債務整理の手続の個人再生とは?個人再生と任意整理のどちらを選択するべき?

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「個人再生はどのような手続で、どんなデメリットがあるのだろう?」
「個人再生と任意整理、借金を整理したいがどちらを選んだらいいんだろう?」
債務整理の手続の一つである個人再生と任意整理ですが、それぞれの概要や違いが分からずお悩みの方もいるでしょう。

この記事では個人再生の概要や任意整理との違い、そして個人再生と任意整理のどちらの手続を実行すべきかを具体的なケースを挙げてご説明します。

1.個人再生とは



債務整理は借金を整理する方法の総称であり、個人再生は債務整理の手段の一つです。

個人再生では、裁判所に個人再生手続の開始を申し立てた後、再生計画を提出して認可決定を受け、借金を減額したうえで返済を行っていくことになります。

減額された金額を原則3年かけて返済すれば、残りの借金について支払義務が免除されます。

任意整理では返し切れない金額の借金があり、ローンの残っていない自宅や車などの資産を処分したくない方が選ばれることが多い手続です。

2.個人再生と任意整理の違い

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個人再生と任意整理の主な違いは以下のとおりです。

個人再生 任意整理
借金の減額 100万円~借金総額の1/10(借金総額によって変動) 原則利息部分のみ
弁護士費用の相場 50〜60万円 5〜20万円程度(債権者数によって変動)
手続期間 6か月~1年 1〜3か月
債務者側で必要な手続 ・申立て書類の作成協力
・再生委員等との面談
・裁判所への出廷
・専門家に依頼
メリット ・減額幅が大きい ・手続期間が短い
・官報への掲載はされない
デメリット ・手続期間が長い
・手続費用が高い
・信用情報機関に事故情報が登録される
・官報に掲載される
・保証人が支払請求を受ける
・信用情報機関に事故情報が登録される

以下で詳細を説明しますので、概要やメリットを比較してどちらの手続がご自身の状況に適切か考えてみましょう。

(1)借金の減額率

個人再生の場合は借金額に応じ、100万円から借金額の1/10までに減額することが可能ですが、任意整理は原則利息のみのカットにとどまります。

家計収支表を作成して、返済原資をどれだけ確保できるか把握したうえで、いずれの手続を選択するべきか考えましょう。

借金の減額割合だけで見れば、個人再生の方が大きく返済額を減らすことができる手続であるといえます。

(2)費用の相場

個人再生を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は50〜60万円と言われています。

一方、任意整理の場合は5〜10万円と個人再生に比べて安価です。

また、個人再生の場合、別途裁判所に納める費用も必要になります。

この費用の内訳は大まかに以下のようになります。

  • 申立手数料の収入印紙…1万円程度
  • 裁判所から債権者への書類郵送のための切手代…2,000〜4,000円程度
  • 官報公告費用…14,000円程度
  • 再生委員の報酬…15〜25万円程度(再生委員が選任される場合)

弁護士費用は依頼する弁護士によって別の定めをしていることが多く、日当や実費が必要な場合もあるので弁護士に相談しましょう。

費用面を比較すれば任意整理の方が安価ということになります。

(3)デメリット

個人再生は借金の減額割合は大きいのですが、その分デメリットも多いです。

  • 官報(国が発行する機関紙)に掲載される
  • 書類作成への協力や出廷が必要になる
  • 保証人がいる場合、保証人が借金を支払うよう請求される

また、裁判所を通した手続であるため、作成する書類や裁判所とのやり取りが多く、解決までにかかる期間が長いこともデメリットといえるでしょう。

一方任意整理も個人再生と同様に信用情報機関に事故情報が登録され(いわゆる「ブラックリスト入り」)、一定期間借入れやクレジットカードの利用ができなくなるデメリットはありますが、官報に掲載されることはないなど、個人再生ほどのデメリットはありません。

