【交通事故に遭った際に頼れる小山市の弁護士】弁護士法人みずきにご相談ください

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「想定外の交通事故に遭いこれからどうなるのか分からない。」
「保険会社から提示された示談金が適正価格なのか分からない。」
このように、突然の交通事故に遭い、判断に困られておりませんか。

突然の交通事故では適切な判断が難しく、専門的知識を備えたプロにアドバイスを求めるのが賢明と言えます。

弁護士法人みずきは、交通事故被害者のサポートを積極的に行っております。

交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人みずきにご相談ください。

1.小山市での交通事故の対応は弁護士法人みずきにお任せ

弁護士法人みずきは、交通事故被害者の皆様を手厚くサポートいたします。

弁護士法人みずきには、他の弁護士事務所にはない2つの強みがあります。

  • 最適な対応をご提案
  • 成功報酬制

以下より、順に詳しく解説します。

(1)最適な対応をご提案

弁護士法人みずきでは、相談者様おひとりおひとりに対して最適な対応をご提案いたします。

交通事故被害者と一口に言っても、様々なケースが存在します。

例えば、ご相談に来られる方にも、事故直後の方から治療中の方、相手方から示談金を提示された方など、様々な方がいらっしゃいます。

弁護士法人みずきでは、相談者様おひとりおひとりの事情に寄り添い、それぞれに合った対応をさせていただきます。

#1:事故発生直後の方

交通事故に遭ってすぐの方には、以下の対応を推奨しております。

  • 必ず警察に連絡する
  • 破損状況を写真に撮っておく
  • 念のため当日中に病院に行く

警察に通報しなければ交通事故として処理されないため、損害賠償を受けること自体が困難になりかねません。

また、ご自身で破損状況などの記録を残しておくことで、相手方に正確な請求を請求することができます。

さらに、交通事故後心身に異常が見られなくても、念のため病院に行くのが良いでしょう。

初診日が遅れるにつれ、怪我と交通事故の関連性が薄れていってしまいます。

交通事故は、怪我の有無が認められた時点で人身事故として処理されるため、診断書を提出して、物件事故から人身事故に切り替えることをお勧めしています。

#2:通院中の方

交通事故により通院している方には以下の対応を推奨しております。

  • 自覚症状は我慢せずに伝えること
  • 症状の軽快の具合も伝えること
  • 主治医の指示に従うこと
  • MRI等の画像を撮影して、症状の原因を探ること

交通事故の被害に遭い、後に「後遺障害等級認定」を受けたい場合、医師による診断書が必要です。

また、後遺障害にも様々な種類があるため、些細なことでも心身の違和感は医師に相談しましょう。

そうすることで後に不調を残さないことにもつながります。

#3:実況見分が行われる場合

実況見分が行われる方には以下の対応を推奨しております。

  • 実況見分に立ち会うこと
  • 記憶が曖昧なことは断定的に話さないこと

警察は、病院からの診断書を提出し人身事故へ切り替わると、実況見分調書を作成するために実況見分を行います。

実況見分では交通事故発生時の状況を詳細に聞かれることになります。

示談交渉で不利にならないためにも、実況見分に立ち会い、可能な限りくまなく状況を説明しましょう。

もちろん、ご入院中の方や重傷を負い外出が困難な方は、実況見分への協力が可能になってからとなります。

#4:症状固定・治療費の打ち切りについて保険会社から連絡が来ている方

交通事故による怪我などにこれ以上改善が望めない状態になることを「症状固定」と言います。

その際、保険会社から症状固定の判断や治療費の打ち切りに関する連絡が入ることがありますが、この際に注意していただきたいのが以下の2点です。

  • 判断を迫られても焦って自分の判断を伝えないこと
  • 治療費を打ち切られてもご自身のご判断のみで通院治療を止めないこと

まず、症状固定の判断をするのは医師なので、焦って自己判断を伝えないようにしましょう。

仮に治療費が打ち切られても、あとから示談金として保険会社が治療費を支払うことがあります。

ご自身の心身のためにも、自己判断で通院を停止しないようにしましょう。

