自己破産に必要な書類一覧!自己破産の流れも解説

「自己破産の手続にはどんな書類が必要なのか」
「自己破産の必要書類を揃えた後はどうしたらいいのか」
自己破産を行うことを検討されている方の中には、どのような書類を揃えなければならないのか気になっている方もいると思います。
裁判所への申立てが必要になる債務整理の手続の中でも、自己破産は特に多くの書類や資料を提出する必要がある手続です。
どのような書類や資料が必要となるかは、財産状況や、申立てを行う裁判所などによっても変わりますが、弁護士に依頼してサポートを受けることで、作成・収集をスムーズに進めることができます。
本記事では、自己破産に必要な書類や主な手続の流れなどについて解説します。
1.自己破産に必要な書類一覧
自己破産をするためには、さまざまな書類を揃える必要があります。
手続に必要な書類は以下のとおりです。
- 申立書
- 居住地が分かる証明書
- 預金通帳の写し
- 家計収支表
- 陳述書(報告書)
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 収入を証明する書類
- 財産に関する証明書
中には自分で作成しなければならない書類があり、すべてを揃えるのは時間がかかります。
また、破産申立ての書類の書式は裁判所によって異なります。
上記のリストとは書類の名前が異なることもありますし、1つの書類が、2つの内容を兼ねていることもあります。
そのため、個人で申立ての準備をするのはかなりの困難を伴います。
どんな書類をそろえる必要があるのか迷わないですむように、破産手続については弁護士に相談し、準備を進めることをお勧めします。
(1)申立書
申立書は、自己破産を裁判所に対して申し立てることを内容とする書類です。
申立書には、破産手続の開始を求めることや、支払ができないことのほか、申立人の氏名や住所、借入額などについて記載する必要があります。
裁判所によっては書式を用意しており、裁判所のホームページからダウンロードして使用することができます。
ただし、書式が異なる場合が多く、別の地域の書式を利用している裁判所もあるため、あらかじめ申立て先の裁判所(自分の住所地を管轄する地方裁判所)の書式を把握しておく必要があります。
なお、弁護士に手続を依頼した場合、当然、申立書の作成を代行させることができますし、ふさわしい書式についても弁護士が確認してくれます。
(2)居住地が分かる証明書
申立人の居住地を確認するために、住民票が必要です。
まず、住民票を提出しなければなりません。
これは、裁判所の管轄を確認するというのが第一の理由です。
また、住民票は、世帯の全員、本籍が記載されたものである必要がありますが、これは、家計が同一の家族がいるかどうかなどを判断するためのものです。
提出の際、マイナンバーの記載がされていると、ないものを提出するように指導されてしまいます。
また、多くの裁判所では、、破産の申立てから3か月以内に発行されたものを提出することとされています。
また、最初の借入れをした時から申立てまでの間に、結婚などにより氏名の変更があった場合や、所有している財産に相続したのに登記がされていない不動産がある場合などには、戸籍謄本の提出が必要になることもあります。
(3)預金通帳の写し
収入と支出について証明するために預金通帳の写しも必要です。
具体的には、すべての金融機関の預金口座について、申立ての1週間前までに記帳を行った上で、過去の一定期間分(裁判所によって、半年、2年など異なった期間が決められています。)の通帳の写しを提出する必要があります。
なお、残高が0となっている預金通帳についても写しを提出しなければなりません。
しばらく記帳をしていない通帳については、取引記録がまとめて記載されているものもあるので、この場合は、詳細を明らかにするために、別途、金融機関の窓口で取引明細書も取得して提出する必要があることに注意が必要です。
(4)家計収支表
申立て時の経済的な状況が分かるように、家計収支表を作成し、提出しなければなりません。
具体的には、申立てを行う直近2か月の給与や賞与などの収入の状況と、水道光熱費や食費などの支出の状況について、申立人だけでなく、家計が同一の家族全員についても記載することが求められます。
書式については、申立てを行う裁判所が用意していることもあります。
家計収支表を作成する際のポイントについては、以下の記事も参考になります。
(5)陳述書(報告書)
自己破産の手続において特に重要といわれているのが陳述書です。
陳述書とは、借入れに至った事情や借金を返済できなくなった事情など自己破産申立てまでの経緯、これまでの生活状況、経歴、家族関係などを記載したものです。
陳述書の内容は裁判官にチェックされ、破産開始を決定するかどうかや免責許可を決定するかどうかの判断材料とされるため、どういった原因で借金が増えて、なぜ返せなくなったのかが伝わるように作成することが大切です。
なお、申立書類の書式は裁判所によって異なりますが、中でも陳述書は、裁判所による違いが大きい書類です。
裁判所によっては「陳述書」ではなく「報告書」という名前がついていることもありますし、「陳述書」にあたる内容が、初めから「申立書」の中に組み込まれていることもあります。
もっとも、このような場合であっても、記載する事項が変わるわけではありません。
(6)債権者一覧表
債権者一覧表は、申立人が誰からいくら借入れをしているかについて記載した書類です。
これについても各裁判所で書式が用意されていることがあります。
債権者一覧表には、銀行や貸金業者からの借金だけでなく、家族や友人などの個人からの借金、勤務先からの給料の前借り、家賃の滞納など、残っている債務についてはすべて記載しなければなりません。
