任意整理にかかる期間とは?任意整理の手続内容とメリット・デメリットを解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「借金がふくらんで債務整理を検討している。」
「債務整理の中でも任意整理にかかる期間を知りたい」
このように、任意整理を検討されていてどれくらいの期間がかかるかと情報をお探しではありませんか。

後述する通り、任意整理は裁判所を介さないため、他の手段に比べて比較的かかる期間が短い手続です。

今回は任意整理にかかる期間、手続内容、メリット・デメリットをご紹介します。

この記事で任意整理に対する理解を深め、借金問題の解決を目指しましょう。

1.任意整理の手続



任意整理とは、裁判所を通さずに消費者金融などの相手方(債権者)と弁護士が交渉し、利息などの免除・カットをしてもらった上で、返済期間・スケジュールを新たに設定した合意(和解)をすることにより、借金をしてしまった方(債務者)に無理のない範囲で借金を返済していく方法です。

任意整理のために時間が必要になるのは主に債権者との交渉期間になります。

任意整理の場合、手続の後に和解の内容に従った借金の返済を続くことになり、その期間は、債権者との交渉によって新たに定めた期間になります。

任意整理手続の流れは以下のとおりです。

(1)弁護士へのご相談・ご依頼

債務整理の相談を行い、ご本人から伺った状況から、利息のカットや支払いスケジュールの変更を行えばその後に返済していけると判断できたら、任意整理の手続を進める方針を決めます。

任意整理は債権者と直接交渉する手続であり、債務者本人が行うのは負担が大きいものですので、弁護士が一切の窓口となって本人に代わって債権者と交渉します。

(2)債権者への受任通知の送付(即日~3日)

任意整理の依頼を受けた弁護士は、速やかに各債権者に対し、依頼を受けた旨の通知(受任通知)を送付します。

弁護士からの通知には法律上の効果が認められており、債権者は直接依頼者に連絡をすることができなくなります。

(3)取引履歴の開示請求、債務額の調査(1~3か月)

受任通知と合わせて、依頼者との取引履歴を開示するよう、債権者に請求します。

取引履歴の開示を受けることにより、それぞれの債権者の債権額や、元本、利息、遅延損害金、これまでの取引の経過、それぞれの具体的な金額を把握することができます。

通常は1か月程度で開示されますが、債権者によっては3か月程度を要することがあります。

(4)利息制限法の上限金利に従った再計算(1~2週間)

借金を始めた時期によっては、債権者が利息制限法の上限利息を超えた利息を請求しており、依頼者が本来支払う必要のない分まで支払をしている場合があります。

そこで、そのような疑いのある借金については、上限利息での計算(引直し計算)を行います。

この引直し計算によって、債権者側に超過利息分の不当利得、いわゆる「過払い金」が発生していることがわかれば、債権者に対して逆に過払い金の返還を請求していくことになります。

過払い金の返還請求を行う場合には、その回収に3か月~8か月が必要になる場合があります。

(5)債権者との和解交渉(1~3か月)

すべての債権者の債権額が判明したら、それぞれの債権者との間で新たな返済スケジュールに関する取り決めの交渉を始めます。

債権者とは、①利息の免除・カット、②返済期間・スケジュールについて交渉します。

ここでいう利息には、すでに発生している利息、遅延損害金(返済が遅延した場合の損害金、利息よりも高率で定められた金利)、将来分の利息があり、これらの免除を求めて交渉することになります。

これらのうち、どこまでの免除を認めるかは債権者や個別のケースにより異なることがあります。

また、返済期間については、3~5年を目安に取り決めることになりますが、事情によりそれより長い期間や、反対に短い期間での返済を要求してくる債権者もおり、その場合は短めの期間で取り決めをすることがあります。

