債務整理と任意整理の違いとは?任意整理のメリット・デメリットを紹介

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「借金で首が回らない……任意整理という言葉をネットで見かけたけどどんな方法なんだろう?」
「債務整理と任意整理の違いって何?借金を多く減額できた方がいいんだけど……。」


借金の返済に追われている方は少しでも返済額を減らせたらと考えますよね。

調べると債務整理、任意整理などと似ている言葉が出てきて、名前だけではその違いが分かりづらいと思います。

この記事では債務整理と任意整理の概要、任意整理を行うメリットとデメリットをご説明します。

借金を減らして精神的にも経済的にも落ち着いた暮らしをするために、ご自身の収入状況にあった債務整理の手続を実行しましょう。

1.債務整理と任意整理とは



債務整理とは個人または法人が経済的に破綻した際に借金の免除、減額をするための手続の総称です。

債務整理にはよく使われる方法として以下のものがあります。

  • 民事再生
  • 任意整理
  • 自己破産

これらを含めた手続の総称が「債務整理」です。

言葉が似ていて混同されやすい「任意整理」は債務整理の手続の一つです。

これは、依頼を受けた弁護士が、債権者と借金の減額や返済期間についての交渉を行って月の返済額を調整し、債務者の生活の範囲で返済を行っていけるようにするものです。

減額については利息のカットを、返済期間については3年~5年の範囲を設定するよう、交渉することが多いです。

自分の力で借金を返済でき、裁判所を通さないので周囲にも知られづらい、債務整理の手続です。

「債務整理」と「任意整理」のより明確な違いについては、下記の記事で紹介していますのであわせて読んでみてください。

2.任意整理の4つのメリット



任意整理のメリットを4つ紹介します。

  1. 任意整理をしたことが周囲に知られづらい
  2. その他の債務整理に比べて手続が簡単である
  3. 債権者からの督促や取立てがなくなる
  4. 将来利息分の支払がなくなり返済総額が減る

一つずつご説明します。

(1)将来利息分の支払がなくなる

任意整理の一つ目のメリットは、将来利息分の支払がなくなり返済総額を減らせることです。

任意整理を行う場合、以下のような利息をカットすることにより、借金を減額するよう交渉します。

  • 経過利息:借金の最終返済日から和解成立までに発生する利息
  • 遅延損害金:借金返済が遅れた場合に発生する損害賠償金
  • 将来利息:和解成立から完済予定日までの利息

以上の内、経過利息と遅延損害金については、債権者によって一部のカットにとどまることもありますが、将来利息についてはほとんどの場合カットが認められます。

借入れから任意整理までの期間が短い場合など認められづらい一部の場合を除き、将来利息のカットができますので、その分借金の総額を減らすことができます。

(2)督促や取立てがなくなる

任意整理の二つ目のメリットは、督促や取立てがなくなることです。

債務者が任意整理を専門家に依頼をした後、弁護士は速やかに債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知には法律上の効果が認められており、これを受け取った債権者は、債務者に対する直接の督促行為をすることができなくなります。

督促によるプレッシャーがなくなり、債務者としては安心して毎日を過ごせるようになるのです。

万が一債権者が直接連絡をしてきたり郵送物を送ってきたりした場合は担当の弁護士に連絡し、債権者に確認を取ってもらいましょう。

(3)その他の債務整理に比べて手続が簡単である

任意整理の三つ目のメリットは、その他の債務整理に比べて手続が簡単なことです。

個人再生や自己破産は裁判所を通した手続であり、申立て書類の作成や裁判所への出廷が必要となりますが、任意整理にはそのような手間がかかりません。

基本的には書類の作成等は不要で、専門家が取引履歴をチェックして、利息の引直し計算を行い、和解案を作成して債権者と交渉することになります。

そのため債務者の側で行う手続がほとんどなく、比較的短期間で手続が終了します。

(4)任意整理をしたことが周囲に知られづらい

任意整理の四つ目のメリットは、その他の債務整理に比べて周囲に知られづらいことです。

個人再生や自己破産は、それぞれの手続が開始したことなどが、官報に掲載されて公表されます。

任意整理にはそのような手続がありませんので、周囲の人に任意整理をしたことが伝わることはほとんどありません。

3.任意整理の4つのデメリット



一方で、任意整理には以下のようなデメリットもあります。

  1. 信用情報機関に事故情報が登録される
  2. その他の債務整理に比べて債務減額の効果が少ない
  3. 任意整理に応じない債権者がいる場合がある
  4. 無収入の場合は手続が困難

一つずつご説明しますので、メリットだけではなくデメリットも確認しておきましょう。

(1)信用情報機関に事故情報が登録される

任意整理の一つ目のデメリットは信用情報機関に事故情報が登録されることです。

返済を延滞した事実や債務整理の手続に入った事実は信用情報機関に事故情報として登録されます。

金融機関は借入れの申込みがあった場合、与信審査のために信用情報機関に照会をします。

そこで事故情報があると、貸付けをしても返済が継続されない可能性が高いということになり、申込みを受け付けない、という結論になってしまうのです。

この、信用情報機関に事故情報が登録されているために借入れができない状況を俗に「ブラックリスト入り」と呼んでいます。

任意整理でブラックリスト入りした場合は、返済の完了から5年間は借入れをしたりクレジットカードを作ったりすることができません。

信用情報機関から事故情報が削除されたあとも、任意整理の対象とした金融機関では独自にデータを残している場合にはその金融機関での借入れができないままとなることもあります。

(2)その他の債務整理に比べて債務減額の効果が少ない

任意整理の二つ目のデメリットは、その他の債務整理に比べて借金減額の効果が少ないことです。

任意整理で減額できるのは原則利息の部分のみで、過払金が発生しない限り、元本を減額できるケースはほとんどありません。

また利息のカットについても債権者との交渉次第のため、期待した減額幅にならないケースもあります。

一方、自己破産では、原則的に借金の支払義務はすべて免除となりますし、個人再生では、任意整理では減額できない元本部分まで減額の対象になるため、減額幅は大きくなる傾向にあります。

任意の交渉であるために、個人再生や自己破産ほど大きな減額とはならないことは知っておきましょう。

(3)任意整理に応じない債権者がいる

任意整理の3つ目のデメリットは、任意整理に応じない債権者がいることです。

裁判所の命令のような強制力がないため、債権者が合意しないという結論を出せば任意整理はできません。

任意整理に応じたとしても返済期間の延長に応じなかったり、利息カットを拒否するケースもあります。

任意整理は債権者に対しての和解提案であり、交渉の結果によっては希望どおりの減額・返済期間の延長が叶わないことがあるのです。

(4)無収入の場合は任意整理ができない

任意整理の4つ目のデメリットは、無収入の場合は任意整理ができないことです。

収入がないということは、金額がいくらであろうと借金を返済できないということですので、任意整理の利用自体が困難です。

任意整理は個人再生を利用した場合よりも返済額自体は高額になる傾向があるため、ある程度の収入がなければそもそも交渉の土台に乗せることができないのです。

任意整理後の返済が可能な程度の収入が必要なので、ご自身の収支状況も正直に専門家に相談してください。

まとめ

言葉が似ていて混同しやすい債務整理と任意整理について説明しました。

債務整理は任意整理や個人再生を含めた手続の総称であり、任意整理は裁判所を通さずに弁護士等の専門家が債権者と交渉して借金を減額する手続のことです。

手続の負担が比較的軽いため利用者が多い任意整理ですが、利息のみカットされるのが原則かつ収入状況によっては利用できないこともあります。

今回紹介したメリットとデメリットを比較し、ご自身の借金を減らす方法を検討してみましょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。