借金完済後でも過払金請求はできる?返還手続の期限について解説

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「借金を完済したけど、その後に過払金請求をすることはできるの?」
「どのような場合に過払金が発生していて、どのように請求をすれば良いの?」

借金の整理をしていて、ご自身の借金に過払金が発生しているのではと考えている方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

借金を完済されている場合でも、完済から10年以内であれば過払金の返還請求を行うことができます。

そのため、なるべく早急に過払金請求を行うことが払い過ぎたお金を返還してもらう際の鍵となります。

本記事では、借金を完済した後に過払金の返還請求ができる期間と注意点、過払金請求の流れ、過払金請求ができなくなってしまうケースについて順にご説明します。

この記事を読んで、過払金の返還請求をする際のご参考になれば幸いです。

1.過払金請求ができる条件

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過払金とは、貸金業者などの債権者に対して債権者が利息制限法の上限金利を超える利息を払っているものを言います。

このような利息は、債権者に過払金請求を行うことで返還してもらうことができます。

ただし、過払金を請求できる期間は決まっており、過払金が発生している可能性がある場合は早急に対応をすることを推奨します。

以下、過払金請求が可能な条件をご説明します。

(1)2010年6月18より前に借入をしていた場合

貸金業法が、2010年6月18日に改正されたため、借入については利息制限法の範囲内である15〜20%で行われるようになったことで過払金が発生することがなくなりました。

そのため、この法改正前に借入を開始した人は過払金が発生している可能性が高いと言えます。

法律が改正されても過去の取引で過払金が発生している場合、返還請求を行うことができます。

ただし、2006年の最高裁判決を受けて利息制限法の上限まで金利を自主的に引き下げた貸金業者も存在します。

そのため、2010年6月18日より前に借入をしていても過払金が発生しないケースがあります。

とはいえ、2010年6月18日より前に借入をしている場合過払金が発生している可能性が高いですので、念のため確認することを推奨します。

(2)借金完済から10年以内の場合

すでに借金を完済した方も、最後に貸金業者などの債権者と借入・返済をした日から10年以内であれば、過払金を請求できる可能性が高いです。

借金完済後、10年以上が経過した借金は時効となってしまうため、過払金請求ができなくなってしまいます。

そのため、過払金が発生している可能性がある場合は早急に過払金請求に向けての対応をすることを推奨します。

過払金請求をする際は、債権者に対して取引履歴の開示請求をおこなったり過払金の計算をしたりする必要があるため、ある程度の時間がかかってしまいます。

過払金請求には10年という時効があるため、より早い対応をするために弁護士に相談することをお勧めします。

過払金の対応の専門家である弁護士が、ご相談者様のご要望に沿った解決策を提案させていただきます。

2.過払金請求の流れ

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過払金請求をしてから返還されるまでの手続内容を、順にご説明します。

(1)弁護士に相談

過払金請求では、貸金業者との交渉が必要であったり、複雑な過払金の計算を行ったりする必要がありますので、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、実績豊富な弁護士が過払金に関するご相談を無料で承っておりますので、一度ご相談ください。

(2)取引履歴の開示請求

実際にどれくらいの過払金が発生しているのかを調査するために、金融機関などの貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行います。

過払金請求には、具体的な請求額を明確に示すために過払金算出には取引履歴が必須なのです。

法律上、貸金業者から取引履歴の開示請求をして拒否されるケースはほとんどありませんので、必ず開示請求を行いましょう。

(3)過払金の調査・計算

貸金業者などから取引履歴を開示してもらったら、過払金の調査・計算を行い、実際の過払金額を算出します。これを、「引き直し計算」と呼びます。

引き直し計算をするためには、取引履歴をもとに利息だけでなく、借入額、返済額、遅延履歴などの情報も必要となり複雑かつ時間がかかる可能性があります。

特に、過払金請求の時効が迫っているなど早急な対応が必要な場合は、早めに弁護士に代行してもらうことを推奨します。

(4)貸金業者などとの交渉

過払金の調査・計算が終わったら貸金業者などへ請求通知を送付し、貸金業者から連絡があり交渉が開始されます。

貸金業者との交渉がスムーズに進み和解が成立すれば、合意書を交わして過払金が返還されます。

交渉では、ほとんどの場合訴訟を検討することが多く、想像していたよりも長い時間がかかってしまうかもしれません。

訴訟の検討をし始めた際は、負担を少しでも軽減させるためにも弁護士にご相談することを推奨します。

これらの貸金業者との交渉や裁判が無事終了すれば、過払金が返還されることになります。

3.時効以外で過払い金の請求ができないケース

過払金請求には、時効があるため10年が経つと過払金を請求すること自体ができなくなってしまいます。

時効以外の理由で過払金請求ができないケースとしては、ショッピング枠のみでクレジットカードを利用していたりグレーゾーン金利未満の借金であったりする場合が挙げられます。

順にご説明します。

(1)クレジットカードのショッピング枠を利用

クレジットカードのショッピング枠の利用分は、過払金請求をすることができない点に注意が必要です。

クレジットカードには、立替払のショッピング枠といわゆる借入のキャッシング枠の二種類があります。

キャッシング枠であれば、適用されている金利によっては過払金請求をすることができますが、ショッピング枠は分割払やリボ払の立替払であるため、利息制限法の適用を受けません。

つまり、ショッピング枠について発生する手数料は法律上利息とは異なるため、そもそも過払金が発生しないのです。

過払金請求をお考えの際は、クレジットカードのショッピング枠ではないことをご確認ください。

(2)グレーゾーン金利未満の債務

発生した過払金がグレーゾーン金利未満の債務である場合、過払金請求を行うことができません。

グレーゾーン金利とは、出資法で定められている年利29.2%と、利息制限法で定められた年利15〜20%との間の差を指します。

2010年までの間は、出資法と利息制限法の二つの法律によって別の上限金利が定められていました。

そのため、貸金業者がグレーゾーン金利での利息を受領していた場合は過払金が発生している可能性が高いと言えます。

しかし、貸金業者の中には2006年の最高裁判決を受けて貸付金利の引き下げを自主的に行いました。

なので、貸付金利がグレーゾーン金利未満である場合は、過払金の請求が難しいかもしれません。

これらの金利計算は複雑ですので、ご自身に過払金が発生しているかが不安な方は弁護士にご相談ください。

まとめ

すでに借金を完済していても、発生している過払金の返還請求を行うことができるかもしれません。

2010年6月に法律が改正されたことで、不当な金利を支払うことはなくなりましたが、法改正以前に借入を行っている場合は過払金が発生している可能性があります。

過払金請求には10年の時効がありますので、過払金請求をご検討の際はできるだけ早い対応を心がけることを推奨します。

弁護士法人みずきでは、過払金に関するご相談を無料で承っておりますので、一度ご連絡ください。

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執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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