【個人再生とは】手続の詳細や個人再生における注意点もご紹介

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「借金の問題を債務整理で解決したいけど、個人再生はどのような場合に適しているの?」
「個人再生で借金を債務整理すると事故情報が信用情報機関に登録されるって本当?」

借金の返済が苦しくなり、債務整理を検討している方の中にはこのような疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

個人再生は、債務整理の中でも用意するべき書類が多かったり手続が複雑だったりするため、注意すべき点がいくつかあります。

本記事では、個人再生の概要、手続の流れと必要な書類、個人再生を検討する際に注意すべきことを順にご紹介します。

この記事を読んで、個人再生を検討する際の参考にしていただければ幸いです。

1.個人再生とは

個人再生は、ご自身の借金返済が困難であることを裁判所に認めてもらった上で、借金を債務額に応じた一定の割合で減額して原則3年で返済していく再生計画案の認可決定を受け、再生計画に従って返済することと引き換えに残りの債務を免除してもらう手続です。

個人再生では、債務が大幅に減額されるものの減額後の債務を支払い続ける必要があるため、個人再生を利用できる場合とそうでない場合があります。

個人再生の概要と利用できる条件を順にご説明します。

(1)個人再生の概要

個人再生の手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類が存在し、前者が原則、後者が特則となります。

小規模個人再生は、住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下であり継続的に収入を得る見込みがある個人事業主などが利用できます。

給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる方のうち安定した収入があり収入額の変動があまりないサラリーマンなどが利用できます。

個人再生の特徴としては、住宅などの財産を手放さずに債務整理を行うことができる点です。

また、住宅ローンの債務がある場合に、再生計画案に住宅資金特別条項を定めることでローン返済を継続できるケースもあります(「住宅ローン特則」と呼ばれます。)。

個人再生は、裁判所を介するために必要に応じて書類を作成したり民事再生法に則って再生計画案を作成したりする必要があり、手続が複雑になっています。

書類等に誤りがあると申し立てた手続が途中で終了してしまうことになりかねません。

そのため、手続を代行してもらえる弁護士にご相談し、依頼の上で進めることをおすすめします。

(2)個人再生を利用できる条件

個人再生は、債務が大幅に減額されますが、継続して減額後の債務を返済する必要があり、民事再生法には「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がある場合に利用できると定められています。

そのため、収入額が不安定であったり収入が一切なかったりする場合には個人再生を利用することができません。

また、住宅ローンや税金などを除いた債務が5000万円を超える場合、個人再生を利用することができません。

安定した収入があっても家計において過剰に支出が多いと個人再生を利用できない場合があるため、個人再生を利用するにあたっても、専門家である弁護士と相談しながら検討することをおすすめします。

2.個人再生の手続の流れ

過払い金返還請求の流れ

個人再生の手続は、裁判所によって手続の進め方やスケジュールが異なりますが、多くの場合は以下のように手続が進みます。

順にご説明します。

(1)弁護士に相談・依頼

個人再生を検討された際は、上記でもおすすめしていますが、まず専門家である弁護士に相談するケースが一般的です。

ご自身で個人再生を申し立てることも可能ですが、手続が複雑であることや、ご自身で作成することになる家計収支表などの書類を作成する際にアドバイスを受けられることなどから、弁護士にご相談される方が多いです。

弁護士へのご相談の結果、正式に依頼することにした場合、依頼後すぐに弁護士から債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知には法的効力があるため、債務者に対する債権者からの直接の督促はストップすることになります。

(2)取引履歴の開示請求

弁護士は、受任通知を送付するのに合わせて、債権者に対して取引履歴の開示請求を行います。

弁護士は、借金の総額を正確に算出するために債務者のこれまでの借入れを、利息制限法の上限金利に基づいて計算する必要があります。この計算を、引き直し計算といいます。

この引き直し計算を行うために取引履歴の開示請求を受け、債務者と債権者との間でいつ、いくら借入れ・返済があったのかを確認する必要があるのです。

引き直し計算の結果、払い過ぎた利息があったことが判明した場合は、過払い金請求を行い、残債務と相殺することとなります。

(3)申立書の作成

次に弁護士は、ご依頼者様の収支や財産などの資料を収集し、個人再生の申立書を作成します。

債務者からは、家計収支表や源泉徴収票、給与明細、光熱費の領収証など、収支についての資料を弁護士に提出してもらうことになります。
また、個人再生には持っている財産価値の総額以上を支払わなければならない清算価値保証原則が存在します。

