FC契約締結の際に問題となる法的トラブルと法規制

フランチャイズ契約締結の際に問題となる法的トラブルとはどのようなものがあるか。

また、フランチャイズ契約締結にあたっての法規制についてはどのようなものがあるか。

フランチャイズ契約とは、本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)がフランチャイズ契約の内容を確認して締結されます。

フランチャイズ契約とは、本部が加盟店に対して、商標等の使用を許諾することや、ノウハウを提供することや、指導援助を提供し、それに対して加盟店が独立の事業者として事業を運営し、本部に対してはロイヤリティを負担するという契約です。

加盟店側は、フランチャイズの対象となる当該事業については多くの場合、ノウハウを有していないためにフランチャイズ契約を締結します。

そのため、フランチャイズ契約締結後、加盟店が事業運営を始めたものの、当初の想定と違い、本部から聞いていた予測の利益が上がらない、約束された指導援助がない、といったトラブルが生じることがあります。

このとき、加盟店側は、本部とは独立した事業者であるため、利益が上がらずに生じた損害や、本部からの指導援助不測により生じた損害を原則として本部側の負担とすることができません。

本部側へ負担を請求するためには、本部が情報提供義務違反、指導援助義務違反等債務不履行違反や不法行為等の法令に反している場合、当事者間のフランチャイズ契約の内容に反している場合になります。

契約締結にあたっては、本部、加盟店ともに契約内容と将来の見通し、当初の想定と異なった状況が生じた場合の対応等を慎重に検討しておく必要があります。

なお、フランチャイズ契約を規制する法令には以下のものがあります。

中小小売商業振興法11条1項には、フランチャイズ契約のうち、特定連鎖化事業(小売業を対象としておりサービル業は対象に含まれていません。)については、契約締結の際に、契約内容の重要事項について記載した書面(いわゆる「法定開示書面」)を事前に交付して説明する義務が定められています。

民法では415条の債務不履行責任、709条の不法行為責任、95条の錯誤による無効、96条の詐欺による取消し、信義則上の義務違反がフランチャイズ契約に関連して、上記のようなトラブルの際に適用されるケースがあります。

また、本部が加盟店に対して重要な事項について十分開示を行わず、又は虚偽若しくは誇大な開示を行うなどの場合には、独占禁止法19条、2条9項にも違反するケースがあります。