FC契約の指導援助として研修とはどういうものなのか。

フランチャイズ契約の内容として、フランチャイザー(本部)がそのノウハウを提供するための技術援助、経営指導のために、フランチャイジー(加盟店)に対して、研修を行うことが定められていることがあります。

この研修によって、加盟店は、営業活動に必要なノウハウを修得、補充、発展し、営業活動を行うことができるため、フランチャイズ契約において、とても重要な内容であるといえます。

では、この研修に要する費用の負担は、本部、加盟店のいずれが行うのでしょうか。

これは、フランチャイズ契約においてどのように定められているかによりますが、一般的には、初期研修は、加盟金に含まれていることや、加盟金とは別に、「研修費」といった名目で加盟店が支払うことが多いように見受けられます。

後から予想外の請求を受ける等のトラブルが生じないように、各研修費用の具体的な負担内容については、フランチャイズ契約で金額、支払時期・方法について明確に定めておく必要があります。

研修をめぐるトラブルを防ぐにはどうすればよいか

研修をめぐるトラブルは、契約締結時に説明された研修がされない場合や、研修が極めて不十分な場合に生じています。

このような場合、本部は契約違反の責任を負い、また、場合によっては、フランチャイズ契約の解約や不法行為責任にも発展します。

それでは、研修についてトラブルを防ぐには、どうすればよいのでしょうか。

研修内容・時期が契約違反になるかどうかは、研修費用の負担と同様、結局のところ、フランチャイズ契約において、どのような契約がなされているかによります。

したがって、研修費用の負担と同様、後々のトラブル防止のためには契約で具体的に研修の内容や時期を定めておく必要があります。

加盟店としても、本部に対し、十分な経営指導が受けられるかの説明を受けることや、商品の代金や研修等の負担についても十分に確認し不明点がないようにすることが重要です。

なお、フランチャイズ契約にまつわるトラブルの増加を踏まえ、中小小売商業振興法は、小売・飲食のフランチャイズチェーンに関し、加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無、その内容、継続的な経営指導の方法及び実施回数を契約締結前に加盟店希望者に対し、書面で示し、説明することを義務付けています。