長い返済期間(7年など)を認めるよう交渉することもありますが、応じる債権者は多いとまではいえない状況です。

(6)和解の成立

すべての債権者との和解交渉が完了したら、各債権者との交渉結果に応じた内容の和解書を取り交わし、和解を成立させます。

全債権者トータルで月々の返済額をどうするかという視点で任意整理を行うため、各債権者との和解はなるべく並行して行います。

(7)返済の開始

和解が成立したら、和解書の内容に従って、依頼者ご自身による返済が始まります。

返済開始の時期は、和解書を取り交わした月の月末や、翌月末とすることが多いですが、和解交渉の際に依頼者のご状況に合わせて決めることになります。

(8)まとめ

以上のとおり、任意整理を行う場合、通常であれば2か月~6か月の期間で和解が成立します。

和解の成立後は、和解で決めた期間(通常3~5年間)、利息がカットされた借金の返済が続くことになります。

2.任務整理を依頼するメリット



任意整理は、裁判所を通さず、債権者と直接交渉する手続です。

そこで、債権者と交渉するにあたっては、対等の立場で交渉するための専門知識が必要となります。

このような手続について、ご自身で行うのではなく、弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

(1)債権者への交渉を担当してくれる

専門知識なく任意整理の交渉を行おうとしても、債権者との間に知識の差がありますから、対等に交渉するというのは難しいです。

また、それまでに執拗に返済を迫ってきているような債権者がいる場合、これと交渉するというのは精神的にも負担が大きいと思います。

弁護士に依頼すれば、弁護士が一切の窓口となって債権者とやり取りを行います。

知識の差による不利はありませんし、何より債権者と直接連絡をとる必要がなくなりますから、その点で精神的な負担を回避することができます。

(2)過払い金返還の可能性がある

債権者が利息制限法の制限を上回る利息を設定しているのにもかかわらず返済を続けている場合、利息を払い過ぎていて、債権者に不当利得、すなわち過払い金が生じている場合があります。

過払い金が発生している場合、その返還を債権者に請求することができます。

弁護士は、債権者から取引履歴の開示を受けたあと、過払い金がないかどうか引直し計算を行って確かめます。

もし過払い金があれば、その返還を請求することによって、借入金を減少させたり、場合によっては過払い金が借入金を上回って返金を受けたりすることができます。

(3)住宅や自動車を手放さずに済む

任意整理の場合、通常はすべての債務について債権者と交渉を行いますが、債務の中に住宅や自動車のローンがある場合、これを交渉の対象から外してそのほかの債務についてのみ交渉を行うことができる可能性があります。

債務整理の必要がある場合、ローン対象の財産については所有権留保や抵当権の実行により、所有権を失ってしまうこともありますが、交渉により、これを回避することができます。

(4)返済額を減額できる

任意整理においては、債権者との間で、債務の元本のみを3~5年の間で分割返済する内容での和解を目指して交渉を行います。

債権者側もある程度そのことを分かっており、利息をカットした元本のみの返済や、もし元本のみとはいかなくても、遅延損害金や将来分の利息については、一部を免除して和解に応じる可能性は十分あります。

このように遅延損害金や将来分の利息の分、債務を減額することにより、債務者の方に無理のない範囲の金額まで、月の返済額を減らすことができます。

もちろんこの場合、交渉前の債務総額と比べて、和解後の債務の総額は減額されていることになります。

3.任意整理のデメリット



任意整理を行うと、その情報が信用情報機関に登録されてしまう、いわゆる「ブラックリスト入り」した状態になってしまいます。

ブラックリスト入りすると、新たな借入やクレジットカードの利用を行うことができなくなってしまいます。

信用情報機関は複数ありますが、任意整理の場合、任意整理によって決められた債務を完済してから5年間は新たな借入等を行うことはできないと考えた方がよいでしょう。

まとめ

任意整理についてご説明しました。

任意整理は、債権者との交渉によって遅延損害金や将来利息の全部または一部の免除を得て債務を減額させる手続であり、返済の期間や交渉の対象とする債務についても自由が利く手段です。

手続が終わったあとも和解内容に応じた返済が必要となりますが、遅延損害金等の免除により月の返済額が減った状態での返済となります。

そのため、借金がかさんで返済が難しい状況になっているけれども、収入はあるので借金を減額できれば返済の見込みがある、という方におすすめの手段です。

任意整理をした場合、借金についてどの程度の減額が見込まれるか、月の返済額はいくらになるか、見通しを立てることもできますので、弁護士へご相談されてはいかがでしょうか。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。