奨学金を個人再生するとどうなるの?個人再生以外の方法もご紹介

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「奨学金の返済ができなくなったけど、個人再生で債務整理するべき?」
「個人再生以外で奨学金の負担を減らす方法は?」
債務が膨らんで奨学金の返済もできなくなってしまい個人再生などの債務整理を考えているものの、それが最適な手段なのかどうか、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、一般的に個人再生を行うべき場合とはどのような場合か、奨学金がある場合に個人再生の手続を行うとどうなるか、個人再生以外の手段ではどうなるかなどについてご説明します。

この記事が最善の解決策を検討する助けとなれば幸いです。

1.奨学金は個人再生によって債務整理するべき?

個人再生手続後、返済中の注意点

近年、奨学金を利用して進学する人が増え、それに伴って奨学金を返済できなくなる人も増えています。

奨学金を返済できない場合、債務整理をするかどうかの選択を迫られることになります。

債務整理の手段の一つに個人再生がありますが、これによって奨学金の債務を整理することを考えてみます。

(1)個人再生の特長

個人再生は、債務の返済が困難であることを裁判所に申し立てた上で、債務を一定の割合で減額しその金額を3年間(例外的に5年間)で返済する内容の再生計画案を提出して裁判所に認可してもらい、再生計画案どおりに返済を行うことと引き換えに残債務の免除を得る手続です。

その特長としては以下のようなものがあります。

#1 元本まで減額できる可能性がある

個人再生において、再生計画に返済額を定める場合、債務額に応じて、債務額を一定の割合で減額した金額を返済額として定めることができます。

価値のある財産を所有している場合、上記の金額を返済額とすることができない場合もありますが、いずれの場合も、元本と利息の区別なく算定した金額を返済額として定めることになりますので、契約から時間が経過しており、利息が多くなっている際には有用な手続といえます。

#2 家や財産を残せる

個人再生においては、自己破産とは異なり、財産を換価処分されることがありません。

所有権留保がついた自動車など、ローン返済中で担保がついている財産については、債権者が担保権を実行することによって引き上げられたり、競売にかけられたりして資産を失う可能性があります。

しかし、住宅については、住宅資金貸付債権に関する特則(通称「住宅ローン特則」)を利用することにより手放さずに済みます。

ただし、住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンについては債務額を圧縮することはできませんので注意が必要です。

(2)保証人に影響が生じる

奨学金を利用している場合、保証人を付けていることが多いと思われます。

保証人がついている債務がある場合に個人再生を申し立てたとき、債権者は債務者に全額の返済を求めることができなくなるため、保証人へ保証債務として残額の支払を請求することになります。

個人再生などの債務整理を行った場合、債務者は期限の利益を喪失する(分割払いの約束によって待ってもらうことができなくなること。)ことになります。

したがって、奨学金についての保証人も、債務者が個人再生をした場合は奨学金の残額全てを一括請求されることになります。

債務に奨学金を含んでいる場合に個人再生をお考えの方は、保証人に及ぶ影響を考慮する必要があります。

仮に保証人が奨学金の請求を受け、一括返還が困難という場合は、分割払いを認めてもらう可能性があります。

もちろん、分割払いを認めてもらえるどうかは借入れ先の判断に委ねられていますが、交渉する価値はあるでしょう。

交渉がうまくいかず、保証人にも奨学金の支払ができない場合は、保証人も債務整理を検討しなければならない可能性もあります。

(3)奨学金がある場合に個人再生を考えるべき場合

個人再生には、①債務を元本まで減額できる、②住宅を手放さずに済むというメリットがあり、一方で保証人が請求を受けるという問題があります。

奨学金は利率が低く、また、返済期間も長く設定されているため、債務が奨学金だけという場合には、個人再生をしても月の返済額自体は大きく減らないこともあります。

奨学金のほかにも債務がある場合、住宅ローンがある場合には、個人再生を選ぶメリットがあるといえるでしょう。

ただし、保証人が請求を受けてしまうことについては避けることができませんので、保証人がいる場合には、保証人に説明の上調整をする必要があるでしょう。

2.個人再生以外の手段は?


(1)自己破産

自己破産とは、債務の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、その支払義務を免除(「免責」といいます。)してもらう手続です。

奨学金がある場合も、自己破産を申し立て、免責許可決定を得ることができれば、返済をする必要はなくなります。

自己破産の場合、手続の期間中特定の資格(警備員、保険の外交員など)が制限されたり、一定以上の価値のある所有財産を換価されて債権者への配当にあてられてしまったりするデメリットがあります。ただし、一部の財産は手元に残すことができます。

また、資格制限の期間は、以上のとおり、手続の期間中に限られますので、通常は破産開始決定から免責許可決定の確定までにかかる3~6か月で制限は解かれます(「復権」といいます)。

高価な財産等がなく、奨学金を含めた債務の支払がまったく困難であるような場合には、自己破産が適しているといえます。

ただし、保証人が請求を受けてしまうことについては個人再生と同様ですので、その点には注意が必要です。

(2)任意整理

任意整理とは、残債務の内利息の全部または一部をカットしてもらい残額を5年程度で分割して返済する内容の和解交渉を債権者と行い、債務を減額する手続です。

奨学金については消費者金融等からの借入れに比べ利率が低く、返済期間も長く設定されているため、任意整理をすることにより月の返済額がそれまでより大きくなってしまう可能性もあります。

そのため、債務が奨学金しかない場合、任意整理は債務整理の手段として適していないといえます。

しかしながら、奨学金のほかにも債務がある場合には、任意整理が向いていることもあります。

任意整理は裁判所を通さず債権者と直接交渉する手続であるため、自己破産や個人再生にある「債権者平等の原則」(手続において、すべての債権者を平等に扱わなければならないという原則)がはたらきません。

そのため、一部の債権者について、交渉相手から外すということも可能です。

先にご説明したとおり、奨学金を利用する際には保証人をつけている場合が多く、個人再生や自己破産をすると保証人が請求を受けてしまいます。

この場合、奨学金について任意整理の対象から外してそのまま支払い、そのほかの債権者について任意整理をするという方法により、債務を減額することが考えられるのです。

このように、奨学金のほかにも債務がある場合、任意整理が有用な手段となるケースもあるでしょう。

 

まとめ

奨学金については、状況により個人再生による解決が適している場合もあれば、他の方法でによる解決が適している場合もあります。

奨学金がある場合の債務整理については、どのような手段をとるべきか、お一人で判断するのは難しいかもしれません。

解決方法はそれぞれの方の状況によって異なります。奨学金について債務整理をご検討の際は、専門知識を持つ弁護士へのご相談をおすすめします。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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