自己破産後に借金はできるのか?借金するときの注意点

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「自己破産後に借金はできるのか」
「自己破産をして再び借金するときに気をつけるべきことは何なのか」

自己破産をした方の中には、もう一度借金をしようと考えている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自己破産後に借金ができるのか、できる場合に注意すべきことは何なのかについてご紹介します。

1.自己破産後に借金はできるのか

自己破産後に借金はできるのか

結論から述べると、自己破産からしばらくの間は借金ができなくなりますが、一定の期間が経過すれば再び借金をすることができるようになります。

自己破産をした事実は信用情報機関に事故情報(経済的な信用を失わせる情報)として登録されます。

信用情報機関とは個人の信用情報を管理する機関で、ローンやクレジットの利用などの信用取引に関する、過去から現在までの客観的な取引事実を表す情報(信用情報)を管理しています。

ローンや借金の申し込みを受けた金融機関は、審査のために信用情報機関に情報照会を行い、個人の信用情報を調査します。

その際に事故情報が登録されていると、返済能力に問題があるとして、審査に通らなくなってしまいます。

つまり、事故情報の登録により、金融機関のローン等を利用することができなくなります(いわゆるブラックリスト入り)。

携帯電話の端末代の分割払いや、クレジットカードの発行を受ける際も同様に信用情報の調査が行われますので、審査に通らなくなってしまいます。

一方で、ブラックリスト入りは永遠に続くわけではありません。

事故情報は一定期間の経過により削除されることになっていますので、その期間の経過後は、再び借金やクレジットカードの利用をすることができるようになります。

2.信用情報が回復するまでの目安期間

信用情報が回復するまでの目安期間

前記のとおり、信用情報機関に事故情報が登録されている間は借金ができませんが、事故情報が削除されれば、再び借金をすることが可能になります。

自己破産したという事故情報が削除されるまでの期間は、以下のとおり、事故情報が登録されている信用情報機関によって異なります。

信用情報機関 事故情報登録期間
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 免責許可決定確定日から5年
株式会社日本信用情報機構(JICC) 免責許可決定確定日から5年
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 手続開始決定日から10年

CICやJICCの場合は、免責許可決定から5年と、KSCと比べて期間が短くなっています。

しかし、信用情報機関は互いに情報共有を行っているため、5年経過した時点で借金を行おうとしても、KSCに事故情報が残っていると借金をすることができない、という場合があります。

信用情報機関に対して情報開示請求をすることにより、ご自身の信用情報を確認することができます。

目安の期間が経過したら、念のため3つの信用情報機関それぞれに開示請求をしておくとよいでしょう。

開示請求の方法は以下のとおりです。

信用情報機関 情報開示請求の方法 開示請求手数料
CIC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット・郵送:¥1500
窓口:¥500
JICC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット・郵送:¥1000
窓口:¥500
KSC 郵送のみ受付 ¥1000

3.再び借金をするときの注意点

再び借金をするときの注意点

自己破産後に再び借金するときは、いくつか注意すべきことがあります。

特に注意すべき点は以下の3つです。

  1. 以前の借入先と同じ金融機関から借入れをしない
  2. 自己資金や頭金を多く用意する
  3. 2回目の自己破産はハードルが高い

借金で同じ失敗を繰り返さないように気を付けましょう。

(1)以前の借入先と同じ金融機関から借入れをしない

借金をする際は、自己破産の対象となった金融機関は避けることをおすすめします。

金融機関は、独自に顧客情報を管理していることが多いです。

そのため、信用情報機関から事故情報が削除されたとしても、その顧客が過去に自己破産をしたかどうかを特定することができます。

金融機関は、借入れの申込みをした人が過去に自己破産をしたことのある人である場合には、事故情報がある人と同じ扱いをすることになります。

そのような人が借金の申請をしても審査に通過することは難しくなっています。

一方、自己破産の際に債権者となっていなかった金融機関は、独自の顧客情報を持たず、信用情報機関に照会して信用情報を確認するだけです。

そのため、信用情報が回復していれば過去の自己破産歴を知られることはなく、借入れをすることができる、ということになります。

自己破産後に借入れをする場合には、過去に取引をしたことのない金融機関へ申し込むとよいでしょう。

(2)自己資金や頭金を多く用意する

なるべく借金の金額を抑えるために、自己資金や頭金を多く用意しておきましょう。

自己資金や頭金を用意しておくことで、必要な金額までの差額を小さくすることができます。

たとえば、500万円の自動車を購入するためにローンを組みたい場合、自己資金や頭金がなければ500万円の借金をしなければなりません。

しかし、自己資金として200万円用意しておけば、ローン契約は300万円で済みます。

借金の金額が少ないほど、返済の負担が小さくなりますから、その分金融機関の審査もゆるくなります。

また、ローンを組む人によっても、ゆとりのある返済プランを立てることできるため有益です。

借金の目的が決まっている方は、信用情報が回復するまでの期間を利用して、十分な資金を貯めておきましょう。

(3)2回目の自己破産はハードルが高い

1度自己破産に成功すると、また借金に困ったら2回目の自己破産をすればよいと考える方もいるかもしれませんが、そのような安易な考えは持たないようにしましょう。

制度上、2回目の自己破産は可能ですが、1回目よりも免責(自己破産によって、裁判所に借金の支払義務を免除されること)を受けるためのハードルは高くなります。

自己破産をする人にとっては、免責を得られなければ借金が残ってしまいますので、手続を行う意味がありません。

破産法上、前の免責許可決定が確定してから7年以内にされた免責許可の申立ては免責不許可事由にあたるとされています。

免責不許可事由があったとしても、裁判所の判断による免責(裁量免責)が認められることもありますが、以前に免責を受けてから7年以内に再度免責が許可されることはほぼありません。

また、以前の免責を受けてから7年を経過した後の破産(免責不許可事由にあたらない場合)でも、2回目の自己破産であるために、浪費がないかどうかなど裁判所が細かくチェックする必要があると判断されることがあります。

このチェックのために、破産管財人(多くは弁護士が選ばれます。)が選任され、裁判所に代わって調査を行うことになりますが、その報酬は、予納金という形で申立人が負担することになります。

この予納金は数十万円かかることになりますので、申立人の負担は大きくなります。

以上のような理由から、2回目の破産はハードルが高いものとなっています。

自己破産後にやむを得ず借金をする場合は、債務整理に頼らずに済むように事前によく考えてするようにしましょう。

まとめ

自己破産後、信用情報機関に事故情報が登録されている間は借金をすることができません。

事故情報が削除されれば、自己破産の対象になっていない金融機関から借金することが可能です。

ただし、一度自己破産をしている以上、借入れをする際は注意しなければなりません。

なるべく借金の金額を減らして、債務整理に頼ることなく、自力で完済できるように返済計画を立てるようにしましょう。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
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