過払金とは?メリットから請求の流れまで解説

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

はじめに

消費者金融やクレジットカード会社がお金を貸す際、法律で決められた範囲までしか利息をとってはいけないことになっています。

しかし、お金を借りた方の中には、利息の上限を超えていてもそれを知らずに、本来払わなくてよい利息を支払ってしまっていることがあるのです。

この払い過ぎてしまったお金のことを「過払い金」と言います。

こちらをご覧の方の中には「自分にも払い過ぎてしまったお金があるのでは」と思われていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

過払い金請求では、条件に当てはまれば払い過ぎた借金の返還を求めることができます。

過払い金の返還を受けることができれば現在の借金の減額や完済が可能となる場合もあるのです。

この記事の内容を踏まえ、ぜひ弁護士に過払い金請求をご相談ください。

1.過払い金とは

そもそも過払い金はなぜ発生するのかをご説明いたします。

借金の利息の上限について定めた法律には「利息制限法」と「出資法」という二つの法律があります。

「利息制限法」上では、元金の金額に応じて、次のように利息の上限が定められています。もし上限を超えて利息を付した場合、上限を超える範囲については無効となります。

借入額(元本) 利息の上限
10万円未満 20%まで
10万円以上~100万円未満 18%まで
100万円以上 15%まで

一方、「出資法」上では、金利の上限を29.2%と定めていて、これ以上の金利で貸し付けると、刑事罰が科されることになります。

言い換えると、利息制限法を超えた利息を付したとしても、出資法上の上限を超えなければ、民事上無効となるだけで、刑事罰は科されないのです。

このような刑事罰の対象とはならないけれども、民事上は無効となる範囲を「グレーゾーン」といい、2007年(平成19年)頃まで、多くの貸金業者がグレーゾーン金利で貸し付けを行っていました。

このグレーゾーン金利による返済は、「みなし弁済」という有効な返済であるという貸金業者の主張のもと、借金をされた方はみなさん返済を継続していました。

そのため2007年(平成19年)頃の取引に過払い金が発生している可能性があるのです。

2.過払い金が請求できる借入の条件

過払い金が請求できる借入にはいくつかの条件がありますのでご説明いたします。

(1)2007年(平成19年)以前の借入であること

過払い金が発生している条件の1つ目が、2007年(平成19年)以前の借入であることです。

理由としては、2006年(平成18年)1月13日の最高裁判決により、グレーゾーン金利でのみなし弁済は無効であるという判決が下され、その判決を受けて貸金業者は契約内容を見直すようになったためです。

多くの貸金業者が2007年内に利率の引き下げを行っています。

また2010年(平成22年)6月に改正貸金業法が施行されたため、その後に始まった借入には過払い金は発生しません。

以上より2007年以前の取引であれば過払い金が発生している可能性があります。借入時期が分からない場合には、弁護士にご依頼いただくと借入時期も調査をすることが可能です。お気軽に弁護士にご相談ください。

(2)最後の取引から10年経過していない

過払い金の請求には時効があり、一番最後の借入や返済から10年以上経過している場合は時効が成立し、請求ができなくなってしまいます。

また既に返済が終わっている方の場合も、完済から10年以上経過していると請求できなくなってしまうのです。

過払い金が発生しているかもしれないがずいぶん前に取引が終わっている、という方はお早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

