がない場合等には別表Ⅱが用いられます。

なお、裁判所基準に準じた入通院慰謝料を受け取るためには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、一定期間治療を行った後、症状が改善することなく残存したことで発生する精神的苦痛に対する補償です。

加害者側に対して後遺障害慰謝料を請求するためには、自賠責損害調査事務所から後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級は14等級あり、認定された等級に応じて受け取れる金額が異なります。

裁判所基準による、等級ごとの慰謝料は以下のとおりです。

後遺障害等級 慰謝料金額
1級(要介護含む) 2800万円
2級(要介護含む) 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

後遺障害慰謝料の額について、等級が1級異なるだけでかなり差があることにご注目下さい。

例えば、よく見られるいわゆるむち打ち損傷の症状(局部の痛みや痺れなど)が残存したような場合、可能性のある後遺障害等級は以下のとおりです。

  • 非該当
  • 14級9号
  • 12級13号

これらは、画像上の異常所見があるか否か等の事情によって異なりますので、治療中から必要な検査がなされているか、そしてその結果がきちんと診断書等に記されているかによって認定結果が変わってしまう可能性があります。

適切な等級認定のためにも、通院中から弁護士へ相談しながら進めることがお勧めです。

(3)死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者が死亡したことによる精神的損害に対する賠償です。

入通院慰謝料と同様に算定基準が3つあり、どの基準を採用するかによって金額が変わります。

ここでも自賠責基準と裁判所基準の2点についてご紹介します。

#1:自賠責基準

自賠責においては、令和2年4月1日以降に発生した交通事故で死亡した場合、被害者自身への死亡慰謝料は400万円と定められています。

また、遺族に支払われる死亡慰謝料は以下のとおり算定されます。

慰謝料請求権者(被害者の父母・配偶者・子)の人数 死亡慰謝料の金額
1名 550万円
2名 650万円
3名以上 750万円
被害者に被扶養者がいる場合 上記に追加200万円

たとえば、被害者に配偶者と子が一人ずつ存在し、どちらも扶養に入っている場合は、被害者本人の慰謝料400万円に650万円と200万円が加算された1,250万円が支払われます。

#2:裁判所基準

裁判所基準で定められている金額は、被害者本人と遺族分の合計した金額です。

金額に関しては、被害者の家族内での地位等によって異なります。

裁判所基準での死亡慰謝料は以下のとおりです。

家族内での地位等 慰謝料金額
一家の支柱的存在 2800万円
母親や配偶者 2500万円
その他 2000万円~2500万円

つまり、被害者が家計を支えている存在であれば2800万円、請求者の母親や配偶者の場合は2500万円の支払いを受けられます。

また、独身の男女や子供、祖父母など上記以外の存在であれば、2000万円から2500万円の間になるのが一般的です。

2.自転車事故の場合の注意点

以上のように、交通事故によって慰謝料が請求できる場合であっても、自転車事故においては注意しなければならない点がいくつかあります。

主な注意点は以下の3つです。

自転車事故の場合の注意点

1.自転車には自賠責保険がない
2.後遺障害等級の認定機関がない
3.過失割合で交渉が難航しやすい

順にご紹介します。

(1)自転車には自賠責保険がない

自動車の場合は自賠責保険への加入が義務付けられていますが、自転車の場合は自賠責保険がありません。

このことは、主に自転車が加害者となる事故態様の場合に問題となります。

たとえば、自転車を運転していた加害者が自転車賠償責任保険などの任意保険に未加入の場合は、加害者本人に対して損害賠償の請求を行わざるを得なくなります。

加害者に支払い能力がなければ、適切な賠償を受けられないリスクがある点に注意しましょう。

(2)後遺障害等級の認定機関がない

また、自転車が加害者となる事故態様の場合、自賠責保険が適用されないため、自賠責損害調査事務所のような後遺障害等級の認定機関がありません。

自転車を運転していた加害者が個人賠償責任保険などに加入している場合は、任意保険会社に後遺障害の認定をしてもらうことができる場合もありますが、認定の仕方については任意保険会社任せとなります。

