フランチャイズにおける広告・販売促進とは?本部・加盟店の活動に関する法的問題

「フランチャイズ事業での広告・販売促進活動の特徴は?」
「本部側と加盟店側の間でどのような問題が生じやすいのか知りたい」

フランチャイズにおいては、フランチャイズ・チェーン全体のための広告・販売促進活動、また、個別の加盟店における広告・販売促進活動が考えられます。

本記事では、フランチャイズにおける広告・販売促進活動の特徴や本部側と加盟店側で生じやすい法律問題について解説します。

1.フランチャイズにおける広告・販売促進活動の特徴

フランチャイズにおいては、フランチャイズ・チェーン全体の統一性が保たれていることが重要な前提であり、それこそが当該フランチャイズ・チェーンへの信頼や顧客の獲得に繋がっています。

したがって、各加盟店の運営主体はそれぞれ独立しているものの、フランチャイズ・チェーンの広告・販売促進活動においては、統一性を維持することが重要であり、これを乱すような広告・販売促進活動は制限されなければなりません。

このように、全体としての統一性維持が、フランチャイズ・チェーンの広告・販売促進活動の最大の特徴といえるでしょう。

しかし、このような広告・販売促進活動の制限は、加盟店経営者の中には経営に不慣れな方もいるため、市場調査力や商品開発能力を有する本部が宣伝広告活動について一定の指針を示すという点で、加盟店側にとっても一定のメリットがあるといえます。

これは、経営に不慣れな加盟店経営者の立場からすると、本部から適切な宣伝広告活動に関する指導を受ける権利があるという側面も持ち合わせています。

そして、本部は、加盟店に対して、適切な宣伝広告活動に対する指導・援助義務を有していることにもなります。

2.本部側の広告・販売促進活動で生じうる問題

フランチャイズ・チェーン全体の統一性を維持するためには、加盟店を束ねる本部側が一律に広告・販売促進活動を担っていくことが必要です。

そして、本部側が担う広告・販売促進活動については、加盟店側との間で以下のような法的問題が生じやすいです。

本部側の広告・販売促進活動で生じうる問題

  1. 加盟店の参加・協力義務の有無
  2. 加盟店側の費用負担の方法
  3. 本部側が広告・販売促進活動を行わない場合の対処
  4. 効果が見られない広告・販売促進活動への対処

順にご説明します。

(1)加盟店の参加・協力義務の有無

加盟店側が本部側による広告・販売促進活動に協力しなければ、全体の統一性は維持できません。

したがって、フランチャイズ契約では、加盟店側の参加・協力義務が定められていることが通常です。

例えば、本部が準備する広告を店舗に掲示する、対象商品の値引きをする等の項目が定められています。

(2)加盟店側の費用負担の方法

広告・販売促進活動の効果は、当然、加盟店側も享受することになるため、その費用を一部負担することとなります。

もっとも、その負担内容、方法等は、本部側と加盟店側の合意に基づくものであり、様々な方法が採られています。

例えば、加盟金やロイヤリティに含めて徴収する方法、広告・販売促進活動名目で別途分担金を徴収する方法、加盟店側が本部側から購入する販促商品、備品の代金に費用を含ませる方法などがあります。

どのような方法を採るかは、フランチャイズ契約上、明確にしておかないと、広告・販売促進活動のたびに問題となってしまいます。

(3)本部側が広告・販売促進活動を行わない場合の対処

フランチャイズ契約上、本部側の広告・販売促進活動については、何かしら定められています。

もっとも、実際は効果がなく加盟店が望むような広告・販売促進活動ではなかったり、ひどい場合は長期に渡って全く行われないことも多々あります。

このような場合、加盟店側としては、本部側の債務不履行責任を問い、損害賠償や契約解除を検討できます。

しかし、経営指導義務と同様に、フランチャイズ契約上、本部側が行うとされている広告・販売促進活動の内容が抽象的な文言に留まる場合、本部側の債務を特定するに至らず、一切実施されていない場合を除き、その不履行が認められることは困難です。

したがって、加盟店側としては、フランチャイズ契約上、本部側に課された広告・販売促進活動の内容に注視しておく必要があります。

他方で、本部側としては、フランチャイズ契約上、明確化された広告・販売促進活動については適切に行っておかないと、加盟店側から債務不履行責任を追及されることになるでしょう。

(4)効果が見られない広告・販売促進活動への対処

本部側の行う広告・販売促進活動が、結果として大きな効果を生まなかったということもあり得ます。

この場合でも、何らかの形で広告・販売促進活動の費用を負担している加盟店側としては、本部側の責任を追及したいところです。

しかし、通常、フランチャイズ契約上、加盟店側は本部側の営業政策に従うことが規定され、かつ、広告・販売促進活動が加盟店側の収益を保証するものとは規定されていないことから、本部側の責任を追及することは困難なことが多いといえるでしょう。

3.加盟店側の広告・販売促進活動で生じうる問題

加盟店側は独立した事業主体ですので、独自に広告・販売促進活動を行うこと自体は、原則として認められます。

もっとも、全体としての統一性維持のためには、個々の加盟店が一定の制限の下で広告・販売促進活動を行うことが求められます。

加盟店側の広告・販売促進活動で生じうる問題

  1. 加盟店側独自の広告・販売促進活動の制限
  2. 加盟店側独自の広告・販売促進活動の費用負担

順に見ていきましょう。

(1)加盟店側独自の広告・販売促進活動の制限

フランチャイズ契約上、加盟店側の広告・販売促進活動に制限が課されていることが通常です。

例えば、ビラや広告を頒布する際は、事前に本部に報告する義務や、事前の承諾を得る必要があるとされることが多いです。

本部側に従わず、フランチャイズ・チェーン全体の統一性を害するような広告・販売促進活動を行った場合、加盟店側は債務不履行責任を負う可能性もあります。

(2)加盟店側独自の広告・販売促進活動の費用負担

加盟店側自身で負担するのが原則です。

場合によっては、個々の店舗が独自に行う宣伝広告活動については、事前に本部の了承を得た上で、加盟店の自己負担で宣伝広告活動をすることを許可する旨の条項が規定されていることもあります。

そのため、結局のところ、フランチャイズ契約上どのように定められているかが重要です。

まとめ

フランチャイズにおける広告・販売促進活動は、本部側から各加盟店に対して制限が加えられることが一般的です。

このことは、フランチャイズチェーンとしての統一性を確保するという観点のほか、加盟店側にとっても一定のメリットがあります。

広告・販売促進活動の制限や内容、費用負担などについては、フランチャイズ契約に個別の規定を置くことが重要ですが、その解釈をめぐって本部側と加盟店側の間でトラブルが生じることもあります。

そのため、これからフランチャイズ契約書を作成される方は弁護士に相談することで、そのようなリスクを回避することが可能です。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談や法的問題に数多く対応してきました。

締結予定の契約書の内容に不安な方や本部側の広告・販売促進活動に疑問のある加盟店の方も、ぜひご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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