個人再生で裁判所はどこまで調べるのか?調査までの流れと財産隠しのリスク

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「個人再生をするとどこまで調べられるのか」
「財産を隠すと個人再生の調査でばれてしまうのか」

個人再生を検討している方の中には、どこまでのことを裁判所に調べられるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、個人再生の裁判所の調査の流れや調査範囲、財産隠しのリスクについてご紹介します。

1.個人再生の裁判所の調査までの流れ

個人再生の裁判所の調査までの流れ

個人再生の申立てをすると、裁判所によって調査が行われます。

裁判所の調査までの流れは以下のとおりです。

  1. 弁護士に相談
  2. 財産目録を提出
  3. 財産調査

順にご説明します。

(1)弁護士に相談

個人再生の申立てをするために、まずは弁護士に借金に関する相談をしましょう。

自分自身でも個人再生の申立てを行うことも不可能ではありませんが、裁判所とのやりとりや必要な書類が多く、弁護士に依頼するのが無難です。

個人再生をするためには、いくつか要件を満たす必要があり、弁護士が個人再生が可能かどうか判断します。

個人再生の依頼後、担当弁護士が債権者に対して受任通知を送付し、手続が終了するまでは督促状が手元に来なくなります。

(2)財産目録を提出

個人再生の手続の依頼を受けた弁護士は、裁判所に対して個人再生の申立てを行い、その際に財産目録を提出します。

財産目録とは、申請者が所有する全ての財産を種類ごとに一覧にしたものです。

具体的な目録は以下のとおりです。

  • 預貯金
  • 有価証券(株式、債券など)
  • 保険金
  • 不動産、動産(自動車など)

個人再生を行うにあたっては、保有している財産状況は全て調査されることになります。

(3)財産調査

裁判所は弁護士から提出された財務目録をもとに財産調査を行います。

財産調査を行うのは裁判所、または裁判所から選任された個人再生委員(負債の全体像や収入の安定性の調査などを行う人)です。

財産目録を作成するために収集した資料(通帳や登記簿謄本、クレジットカード明細など)も隈なくチェックされ、必要と判断されれば追加で資料の提出を求められることもあります。

財産隠しの疑いがかかるお金の動きは全て調査されるため、決して財産隠しをしないようにしましょう。

2.個人再生の裁判所の調査内容

個人再生の裁判所の調査内容

個人再生の裁判所の具体的な調査内容についてご紹介します。

主な調査内容は以下の2つです。

  1. 債務者の財産の調査
  2. 不正の有無の調査

どのような内容の調査をされるのか確認しておきましょう。

(1)債務者の財産の調査

債務者の財産の調査では、借金の金額や債務者の収入、財産状況を中心に調べられます。

たとえば、債務者の収入では借金の返済が困難だとしても、資産価値の高い財産を処分することで完済できる場合は、個人再生を利用することが困難となる可能性があります。

財産を手元に残す目的で財産を安く評価している可能性もあるので、財産の見込み額が財務目録と一致しているかなどを調査されます。

なお、調査内容によっては、個人再生以外の債務整理の手段を取る可能性もあります。

(2)不正の有無の調査

不正の有無の調査も行われます。

個人再生で行われる不正の例は以下のとおりです。

  • 偏頗弁済
  • 詐害行為

特に注意すべきは偏頗弁済(特定の債権者にのみ弁済すること)です。

たとえば、友人や消費者金融など複数から借入を行っている場合に、個人再生前に親しい友人にのみ返済を行うと偏頗弁済にあたります。

不正が発覚すると個人再生の手続が認められなくなる可能性がありますので、十分に注意しましょう。

3.財産隠しのリスク

財産隠しのリスク

個人再生をする上で財産隠しは禁止されていますが、実際に財産隠しを行う人がいるのも事実です。

そこで、最後に財産隠しのリスクについてご紹介します。

主なリスクは以下の3つです。

  1. 手続が廃止される
  2. 再生計画が認められない
  3. 再生計画が取り消される

順にご説明します。

(1)手続が廃止される

財産隠しによって、手続が廃止される可能性があります。

財産隠しは不誠実な対応とみられ、反省しているようには思えないと裁判所が判断しても仕方がありません。

財産目録に記載すべき財産を掲載しないなどの不正を行うと、裁判所に手続を打ち切られるケースがあることを押さえておきましょう。

(2)再生計画が認められない

財産を隠した状態の財産状況をもとに作成した再生計画は、裁判所に認めてもらえない可能性が高いです。

財産隠しをしていなければ、財産を処分するなどして返済に充てることができるため、財産隠しの有無によって個人再生による減額前の残債の金額が変わります。

個人再生は債務者を救済する制度ですが、債権者の損失も考慮しなければなりません。

事実に基づいていない再生計画は認められず、負債の減額をしてもらえないケースがあるので、正確な財産状況をもとに再生計画を作成しましょう。

(3)再生計画が取り消される

万が一、財産隠しをしている状態で再生計画が認められても、債権者に財産隠しがばれると後から再生計画が取り消されてしまいます。

再生計画の認可後に、裁判所は債権者から財産隠しの疑いがあると申し立てられた場合、取り消すことが可能です。

先ほど述べたように再生計画が取り消され、不許可になった場合は、負債が元通りに戻ります。

財産隠しが一旦発覚しなかったとしても、後から再生計画が取り消される可能性があることを押さえておきましょう。

まとめ

個人再生の申立てを行うと、裁判所から債務者の財産状況や不正の有無の調査が行われます。

少しでも財産を残そうと思って財産隠しをすると、さまざまなリスクを負うことになるので、ありのままの財産を申告するのが無難です。

裁判所に対して与える印象を悪くしないためにも、誠実な対応を心がけましょう。

弁護士法人みずきでは、個人再生に関する相談を無料で受け付けておりますので、財産に関する悩み等があれば、お気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。