デメリットを比較すると、任意整理の方が軽いといえます。

3.任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきか



任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきかを紹介します。

  1. 任意整理がおすすめとなるケース
  2. ​​個人再生がおすすめとなるケース

それぞれについて具体的な事例を交えて説明します。

(1)任意整理がおすすめとなるケース

任意整理がおすすめとなるケースは以下のような場合です。

  1. 手続を早く終わらせたい
  2. 保証人に迷惑をかけたくない
  3. 手元に残したい財産がある

それぞれ説明します。

#1:手続を早く終わらせたい

任意整理がおすすめとなる一つ目のケースは手続を早く終わらせたい場合です。

裁判所に出廷の必要がなく、専門家に依頼をすれば特段書類の作成もいりません。何度も打ち合わせのために事務所へ行く必要もありません。

最も手続が簡単で解決までの期間も短いので、債務整理を早く終わらせたい人は任意整理がおすすめです。

#2:保証人に迷惑をかけたくない

任意整理がおすすめとなる二つ目のケースは保証人に迷惑をかけたくない場合です。

個人再生は債務者本人の支払義務は軽減されますが、保証人の支払義務は継続します。

そのため個人再生を受けると、保証人が借金の支払を請求されることになります。

しかし、任意整理の場合は、保証人がついている債務について、任意整理の対象から外すことで、保証人に不利益が生じないようにできる可能性があります。

返済原資の関係で対象とする債務を選ぶ余地がない場合もありますが、保証人に迷惑をかけたくない人は、個人再生よりも任意整理を考えるべきでしょう。

#3:手元に残したい財産がある

任意整理がおすすめとなる三つ目のケースは、手元に残したい財産がある場合です。

前記のとおり、任意整理では対象とする債権を選ぶことができるので、車や自宅のローンなどといった債権を対象から除外して交渉することができます。

個人再生においては財産の処分を強制されるわけではありませんが、ローンが残っている場合、車はほとんど引上げの対象となってしまいますし、住宅についても強制競売等により手放さざるを得ません。

そのため、ローンが残っている自宅や車などの財産を手放したくない方には任意整理がおすすめです。

(2)個人再生がおすすめとなるケース

個人再生がおすすめとなるケースは以下の二つです。

  1. 借金総額が多額である
  2. 給与などの差押えを受けている

それぞれ説明します。

#1:借金総額が多額である

個人再生がおすすめとなる一つ目のケースは、借金総額が多額である場合です。

任意整理では原則として元金の減額まではされないため、借金額を大きく減らすことができません。

個人再生は最大の場合借金総額の10分の1まで、返済額を減らせる可能性があります。

借金額が多額で、多少の減額では返済が困難な場合は個人再生を選択することになるでしょう。

#2:給与などの差押えを受けている場合

個人再生がおすすめとなる二つ目のケースは、債権者から給与などの差押えを受けている場合です。

この場合、個人再生手続開始の申立て時に、同時に強制執行の中止を申し立てることにより、裁判所から強制執行の中止命令を得て、強制執行の手続を中止させることができます。

また、個人再生の手続開始決定があれば、これにより強制執行の手続は中止します。

強制執行の手続を中止しただけでは、差押えの効力はなくならず、差し押さえられた給与などは債権者に回収されないまま支払元に管理されることになります。

支払元に管理されている分は、再生手続が進み、再生計画案の認可決定が確定したところで、申立人にまとめて支払われることになります。

逆に、再生計画案が不認可に終わった場合には、強制執行が再開し、債権者に支払われます。

債務者の生活や個人再生の手続進行に支障があり、差押えの効力を失わせる必要がある場合は、強制執行手続の取消しを申し立て、差押えを取り消す命令を出してもらう手続もあります。

個人再生には上記のとおり、差押えを受けている場合にとりうる手段が法定されています。

一方、任意整理において、給与などの差押えを受けている場合、債権者との交渉により差押えを止めてもらった上で交渉をすることが考えられますが、あくまで交渉によるものですので、債権者が応じなければ差押えを止めることはできません。

差押えを受けていることにより生活が逼迫している方は個人再生を選ぶべきでしょう。

まとめ

債務整理の方法のうち、任意整理と個人再生の違いについてご説明しました。

任意整理は手続が簡易で保証人への影響も出づらい手続ですが、原則元本の減額はありません。

対する個人再生は手続が複雑ですが、借金の減額幅が大きいことから生活の負担を大きく減らせます。

ご自身の借金額やそれぞれの手続のメリット・デメリットを比較した上で、適正な債務整理の手段を考えてみましょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

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