#5:示談金の提示があった方

保険会社の提示する示談金は保険会社の基準によるものです。

つまり保険会社は、自賠責保険基準又は各社の基準で損害額を算定するため、裁判所基準より少額となることが多いです。

そのような時は、弁護士に相談するのが賢明です。

弁護士にご相談いただければ、裁判所基準で示談金を判断することができるため、保険会社の提示金額と比較することが可能です。

専門家として相談者様のご希望に沿った交渉、金額の査定をいたします。

(2)成功報酬制

弁護士法人みずきでは成功報酬制を採用しています。

一般的な法律事務所では、以下のような費用を請求する場合があります。

  • 法律相談料
  • 着手金
  • 日当
  • 手数料
  • 成功報酬(報奨金)
  • 実費

ただ、交通事故に遭い直近でかかる医療費等を考慮すると、出費を抑えたいという心情の方がほとんどです。

弁護士法人みずきでは、成功報酬と実費のみで費用を抑えることができます。

なお、成功報酬はどのタイミングでお申込みされても、「11万円+賠償額の11%(消費税込)」となり、後遺障害等級認定が発生する場合は「22万円+賠償額の11%(消費税込)」となります。

(自動車保険の弁護士費用特約を利用する場合は除きます)
※実費:裁判を起こす際、裁判所に納付する印紙代や切手代、記録の謄写費用など、事務処理を進めるために実際に発生した費用

2.交通事故被害者が弁護士にご相談した方が良い理由

交通事故は、いつ被害に遭うか事前に予想がつきません。

そのため、実際に交通事故に遭うとパニック状態になり冷静な判断が困難になってしまうのは至って自然です。

相手方との交渉等、交通事故直後から対応することが多いため、専門知識を備えた弁護士に相談することで、安心して対応を進めることができます。

(1)裁判所基準で示談金・慰謝料交渉ができる

前述したように保険会社はあくまで事故加害者の立場であるため提示する示談金は、自賠責保険基準又は各社の基準で損害額を算定されたものになります。

つまり、保険会社の利益を確保できる範囲で支払基準を設定しているため、裁判所基準と比べて少額であることが少なくありません。

示談金には「治療費」「通院交通費」「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「休業損害」「逸失利益」等が含まれています。

しかし、項目ごとに記載せず示談金としてひとまとめにされているケースもあります。

弁護士法人みずきでは、保険会社が提示した示談金の金額を無料で査定しております。

保険会社の提示した示談金に不安のある方は一度ご相談ください。

(2)専門家によって適切な対応が期待できる

交通事故は、事前に被害の予想がつきませんが、その対応は専門性が要求される高度なものです。

また、医療的な視点も必要とされるためご自身だけで解決されるのは労力を使うことになります。

弁護士法人みずきには、法律のみならず医療にも精通している交通事故の経験豊富な弁護士が在籍しています。

そのため、交通事故後の状況に応じて相談者様にとって最適なサポートをご提案することが可能です。

ご自身のみで解決されるよりも、専門家である弁護士にご相談いただくことで、適切に交渉を進められると言えるでしょう。

3.事故にあった際は早めのご相談が重要

冒頭でも説明したように、交通事故に遭うと様々なことに不安を抱き、適切な判断が困難になる方もいらっしゃいます。

実際、ご相談が遅れたが故にご意向にあった交渉ができないケースもあります。

一方、事故後の早い段階で弁護士にご相談いただくことで適切な後遺障害等級認定を受けられることもあります。ご自身では軽いと思われるお怪我であっても、交渉をすることは可能です。

被害者・被害者家族の方々が不利益を被ることを防ぐためにも、早期に弁護士の相談することを推奨いたします。

まとめ

突然の交通事故後の対応には気持ちも不安な中、高度な専門性が要求される交渉を行うことになります。

交渉を安心して進めるためには、早期に弁護士にご相談いただくことが最適です。

弁護士法人みずきは、交通事故被害に合われたご相談者様おひとりおひとりに寄り添い、ご意向に合ったご支援を行っております。

交通事故に遭い、不安に感じられている方はまずは、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。