自己破産手続では、裁判所から免責許可決定を受けることによって、はじめて借金の返済義務が免除されます。
このとき、故意または過失によって債権者一覧表に記載しなかった債務については免責の対象になりません。
また、故意に一部の債権者を記載しない虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出する行為は、裁判所が免責を許さない判断ができる事由(免責不許可事由)とされています。
このように債権者一覧表への記載漏れは不利な影響を及ぼすものですので、漏れがないように十分注意する必要があります。
特定の債権者を債権者一覧表に記載しないことによるデメリットや手続への影響などについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
(7)財産目録
財産目録は、申立人が破産申立ての時点で所有する財産について一覧でまとめた書類です。
現金や預貯金、不動産、車、加入している保険、有価証券など、財産の種別ごとに分けて記載します。
なお、債権者一覧表と同様、故意に財産を記載しない行為は、免責不許可事由に該当する行為です。
そのようなことをすると、免責を受けられず、返済義務が免除されなくなる可能性があることに注意が必要です。
弁護士に作成を依頼する場合でも、財産については正直に申告するようにしましょう。
(8)収入を証明する書類
収入がある場合は、収入を証明する書類が必要です。
給与所得者の場合、直近2か月分の給与明細と過去2年分の源泉徴収票または課税証明書が必要となり、自営業者の場合には、直近2年分の確定申告書を提出しなければなりません。
なお、給与所得者の場合、勤務先に退職金制度があるケースでは、退職をしていなくても退職金見込額証明書の提出が求められます。
自己破産の手続において、退職金の請求権も財産として扱われます。
退職が差し迫っているという状況でなければ、退職金見込額の8分の1を財産として扱うことになり、多くの場合、その金額20万円を超える場合は、債権者に対する配当の対象にされてしまいます。
実際に退職をしなければならないというわけではありませんが、その分、管財人に積み立てるなどして配当に回すための支払(財団組入れ)をしなければならない可能性があります。
勤務先に退職金制度がない場合には、就業規則や雇用契約書の写しなど、そのことがわかる資料を提出する必要があります。
自己破産と退職金の関係については、以下の記事もあわせてご覧ください。
(9)財産に関する証明書
不動産や車などの財産を所有している場合は、その財産に関する証明書を提出しなければなりません。
住宅などの不動産を所有している場合には、以下のような書類が必要です。
不動産に関する必要書類 | 取得先 |
全部事項証明書または登記簿謄本(土地・建物) | 法務局 |
固定資産評価証明書 | 市町村役場 |
不動産の査定書(2社以上から取得) | 不動産業者 |
抵当権の被担保債権の残債が分かる証明書 | 抵当権を設定している債権者 |
また、車やバイクを所有している場合には、以下のような書類を提出しなければなりません。
なお、査定書については、初年度登録から時間が経過している場合には不要とされることがあります(運用は裁判所によって異なります)。
車・バイクに関する必要書類 | 取得先 |
車検証または登録事項証明書 | 運輸局 |
査定書(2社分) | 中古車・中古バイクの買取業者 |
なお、保険金については、解約返戻金が、(1つ1つの額は20万円以下であっても)総額が20万円を超える場合は、債権者に対する配当の対象となるため、保険証券や解約返戻金の見込額が分かる書類を提出する必要があります。
自己破産における保険の取り扱いや解約しなければならないケースについては、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。
2.自己破産の主な流れ
自己破産の手続は法律の定めに従って進められます。
具体的な流れは以下のとおりです。
- 弁護士に相談
- 申立書類の準備
- 破産手続の申立て
- 破産手続開始決定
- 破産管財人の選任
- 財産調査・換価処分
- 債権者集会
- 破産手続の終了、免責許可決定
申立人に一定以上の財産がある場合や免責不許可事由があると疑われる場合には、破産管財人が選任され、5~7の手続が行われることになります(管財事件)。
逆に、申立人に財産がなく、免責不許可事由もない場合には、5~7の手続は省略されます(同時廃止事件)。
管財事件の場合、破産管財人の報酬分の納付も必要となり、手続も多いため、費用と時間がかかってしまいます。
なお、自己破産の手続の流れや手続に要する期間の目安などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(1)弁護士に相談
まずは弁護士に自己破産を検討している旨を相談しましょう。
弁護士との相談の結果、自己破産の申立てを依頼することになれば、弁護士が受任通知を送付するので、債権者からの督促や取立てが止まります。
これによって、一時的に返済の心配をする必要がなくなるため、自己破産の手続の準備を進めましょう。
なお、自己破産について弁護士に相談・依頼するメリットについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
(2)申立書類の準備
弁護士に自己破産の申立てを依頼したら、申立書類の準備を始めましょう。
申立てに必要な書類は上記で述べたとおりです。
書類の中には、弁護士に作成を依頼できるものもあるので、弁護士と協力しながら申立てに向けて書類を揃えましょう。