この原則に従って、再生計画案に記載する債務の支払額が決まります。

そのため、債務者の所有している不動産の登記事項証明書、査定書や自動車の車検証、査定書など財産についての資料も提出することになります。

弁護士は、これら収支や財産の資料をもとに裁判所へ提出する個人再生の申立書を作成します。

(4)個人再生委員との面接・手続開始決定

債務者からのヒアリングをもとに作成した申立書を裁判所に提出し、申立てを行います。

この時、手続を補助するために個人再生委員が選任されることがあります。東京地方裁判所では全件について個人再生委員が選任される運用になっています。

個人再生委員が選任された場合、個人再生委員との面接が行われることがあります。

面接では主に、個人再生の申立書の内容について事情聴取が行われることになります。

裁判所が個人再生委員の意見を踏まえた上で手続の開始を決定すると、個人再生の手続が開始されます。

個人再生の手続が開始すると、債務額の調査と確定作業が行われます。

(5)再生計画案の提出

個人再生において債務者は、提出期限内に再生計画案を作成して裁判所へ提出する必要があります。

再生計画案には、返済総額、返済開始時期と返済期間、返済方法、住宅資金特別条項(住宅ローンの支払がある場合。)などを記載します。

再生計画案の提出期限は開始決定から三、四か月後であり、期限内に提出ができない場合は理由を問わず再生手続が廃止されてしまいます。

そうならないためにも、弁護士にご相談の上、計画的に再生計画案を作成・提出する必要があります。

(6)弁済開始

債権者からの意見や再生計画案の実現性を考慮した上で、裁判所から再生計画の認可または不認可の決定がされます。

認可決定がされてから約2週間後に官報による公告がされ、さらに2週間が経過すれば認可決定は確定します。

債務者は、再生計画認可決定が確定した後、再生計画に定めたスケジュールによって弁済をしていくことになります。

3.個人再生における注意点

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個人再生は、裁判所を介して手続を進めるため専門的な知識を必要とする場面が多く、複雑な手続であるといえます。

そのほか、個人再生における注意点を順にご紹介します。

(1)信用情報機関に事故情報が登録される

個人再生を行うと、その事実が信用情報機関に事故情報として登録されることになります。これを「ブラックリスト入り」といいます。

金融機関は、クレジットカードの利用や借入れなどの申込みがあると審査のために信用情報機関に信用情報の照会を行うのですが、そこに事故情報があると返済を継続していくのに疑問があるとして審査に通らないのです。

そのため、事故情報が登録されている状態だとクレジットカードやローンの利用ができなくなります。

一定期間が経てば事故情報は信用情報機関から削除されますので、クレジットカードなどの利用ができるようになります。

(2)官報に掲載される

個人再生をすると、官報にご自身の名前や住所が掲載されます。

しかし、官報は普通の本屋やコンビニなどで販売されていませんので、一般の方が官報を読んで個人再生をしたことが周囲に知られることはほとんどありません。

(3)家計収支表を提出する必要がある

個人再生の申立てを行う場合、裁判所へ家計収支表と呼ばれる家計簿を提出する必要があります。

個人再生では、最終的に再生計画に従って債務者が返済を続けていくことができるのかをチェックされることになります。

その資料として、直近2か月分の家計収支表を裁判所に提出するのです。

裁判所へ提出する家計収支表の記入例は以下になります。

【収入】
・前月の繰越額
・給与/賞与
・自営収入
・年金
・生活保護
・児童手当等
※国や自治体からの何らかの手当
・親類からの援助
・借入金
・その他収入
・収入合計

【支出】
・家賃/管理費/地代
・住宅ローン
・食費
・水道光熱費
・電話代
・新聞代
・嗜好品代
※お酒やタバコなど、嗜好品や趣味にかかった費用
・医療費
・教育費
・交通費
・日用品費
・交際費
・娯楽費
・被服費
・ガソリン代
・保険料
・返済金
・その他
※上記の項目以外の出費(冠婚葬祭、郵便代など)
・支出合計

この記載が正確でなかったことが後で判明すると、手続が途中で終了してしまう事態になることもあります。

収支ともに、どれだけ少額であっても何らかの収入・支出がある場合は必ず記入するようにしましょう。

家計収支表に関する詳細は、以下の記事をご参考ください。

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まとめ

個人再生は、借金の返済を継続することが困難であることを裁判所に認めてもらうことで、借金を大幅に減額してもらう手続です。

借金を減額してもらえる一方で、手続後も再生計画に沿って原則3〜5年かけて返済を継続する必要があります。

また、個人再生は裁判所を介して手続を行うため法的な専門知識が必要な場面も多くあります。

債務整理の中でも個人再生で借金を解決したいとお考えの方は、まず専門家である弁護士にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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