また、加害者である自転車運転者が個人賠償責任保険などに未加入の場合は、被害者自らが加害者に対して後遺障害等級の交渉を進めることが必要となります。

被害者自らが交渉を進める場合、具体的には、事故や怪我に関する資料を作成し、収集した証拠をもとに後遺障害等級に該当することを主張・立証する必要があります。

資料の収集や作成、さらには立証は被害者にとって大きな負担となりますし、訴訟提起が必要な場合が少なくないので、弁護士に相談してアドバイスやサポートを受けることが望ましいでしょう。

(3)過失割合で交渉が難航しやすい

自転車事故の場合は、ドライブレコーダーがついていることもほとんどなく、事故態様を証明する証拠に乏しいことが多いです。

また、自動車が関わる事故に比べて、事故態様ごとの過失割合についての判断の目安が整理されていないため、過失割合の交渉が難航しやすいです。

過失割合は、事故が発生した原因について、加害者と被害者の責任負担を決めるもので、被害者に過失が認められると、その割合に応じて賠償額が減額されます。

そのため、適切な過失割合が認定されなければ、示談金が大幅に減少する可能性があるので、早いうちから弁護士へ相談することが重要です。

3.賠償金を受領するまでの流れ

慰謝料を含めた賠償金を受領するまでの流れをご紹介します。

主な流れは以下のとおりです。

賠償金を受領するまでの流れ

1.完治または症状固定の診断まで治療を行う
2.後遺症があれば後遺障害等級の認定申請を行う
3.示談交渉をする
4.示談成立後に賠償金を受領する

どのような流れで賠償金を受け取ることになるのか把握しておきましょう。

(1)完治または症状固定の診断まで治療を行う

まずは、完治または症状固定の診断を受けるまで治療を行います。

いったん示談が成立すると、その後示談交渉をやり直すことは原則としてできません。

治療中に示談が成立すると、その後症状が悪化しても追加で慰謝料を請求できないので、必ず治療が落ち着いたタイミングで示談交渉を始めましょう。

(2)後遺症があれば後遺障害等級の認定申請を行う

症状固定の診断を受けて後遺症が残った場合は、先に後遺障害等級の認定申請を行います。

なお、事故態様や保険加入の状況によって後遺障害等級認定の申請先が異なる点に注意しましょう。

事故態様・保険加入の状況 手続内容
加害者が自動車 加害者の自賠責保険または任意保険に対して申請する
加害者が自転車(任意保険に加入) 加害者側の自転車保険が後遺障害等級の認定をしてくれる場合がある
加害者が自転車(無保険) 被害者が自転車保険に加入している場合には、特約によっては被害者側の自転車保険に申請ができる可能性がある

(3)示談交渉をする

治療が終了して損害が算定できるようになったら示談交渉を始めましょう。

事故態様・加害者の保険加入の状況 交渉相手
加害者が自動車(任意保険に加入) 加害者の任意保険会社
加害者が自転車(自転車保険に加入加入) 加入している自転車保険
加害者が無保険 加害者自身

いずれの場合も、被害者本人が交渉するよりも弁護士に依頼することで、有利に交渉を進めることができます。

また、加害者の保険が利用できないような場合であっても、被害者側の保険が利用できる可能性もありますので、利用できる保険があるのか迷われた場合も、弁護士にご相談されることをお勧めします。

(4)示談成立後に賠償金を受領する

示談が成立したら、示談内容に応じて賠償金を受領します。

賠償金が支払われたら、示談内容と相違がないか確認しましょう。

もし示談内容と異なる場合は、速やかに示談交渉相手に連絡をすることが大切です。

まとめ

交通事故においては、受傷等の内容や程度に応じて、請求できる慰謝料の内容や額が変わります。

慰謝料は賠償金の中でも金額的に大きな比重を占める損害項目となりますので、慰謝料を適正な額で受け取れるように準備を進めましょう。

そのためには、まず、請求できる慰謝料がどのような内容で、どのくらいの金額なのか、請求するためにはどのような手続が必要なのかを、事前に把握しておくことが大切です。

また、自転車事故には特有の事情があることも把握した上で、後遺障害等級の認定申請や示談交渉などの手続を進めることが重要です。

ただし、被害者自身が示談交渉を行うのは大きな負担となるため、なるべく弁護士に示談交渉を依頼しましょう。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、自転車事故でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 西村 賢二 弁護士

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私は、症状の大小に関わらず気軽に受診できる身近なお医者さんのような弁護士でありたいと思っています。まずは、直面された法的問題についてご遠慮なくご相談ください。
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