(3)破産手続の申立て
申立ての書類が揃ったら、申立人の住所地を管轄する地方裁判所に対して破産手続の申立てを行います。
弁護士に手続を依頼する場合は、担当弁護士を通じて裁判所に提出するのが一般的です。
また、この際に裁判所へ印紙、郵券を納付します。
さらに、裁判所によっては、裁判所による面談が行われることもあります。
この面談では、申立書の内容について、裁判所の質問に回答する必要があります。
弁護士に依頼していれば、この面談は弁護士が行うことになります。
(4)破産手続開始決定
破産手続の申立てを行ったら、破産手続が開始されます。
ここで、裁判所の判断により、管財事件と同時廃止事件のどちらになるかが決められます。
この後の流れは、前記のとおり、管財事件と同時廃止事件のどちらで処理されるかによって異なります。
同時廃止事件の場合は、破産手続自体は終結(廃止)され、免責に関する手続を残すだけになります。
一方、管財事件の場合は、破産管財人が関わって、いくつかの手続が行われます。
なお、同時廃止事件と管財事件の違いや注意点などについては以下の記事もあわせてご参照ください。
(5)破産管財人の選任
管財事件として処理される場合は、破産開始決定と同時に破産管財人の選任が行われます。
破産管財人とは、債務者の財産の調査や管理、換価処分を行い、免責許可決定を認めても問題ないかどうかの調査を行う立場の者であり、弁護士から選ばれます。
申立後、申立人は破産管財人と面談を行うことになります。
申立人は、破産管財人の調査に対応する義務があり、協力を怠る行為は免責不許可事由に該当します。
(6)財産調査・換価処分
破産管財人は、提出書類や預金通帳、取引明細書の確認、各金融機関への情報照会などによって債務者の財産調査を行います。
調査によって判明した財産は破産管財人が管理することになる点に注意が必要です。
この調査にあたり、破産管財人から追加で書類や資料の提出を求められることもあります。
前記のとおり、申立人は破産管財人の調査に応じる義務がありますので、速やかに対応するようにしましょう。
破産管財人が管理する財産で、一定の価値以上のものは換価処分を行い、債権者に平等に配当されます。
換価処分の対象となるかどうかの基準は裁判所によって異なりますので、依頼した弁護士によく確認しておく必要があります。
(7)債権者集会
破産管財人は、債務者との面談や財産調査による結果を裁判所や債権者に対して報告します。
調査結果を報告する場として債権者集会が開かれます。
通常は、開始決定から2か月から3か月程度で開催されることが多いです。
債務者は、債権者集会に出席する義務があり、理由もなく欠席すると免責不許可となる可能性があります。
債権者集会では、破産管財人が、換価処分の現状や債権者への配当の有無などについて説明を行います。
その際に債権者から質疑があった場合、債務者はこれに回答する必要もあります。
もっとも、債権者が実際に出席することは稀であり、10分程度で終了することも少なくありません。
また、債権者集会は、債務者に財産がないことがわかれば1回で終了しますが、調査に時間がかかったり、財産があるために配当手続が必要になったりすると、間に2~3か月の期間をおいて2回、3回と行われることもあります。
(8)破産手続の終了、免責許可決定
破産管財人による調査および換価処分が完了したら破産手続は終了となり、裁判所による免責許可をすべきかどうかの判断が行われます。
同時廃止事件の場合も、裁判所による免責の判断は変わらず行われます。
その際には、免責審尋という免責についての債務者に話を聞く手続が行われますが、債権者集会が行われている場合は、最後の集会が終わったあとすぐ免責審尋に移行します。
裁判所が免責許可をすべきと判断し、免責許可決定が出されると、一部の非免責債権を除き、債務者の債務は免除され、自己破産の手続全体が終了します。
3.弁護士に自己破産の申立てを依頼するメリット
自己破産の申立てをするにあたり、弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。
まず、なんといっても書類の作成をサポートしてもらうことができます。
既に解説したように、自己破産の書式は裁判所により異なるので、一人で破産申立てをしようとすると、そもそもどの書式を利用したらよいのか、また、どのように記入したらよいのか迷うことがあります。
自己破産手続の経験のある弁護士であれば、その地域の裁判所の破産手続の知識があるでしょうから、書類収拾についての適切なアドバイスができ、十分な内容の書類を作成することもできます。
また、債権者からの取立ての連絡に悩まされている場合、弁護士に依頼することで、弁護士が介入し、取立てを停止させることができます。
債権者からの取立てがやむので、落ち着いて申立ての準備を進めることができます。
まとめ
自己破産を申し立てる際には、さまざまな書類や資料を提出する必要があります。
書類や資料に不備などがあれば、手続が遅延したり免責を受けられなくなったりする場合があるため、注意が必要です。
自己破産の手続は、弁護士に依頼するのが一般的なので、自己破産を行うことを検討されている方は、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの自己破産をはじめとする債務整理の手続に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、自己破産を行うことにお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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