過払い金請求の時効とは?過払い金請求方法も解説

過払い金請求の時効とは?過払い金請求方法も解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「過払い金の返還請求に時効があると聞いたけど、自分の場合はどうなのだろうか?」

自分も過払い金の返還を請求できるかもしれないと思っていても、実際にどう行動したらよいのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

過払い金の返還請求権は、完済の時から10年間か、過払い金返還請求をできると知った日から5年間のいずれかの経過によって時効が完成し、消滅してしまいます。

令和2年4月1日より前に完済している場合は、その時から10年間の消滅時効しか適用されません。

この記事では、過払い金返還請求の時効、時効の完成前に請求するにはどうしたらよいかについてご説明します。

1.過払い金返還請求権の消滅時効

過払い金返還請求権の消滅時効

債権の消滅時効については民法166条1項に定めがあります。

過払い金返還請求権も債権の一種ですから、この条文の適用を受けることになります。

それでは、以下、過払い金返還請求権の消滅時効について詳しく見ていきましょう。

(1)消滅時効はいつから起算されるか

債権(人に何らかの行為等を請求する権利)は、

  1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
  2. 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

に、時効によって消滅します(民法166条1項)。

過払い金返還請求権も債権ですから、上記の期間の経過により時効が完成し、消滅してしまいます。

過払い金返還請求権について、最高裁判所は、ここでいう「権利を行使できる」時は、取引が終了した時点をいうとしています(最判平成21年1月22日)。

過払い金返還請求権は、もともと継続的な金銭消費貸借契約を前提とするものですから、その取引の終了時とは、借入れをすべて返済した時、つまり完済時ということになります。

したがって、完済して自身に過払い金があることを知った時から5年か、完済時から10年のいずれか早い方が経過した時に、過払い金返還請求権は時効により消滅するということになります。

ただし、次にご説明するとおり、民法は先ごろに改正があったため、以上の条文がそのまま当てはまらない場合があります。

(2)民法改正による経過措置

民法は、令和2年4月1日、大規模な改正が行われており、消滅時効に関する規定もその時に改正されています。

現在の民法166条のもとの規定では、債権は権利を行使できる時から10年行使しないときに時効により消滅するとだけ定められており、5年の消滅時効は定められていませんでした。

このように、令和2年4月1日より前とそれ以降では規定が異なるため、これを解決する経過措置が取られています。

消滅時効の期間については、令和2年4月1日より前に債権が生じた場合は、従前の例によるとされています(改正附則10条4項)。

したがって、令和2年4月1日より前に借入れを完済している場合、その日から10年が経過することにより、過払い金返還請求権は消滅することになります。

一方で、令和2年4月1日以降に借入れを完済した場合、今の民法が適用されますから、すでにご説明したとおり、自身に過払い金があることを知った時から5年か、完済時から10年のいずれか早い方の経過により、過払い金返還請求権は消滅することになります。

本記事の執筆時点(令和3年11月)では、5年であろうと10年であろうといずれの時効も完成していないことになりますので、令和2年4月1日以降に完済した場合は、次の分断がある場合に注意すればそれほど急ぐ必要はないでしょう。

完済日を確認することにより、ご自身の過払い金返還請求権が消滅しているかどうかを判断することができます。

なお、以上のように現時点では5年の時効と10年の時効の差を取り上げる必要はありませんのでここは読み飛ばしていただいてよいのですが、改正附則の「債権が生じた場合」には「その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む」とされています。

この「原因である法律行為」が、もともとの消費貸借契約を指すと解釈すると、その契約は当然令和2年4月1日より前にされていますから、過払い金返還請求権の消滅時効は完済の時期に関わらず旧規定のまま10年のみとなるとも考えられます。

この点については、5年の時効が到来しておらず裁判で争われた例が存在しないため、裁判所がどのように判断するのかがまだ示されていません。

改正から5年が経過し、改正附則の解釈が争われる事例が出てくれば明らかになりますが、現時点では、この解釈は不明なままです。

(3)一連と分断について

過払い金請求において、よく債権者との間で争いになるのが「完済後に同じ債権者から再度借入れをしていた場合」です。

完済後の借入れも合わせて一つの取引である「一連取引」とするか、あるいは完済前後はそれぞれ分断された個別の取引である「個別取引」とするかによって、過払い金の金額が大きく変わってくるためです。

一連取引となるのであれば、最初から最後までの期間について過払い金を計算し、最後の借入れの完済日から消滅時効を起算することになります。

一方、個別取引となった場合、過払い金の計算はそれぞれの取引ごとに行い、かつ、消滅時効の起算点は各取引の完済日からそれぞれ進行していくことになります。

したがって、最後の取引の完済日から10年が経過していないくても、分断されてしまった取引については10年が経過してしまっており、時効によって消滅している部分があるかもしれない、ということになります。