(3)貸金業者が倒産していない

取引を行っていた貸金業者が既に倒産していた場合、譲渡先の業者へ請求することが可能な場合もありますが、多くの場合請求は困難であると考えられます。

また倒産していない場合であっても、小規模の貸金業者では経営が悪化しており、返還を受けられないこともあるのです。

このような場合は訴訟での回収も見込めないため、過払い金の返還を受けるのが困難になってしまいます。

(4)和解書の取り交わしを行っていない

過払い金請求はご自身でも請求することができます。

しかし不利な内容で和解書を取り交わしてしまっていると、あとから改めて交渉をしても応じてもらえないケースがほとんどです。

和解書の内容について有利不利を判別することは専門的な知識が必要であるため、まずは弁護士にご相談ください。

3.過払い金請求のメリット

(1)払い過ぎていた利息が返還される

過払い金請求を行うことで払い過ぎていた利息が返還されるため、現在の借金を減らすことや完済することができる可能性があります。

借金のご返済についてお困りの方も、過去取引をしていた貸金業者についてご確認いただくことで、借金問題の解決の糸口とすることができるかもしれません。

(2)家族や勤務先に知られずに進めることができる

弁護士に依頼していただくことで、業者からの連絡窓口を任せることができます。

そのためご家族や勤務先には過払い金請求を行っていることを知られずに進めることができるのです。

また弁護士法人みずきでは秘密厳守で対応しておりますので、安心してご相談ください。

4.過払い金請求で気を付けるべきこと

(1)使用中のクレジットカード会社へ過払い金請求をする場合は、クレジットカードが使えなくなる

クレジットカードではキャッシング取引とショッピング取引があり、キャッシング取引で過払い金が発生している場合があります。

現在もショッピング取引を継続しているクレジットカード会社にキャッシング取引の過払い金請求を行う場合は、ショッピング取引も使えなくなってしまうためご注意ください。

なお過払い金請求をしていない、別の業者のクレジットカードであれば利用することができます。

(2)返済中に過払い金請求をする場合は信用情報期間に掲載される場合がある

現在時点で借金の返済中である債権者へ過払い金請求をすると、信用情報機関に掲載される場合があります。

引き直し計算をして、もし債務が残る場合は信用情報機関に掲載されます。

債務がなくなっている状態であれば信用報機関には掲載されません。

なお完済した業者に対しての過払い金請求であれば信用情報機関に掲載されません。

もし信用情報機関への掲載をご心配されている方は、影響のない形で調査を行うことができるため、まずは弁護士にご相談ください。

5.過払い金請求の流れ

過払い金請求はどのような流れで行われるのかについてご説明いたします。

 (1)弁護士への相談

「自分には過払い金があるのだろうか」と思われた方はまず弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼していただくと、取引の内容が分からない場合もまずは調査から進めていくことができます。

またご自身で業者とやり取りをされるのは煩雑でご負担になる場合もあるでしょう。

弁護士に依頼していただくことで業者とのやり取りの窓口も弁護士にいらいすることができます。ぜひお気軽にご相談ください。

 (2)貸金業者へ受任通知を発送する

弁護士にご依頼いただくと、弁護士は貸金業者へ受任通知を発送します。

受任通知送付後は業者との連絡窓口は弁護士です。

中には借金の返済中の業者に対して過払い金請求を行う場合もありますが、その場合は督促の連絡も止めることができます。

 (3)過払い金の調査

受任通知送付後はおよそ1~3か月ほどで取引履歴が開示されます。

取引履歴到着後は引き直し計算を行います。

引き直し計算は、当時の取引を法定利率で計算しなおし、返済しすぎた借金がいくらあるのかを算出するものです。

 (4)過払い金の返還請求

引き直し計算を行って過払い金が発生していた場合には、過払い金の返還請求を行います。

方法としては2つあり、1つめは貸金業者との任意交渉での回収、2つめは訴訟で回収を行う方法です。

どちらの方法で回収すべきかどうかは過払い金の発生している金額や、各業者の傾向によって異なります。

専門的な知識が必要になる場面でもあるため、過払い金請求は弁護士へご相談されることをおすすめします。

まとめ

今回は過払い金請求について、過去の借入には過払い金が発生している可能性があること、過払い金が発生する条件、過払い金請求のメリット、気を付けるべきこと、過払い金請求の流れについてご説明しました。

過払い金請求は時効や気を付けるべき点もあり、過払い金請求について知識をもつ弁護士にご依頼いただくことをおすすめする事案です。

こちらをお読みいただき、「自分には過払い金が発生しているかもしれない」と思われた方は、ぜひ弁護士法人みずきへお気軽にご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

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