家賃を払えないときはどうすべき?滞納のリスクと対処法

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「家賃を払えないときはどうしたらいいのか」

「家賃の滞納が続くとどうなるのか」

家賃の支払いで困っている方の中には、何とか現状を打破する方法がないか探している方もいるのではないでしょうか。

本記事では、家賃滞納のリスクや家賃を支払えないときの対処法についてご紹介します。

1.家賃を滞納した場合の主なリスク

家賃の滞納が続くとどのようなリスクがあるのかご説明します。

考えられるリスクは以下の3つです。

  1. 強制的に退去させられる可能性
  2. 信用情報への影響
  3. 連帯保証人への請求

生活に影響を及ぼす可能性があるので、なるべく早めに対応することが求められます。

(1)強制的に退去させられる可能性

家賃の滞納が長期にわたる場合、家主は最終的に強制退去を求めることができます。

しかし、家賃の支払いが遅れているからといってすぐに強制退去を求めることができるわけではなく、段階を踏んで強制退去に向けての準備が進められます。

強制退去までの主な流れは以下のとおりです。

  1. 家賃支払いについての話し合い
  2. 督促状・内容証明郵便の送付
  3. 契約解除
  4. 建物の明渡しを求める訴訟の提起
  5. 強制退去(明渡しの強制執行)

まずは、家賃の支払いについての話し合いが行われ、話し合いの結果、家賃の支払いについて合意できなければ、家賃の支払いを求める督促状や内容証明郵便等が届く可能性があります。

それでも家賃を支払わない場合、契約が解除され、物件の明渡しをしなければなりません。

もし物件の明渡しに応じなければ、建物の明渡しを求める訴訟が提起され、家主の請求を認める判決が出れば、その後、明渡しの強制執行手続きが進められ、最終的に強制退去させられることになります。

督促状や内容証明郵便が届いていないうちはまだ交渉の余地があるので、家主に滞納家賃の支払い方法について相談してみましょう。

(2)信用情報への影響

信販系の保証会社が家賃の連帯保証人になっている場合、家賃を長期間滞納すると、信用情報機関に事故情報が登録される可能性が高いです。

信用情報機関に事故情報が登録されると、一定期間クレジットカードやローンの申込みができなくなったり、転居の際に家主の指定する保証会社の審査が通らなかったりする可能性があります。

(3)連帯保証人への請求

親族や知人に連帯保証人となってもらっている場合には、上記のような信用情報への影響はありませんが、連帯保証人に対して滞納している家賃を支払うよう請求されることになります。

連帯保証人に迷惑をかけるだけでなく、信用を失う可能性があるのです。

2.家賃を払えないときにすべきこと

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家賃が払えないとき、すべきこととして考えられるのは以下の2つです。

  1. 家主側に連絡する
  2. 債務整理手続きをとる

最も避けるべきなのは、家賃を滞納したまま放置することです。

家賃を滞納している場合は、速やかに対処するようにしましょう。

(1)家主側に連絡する

まずは、状況を家主側(管理会社等)に連絡をしましょう。

支払いの意思を示し、具体的な支払可能時期などを相談すれば、猶予してもらえる可能性があります。

家賃を滞納したまま連絡もせずに放置すると、支払う意思がないと判断され、強制退去につながる恐れがあります。

管理会社に連絡を取り、滞納している家賃の支払方法や支払期限について協議してみましょう。

(2)債務整理手続きをとる

家賃の支払にも困っている状況の方は、他にも多額の借金がある場合が少なくありません。

そのような場合は債務整理を検討しましょう。

債務整理とは、借金の減額、免除または支払いの猶予を目的とする手続きのことで、文字通り債務の整理をすることによって、債務者の経済生活を立て直していく手続きをいいます。

主に、以下の3つの方法があります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

返済能力や借入金額によって選べる手段が異なるので、借金の返済でお困りの方は、どの手段を選べる可能性があるのかチェックしておきましょう。

#1:任意整理

任意整理は、債権者との交渉により、利息のカットや返済スケジュールを伸長する等して、月々の返済額を支払可能な金額まで下げる方法です。

多くの場合3~5年かけて完済を目指すことになります。

借金の返済がなかなか進まない原因の1つに利息があるため、利息がカットされるだけで、返済の負担が大きく軽減できます。

ただし、概ね5年以内に完済できる程度の返済能力が必要です。

借金額が多すぎる、支払に回せる原資が少ない等の場合には、任意整理では解決ができず、他の手段を検討する必要があります。

#2:個人再生

個人再生は、一定額を返済した上で、残りの債務を免除してもらうことを目的とする裁判所を利用する手続です。

任意整理と違って元本も減額することができ、残った残債を分割して完済を目指していくことになります。

また、破産と異なり住宅及びそのローンがある場合には、住宅を残したまま整理をすることができます。

ただし、住宅ローンを除く債務総額が5,000万円を超えている場合は、利用できません。

また、官報に氏名や住所などの個人情報が掲載されること、連帯保証人がいる場合はその人に請求がいくこと等の注意点もあります。

#3:自己破産

自己破産は、生活に最低限必要な資産を残し、それ以外の資産すべてを借金の返済に充て、それでも残ってしまった残額の返済を免除してもらう裁判所を利用した手続をいいます。

自己破産手続きが終わった後は、原則として借金の返済をする必要がなくなります。

その一方で、家や車などの資産価値の高い財産は処分・換価し、返済に充てる必要があります。

また、官報に個人情報が掲載される、連帯保証人に一括請求がいく等、個人再生と同様の注意点もあります。

借金の返済義務が免除されるのは大きなメリットであるため、返済が困難な場合は自己破産を検討してみましょう。

まとめ

家賃を滞納したまま放置すれば、強制的に退去させられる可能性もあります。

支払期限までに家賃を支払えない方や、滞納している方は、すぐに管理会社(家主)に連絡をし、支払う意思があることを伝えておくことをおすすめします。

また、他にも借金があって家賃の支払いが困難な方は、債務整理をするべきかもしれません。

弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、借金の返済でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。