栃木で過払い金請求を検討している方は弁護士法人みずきにお任せください

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「過払い金があると思うが、返還してもらう方法がわからない」
「自分に過払い金がいくらあるのか知りたい」

過払い金について、このようなお悩みはありませんか?

弁護士法人みずきでは、過払い金請求に関するお悩み全般に対応しています。

今回は、栃木で過払い金請求をお探しの方に向けて、過払い金が発生するケースや弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

1.栃木で過払い金請求に強い弁護士をお探しなら弁護士法人みずきへ

弁護士法人みずきは、栃木県内に二つの事務所を構えており、過払い金請求の経験豊富な弁護士が在籍しています。

過払い金のご相談では、過払い金額がいくらあるのか無料で調査を行っています。

また、返還を受けられなかった場合は報酬金は発生しません。

栃木で過払い金請求に精通している弁護士をお探しの方は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

栃木支部 宇都宮大通り法律事務所

栃木県宇都宮市大通り2-2-3明治安田生命宇都宮大工町ビル5階(宇都宮駅から徒歩5分)

営業時間:平日は9:30~21:00、土曜日は9:30~18:00(ご予約いただければ、日曜・祝日のご相談も可能です。)

栃木支部栃木小山事務所

栃木県小山市駅東通り1-4-10センチュリーX1ビル3階(小山駅から徒歩1分)

営業時間:平日は9:30~21:00、土曜日は9:30~18:00(ご予約いただければ、日曜・祝日のご相談も可能です。)

当事務所には経験豊富な弁護士が多数在籍しており、依頼者さまの状況をお聞きしたうえで一人ひとり真摯に対応しています。

栃木県内にある二つの事務所は、どちらも駅から近くアクセスしやすいため、栃木県やその周辺にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

2.過払い金が発生している可能性が高いケースとは

過払い金とは、利息制限法で定められている利息の上限を超えた利率で利息を払い続け、元本完済後も支払を続けてしまったお金のことです。

しかし、すべての借入で過払い金が発生しているわけではありません。

どのようなケースだと発生している可能性が高いのかについてご説明します。

(1)2010年6月18日より前の契約であること

過払い金の発生には、利息制限法と出資法、貸金業法の規定が関係しています。

2010年6月18日に改正されるまでは、利息制限法と出資法でそれぞれ異なる利息の上限が定められていました。

  • 利息制限法

借入が10万円未満:年20.0%

借入が10万円以上100万円未満:年18%

借入が100万円以上:年15%

  • 出資法

29.2%

出資法と利息制限法の上限金利の差を、グレーゾーン金利と言います。

上限の利息を超えた場合、利息制限法では超える部分の利息は無効、出資法では刑事罰と定められていました。

しかし、当時の貸金業法には「みなし弁済」という制度がありました。

これは、借主が利息の支払であると認識して支払った場合、利息制限法を超える利率の利息であっても貸金業者が有効に受領することができるという規定がありました。

本来ならグレーゾーン金利は無効となるはずですが、この規定があったことで貸金業者は上限を超えて設定した利息で貸付をしていたのです。

その後、2006年の裁判でグレーゾーン金利による貸付を認めないという判決が出され、それまで貸金業者が受領していた利息は無効になりました。

この時のグレーゾーン金利が、過払い金の返還請求の対象となっているのです。

2010年6月18日からは改正した法律が施行されたため、出資法における利息の上限は20%に引き下げられ、貸金業法の規定も削除されました。

そのため、過払い金請求はグレーゾーン金利が発生していた期間、すなわち2010年6月18日より前の契約が対象となります。

(2)利息制限法の上限を超えた金利での借入れであること

前述したとおり、過払い金請求の対象となるのはグレーゾーン金利の部分です。

そのため、利息制限法の上限を超えた利率が設定されている必要があります。

上記の判決が出た後、法改正を待たずに各業者が金利の引き下げを行っていたので、自身の取引がグレーゾーン金利での契約だったかについて、弁護士に依頼して調べましょう。

(3)取引終了してから10年以内であること

過払い金の請求権は、10年以内に請求しなければ時効によって消滅してしまいます。

この起算点は、完済などの最終取引時からとなります。

そのため、例え何百万と過払い金があったとしても、最後の取引から10年を経過すると請求できなくなってしまうのです。

ただし、完済後再び同じ貸金業者から借入れていた場合は一つの借入とみなされ、過払い金請求できる借入だと判断される場合があります。

取引をやめてから時間が経っている場合は、少しでも早く弁護士に相談しましょう。

3.弁護士法人みずきに過払い金請求を依頼する三つのメリット

過払い金請求をする場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、自分自身の負担を減らせるほかにもさまざまなメリットがあります。

では、具体的にどのような点がおすすめなのかご説明します。

(1)過払い金の返還を早められる

過払い金を請求するには、引き直し計算(過払い金の額を算出することです。)や書類の用意など多くの準備が必要となります。

法律の知識がない人が自力で引き直し計算を行うと間違いやすく、また書類の不備なども起こりやすいです。

返還請求する際は用意するものも多く、自身で行うと時間がかかってしまいます。

弁護士に依頼するとこれらの準備をすべて任せられ、正確かつ迅速に手続してもらえます。

そのため、自力で行うよりも早く過払い金を返還してもらえるのです。

(2)過払い金の正確な金額がわかる

引き直し計算とは、現在施行されている利息制限法と照らし合わせて利息の再計算を行うことです。

この計算をすることで、過払い金がいくらあるのか正確に把握することができます。

引き直し計算では、現行の利息制限法と改正前の利息制限法に基づいてそれぞれ利息を算出し、改正前の利息から現行の利息を差し引いて過払い金がいくらになるのかを求めます。

しかし、この計算はかなり複雑であるため、自分で計算しようとすると間違える可能性が高いです。

適正な金額を返還してもらうためには、過払い金の正確な金額の把握が欠かせません。

そのため、専門家に依頼することが一番早く正確な手段です。

当事務所では、過払い金の調査を無料で行っています。

「自分がいくら払いすぎているのか知りたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

(3)過払い金の返還金額が増える

過払い金請求をする際、貸金業者に対して交渉する必要があります。

しかし、貸金業者も様々な反論を行ってきますし、場合によっては「経営が危ないからここまでしか払えない」等と低額の和解案を示してくることもあります。

この点、法律の専門家であり交渉のプロでもある弁護士が交渉することで、適切な金額を返還してもらえる可能性があります。

弁護士法人みずきには、過払い金請求の経験が豊富な弁護士が在籍しています。

できるだけ多く返還してもらいたい方や自力での交渉が不安な方は、当事務所にお任せください。

まとめ

過払い金を請求するには条件があり、必ずしも請求できるとは限りません。

どのようなケースでは請求できるのか、またいくら請求できるのかなどは専門家に相談することで迅速に解決することができます。

栃木で過払い金問題についてお悩みの方は、お気軽に弁護士法人みずきにご相談ください。

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。