ボランタリーチェーン・システムとは?フランチャイズとの違いを解説

「フランチャイズとボランタリーチェーンの違いは?」
「運営や法的関係についての違いについて詳しく知りたい」

フランチャイズチェーンの立ち上げを検討されている事業者やこれから加盟店になろうとする事業者の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。

昨今は、多様なチェーン組織が登場しており、その本質がいわゆるフランチャイズなのかどうか分からないものも存在しています。

また、フランチャイズ・システムと同じく、チェーン組織である「ボランタリーチェーン・システム」というものがあり、フランチャイズとの違いを押さえておくことが大切です。

本記事では、フランチャイズとボランタリーチェーンの違いについて、様々な観点から解説します。

1.ボランタリーチェーン・システムとは

定義としては、「独立した小売商が、経営の独立性を維持しつつ、卸売商や他の小売商との同志的結合のもとに、事業活動(特に仕入活動、販売促進活動、事務管理、配送等)の共同化を行って、実質的に一企業体のチェーン・ストアと同様の効果を発揮させようとするもの」とするものがあります。

また、「各地に分散する多数の小売商(卸売商を含む場合がある)がそれぞれの独立性を維持しつつ永続的な連鎖関係を締結し、協同する組織」とするものがあります。

ボランタリーチェーン・システムとは、別個の法人格を有する多数の企業が集まりヨコのつながりによる組合的な組織を作り上げ、原価の低減や経営の合理化などを図ることを目的とするチェーン・システムです。

また、加盟店らが作るその結合体がフランチャイズ・システムでいうところの本部のような役割を担うのも特徴です。

つまり、組織の運用は、加盟店らによって決められることとなるため、総会等により各加盟店の総意に基づいて行われることとなります。

2.フランチャイズ・システムとの違い

フランチャイズ・システムとボランタリーチェーン・システムには、主に以下の点で大きな違いが見られます。

フランチャイズ・システムとの違い

  1. チェーン組織の運用主体
  2. 権利付与の有無
  3. タテのつながり・ヨコのつながり

それぞれについて見ていきましょう。

(1)チェーン組織の運用主体

フランチャイズ・システムでは、本部、つまりフランチャイザーが担います。

したがって、フランチャイズ・システムの下でのチェーン組織の主体は、フランチャイザーとなります。

対して、ボランタリーチェーン・システムでは、チェーン組織の運用の主体は個々の加盟店です。

上で述べたように、個々の加盟店の総意は総会等によって諮られます。

もっとも、現実には、事務局や本部などの機関が強い権力を有するようになり、総会が形骸化しているケースもあるようです。

(2)権利付与の有無

フランチャイズ・システムでは、フランチャイザーが、商標利用権やノウハウの利用権など、特定の権利をフランチャイザーに付与することが大前提となります。

そして、加盟店はその対価として、ロイヤリティなどをフランチャイザーへ支払うのです。

したがって、このような権利付与は、フランチャイズ・システムの本質的な部分となります。

対して、ボランタリーチェーン・システムでは、このようなものが想定されていません。

したがって、加盟店らはマニュアル等に縛られずにそれぞれ比較的自由に事業運営を行っていくこととなります。

(3)タテのつながり・ヨコのつながり

フランチャイズ・システムでは、本部であるフランチャイザーと加盟店であるフランチャイジーとが、フランチャイズ契約に基づき繋がっています。

そして、多数の加盟店が、同様にFC契約でフランチャイザーと繋がっているのがフランチャイズ・システムであって、加盟店同士の繋がりは予定されていません。

あくまで「タテ」のつながりが柱となるのです。

対して、ボランタリーチェーン・システムでは、フランチャイズ・システム上の本部は存在しません。

上に述べたように、チェーン組織は、加盟店らが結合して、総会等で加盟店らの総意に基づいて運用されます。

このように、タテのつながりはなく、「ヨコ」のつながりで結びついているのです。

まとめ

フランチャイズ・システムとボランタリーチェーン・システムには、いくつかの違いが見られます。

そして、それぞれの違いについて把握していなければ、どちらの形態を選んで事業を展開すべきか判断が難しいです。

そのため、フランチャイズ・システムを立ち上げようとしている方、また、フランチャイズチェーンに加盟店として参画しようとしている方で、そもそもフランチャイズの構造がよく分からないという方は、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談や法的問題に数多く対応してきましたので、本部事業者も加盟店も不安を取り除いて事業をスタートすることができるようにアドバイスいたします。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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