個人再生をするにはどのような手続が必要?流れや特徴を解説

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「個人再生をする際の流れや手続を知りたい」
「個人再生はどのような手続が必要なのか」

個人再生を検討しているものの、どのように手続を進めれば良いか分からない方もいるでしょう。

個人再生の手続は煩雑なので、弁護士に依頼するのが一般的です。

流れを把握しておき、必要な書類をスムーズに準備することが大切です。

本記事では、個人再生の流れやメリット・デメリットについて解説します。

1.個人再生の流れ

個人再生は、以下の流れで行います。

  1. 弁護士へ依頼する
  2. 受任通知を送付する
  3. 過払金があれば過払金の返還請求をする
  4. 財産を調査する
  5. 申立書を作成する
  6. 個人再生の申し立てをする
  7. 再生手続の開始決定
    i.履行テストを行う
    ii.債権の届出・調査が行われる
  8. 再生計画案を作成する
  9. 再生計画の認可・不認可が決定される
  10. 再生計画に沿って返済を開始する

それぞれの手続について解説します。

(1)弁護士へ依頼する

個人再生の手続を行う際は、弁護士などの専門家へ依頼するのが一般的です。

というのも、個人再生の手続は煩雑であり知識が必要なので、自力で進めるのは困難です。

個人再生を弁護士に依頼する際は、委任契約を結びます。

(2)受任通知を送付する

弁護士に個人再生を依頼したら、弁護士により受任通知が送付されます。

受任通知の送付は、委任契約を結んだ後、弁護士によって行われます。

受任通知は、弁護士が代理として個人再生手続を進めることを債権者に伝えるための文書です。

受任通知送付後、債権者は債務者への取り立てをすることができなくなります。

債権者は債権の額、取引履歴などの情報を弁護士へ提供することとなります。

(3)過払金の返還請求をする

債権者からの取引履歴などの情報をもとに、引き直し計算を行い、過払い金が発生しているか確認します。

利息の払い過ぎがあった場合は、過払い金の返還請求を行います。

(4)財産を調査する

個人再生をする際は、債務者の財産の調査を行います。

財産を調査するため、通帳や保険債権、車検証、不動産登記簿謄本などの資料が必要となります。

(5)申立書を作成する

財産の調査が完了したら、個人再生申立書を作成します。

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、どちらを選ぶかは、財産の状況などにより異なります。

申立書を提出する際、債権者の一覧や家計簿、財産目録などの書類も必要です。

住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅・住宅ローンに関する資料も必要となります。

(6)個人再生の申し立てをする

申立書を作成したら、実際に個人再生の申立てを行います。

裁判所にもよりますが、個人再生委員が選出されるケースがあります。

(7)再生手続の開始決定

個人再生の申立て後、開始決定が出されます。

(7-i)履行テストを行う

開始決定が出た後、履行テストを行います。

履行テストの目的は、債務者が借金を減額した場合に返済できるかを確認することです。

履行テストでは、再生計画案で決まった債務額を指定口座へ毎月入金します。

一般的に、履行テストの期間は6か月です。

(7-ii)債権の届出・調査を行う

個人再生手続が開始されたら、債権の届出・調査を行います。

債権の届出や調査を行うことで、借金の返済額を確定できます。

(8)再生計画案を作成する

個人再生においては、再生計画案を作成します。

再生計画案の提出には期限が設定されており、期限を過ぎると個人再生の手続ができなくなるため、必ず期限内に再生計画案を提出するようにしましょう。

(9)再生計画の認可・不認可を決定する

再生計画案作成後、裁判所は再生計画案の認可・不認可を決定します。

(10)再生計画に沿って返済を開始する

再生計画の認可決定が出たら再生計画に沿って返済を開始します。

個人再生の支払期間は一般的に3年ですが、債務総額や支払可能金額等の状況によっては5年に設定されるケースもあります。

2.個人再生のメリット

個人再生には持家を手元に残せることや元本を圧縮できるなどのメリットがあります。

個人再生のメリットについて解説します。

(1)住宅ローン支払中の持家を手元に残すことができる

個人再生では、住宅ローンが残っている場合、住宅資金特別条項を利用することで、個人再生の手続を進めたとしてもローンの支払いを続けて自宅を手元に残すことが可能です。

一方、自己破産の場合は、一定以上の価値のある資産は手放す必要があるので、持家を残すことができません。

個人再生には、資産がある場合も条件を満たせば手放す必要がないというメリットがあります。

(2)負債を最大1/10まで圧縮することができる

個人再生では、負債を最大1/10まで圧縮することができます。

個人再生では、負債総額によって最低弁済額が設定されており、最低弁済額まで債務を圧縮できる可能性があります。

最低弁済額まで圧縮できないケースもありますが、任意整理ではカットすることができない元本部分も減額できるのが魅力です。

(3)債務の理由を問われない

個人再生では、債務の理由は問われません。

個人再生における認可・不認可の基準には、借金の理由は含まれていません。

一方、自己破産の場合は、ギャンブルなど借金の理由によっては認可されないケースがあります。

3.個人再生のデメリット

個人再生にはメリットがある反面、押さえておくべきデメリットもあります。

個人再生のデメリットとしては、債務総額5,000万円以上の場合は手続を行うことができないことがあげられます。

まとめ

個人再生は裁判所を介する手続であり、手続が煩雑なので、弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士に依頼すれば手続を任せられますが、あらかじめ流れを把握しておくと、書類準備なども含めスムーズに進められます。

なお、個人再生にはメリット・デメリットがあるので、総合的に検討して手続を進めるべきか判断する必要があります。

適切な方法で債務整理できるよう、個人再生をすべきかも含め、弁護士へ相談しましょう。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。