一連取引となった方が過払い金の額は大きくなり、個別取引となれば過払い金は少なくなるため、債権者は、取引の間に一度完済がされている場合、分断を主張してきます。

複数の取引が一連取引と判断されるかそれとも個別取引と判断されるかは、最終的には裁判所の判断によります。

その判断は、一つの基本契約によってそれらの取引がされているかどうか、基本契約が別である場合には、第1の契約によって借入れと返済が継続して行われた期間の長さ、第1の契約の完済後に第2の契約による借入れがされるまでの期間、第1の契約の契約書やカードの返還の有無、第1と第2の契約における利率等の契約条件の異同といった様々な事情を考慮して行われることになります。

継続して消費者金融を利用している場合、知らないうちに完済し、さらに借入れをしているということもあります。

取引履歴を取り寄せて判断する必要がある場合もありますので、一連取引か個別取引かについては弁護士に相談した方がよいでしょう。

2.過払い金返還請求の流れ

過払い金返還請求の流れ

ここからは、過払い金返還請求を弁護士に依頼し、回収するまでのおおまかな流れについてご説明します。

  1. 弁護士に過払い金返還請求を依頼
  2. 弁護士から債権者に対し、受任通知の送付、取引履歴の開示請求
    取引履歴をもとに、利息制限法の利率に従った「引き直し計算」を行い過払い金の金額を計算します。
  3. 弁護士から債権者に対し、過払い金の返還請求
  4. 債権者との交渉
  5. 和解、過払い金の回収
    (和解に至らなかった場合)
  6. 過払い金返還請求訴訟の提起、訴訟の追行
  7. 裁判所による判決、過払い金の回収

過払い金返還請求を弁護士に依頼してから和解するまでの期間は、3か月から半年程度です。

また、和解が成立せず訴訟となった場合は解決までにさらに数か月を要することになります。

3.過払い金請求請求権の消滅時効の完成猶予と更新

過払い金請求請求権の消滅時効の完成猶予と更新

消滅時効の進行は、催告や訴訟提起によって中断させることができます(消滅時効の完成猶予)。

また、訴訟によって確定判決(または確定判決と同一の効力を有するもの)を得ることができれば、新たな消滅時効期間の進行が開始することになります(消滅時効の更新)。

消滅時効の完成前に以上のような手段を取る必要がありますので、2010年以前から借入れがあり、10年くらい前に完済した覚えがあるという方は急いで対応する必要があります。

過払い金の有無を確認することも含めて速やかに動く必要がありますので、弁護士へ依頼することをおすすめします。

それでは、消滅時効の進行を中断させる方法について、ご説明します。

(1)催告

催告とは裁判外の請求のことです。

債権者に対し、過払い金の返還を請求する内容証明郵便等を送付することにより、消滅時効の進行を中断させることができます。

ただし、催告によって猶予が与えられるのは6か月間であり、その6か月が経過すれば時効は完成してしまいます。

催告は、あくまで一時的な猶予を得るための手段ですので、6か月の間に、次の支払督促や訴訟の提起といった手段をとる必要があります。

(2)支払督促の申立て

支払督促とは、裁判所の書記官に対して申し立てることによって開始される、訴訟よりも簡易な請求手続です。

支払督促の申立てによって時効の完成が猶予され、仮執行の宣言がついた支払督促が発せられたにもかかわらず2週間以内に金融機関の異議がなく、または金融機関の異議を却下する決定が確定した場合、その時から新たに10年の消滅時効期間の進行が開始することになります。

支払督促の場合、書面審査のみが行われ、尋問などのために裁判所に通う必要はありません。さらに、裁判所に納める手数料も訴訟の場合の半額で済む簡易な手続です。

しかしながら、金融機関からの異議が出されると訴訟に移行し、差額の手数料を納める必要が生じます。

和解に至らず裁判手続を利用しなければいけない場合、支払督促を申し立てたとき、金融機関はまず間違いなく異議を出してくるでしょうから、過払い金の返還を求めるのに支払督促を用いる実用性はあまりないかもしれません。

(3)訴訟の提起

訴訟の提起により、消滅時効の進行は中断します。

この訴訟に勝訴し、確定判決を得られた場合、訴訟の終了の時から新たに10年の消滅時効期間の進行が開始します。

消滅時効の完成が迫っている場合には、催告によって猶予期間を確保し、その間に準備を進めて訴訟を提起する、というのが通常の流れになるでしょう。

まとめ

過払い金返還請求権も消滅時効にかかってしまうものですので、消滅時効の完成前に回収する必要があります。

現時点では、消滅時効が完成するのは、借入れを完済した日から10年と考えておけば問題ありません。

一連取引か個別取引かという点や、時効を中断する方法など、過払い金返還請求権の時効については専門家の力を借りた方がよい点があります。

完済してから10年近く経っているような場合は確認を急ぐ必要があるでしょう。

時効が完成しているどうかの確認が必要な場合は、弁護士に相談することをおすすめいたします。

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