フランチャイズ契約の終了と加盟店の対応とは?加盟店が行うべき措置
「フランチャイズ契約が終了した場合に加盟店が行うべき対応は?」
「契約終了後に同じ内容の事業を営むことはできる?」
フランチャイズ契約を締結している加盟店の方の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
フランチャイズ契約が終了すると、加盟店はその事業を終了することになります。
また、それに関連して、事業閉鎖の際に行うべき対応が複数あることに注意が必要です。
本記事では、フランチャイズ契約が終了した際に加盟店として行うべき対応の内容や注意点について解説します。
1.加盟店が事業閉鎖後に行うべき対応

契約の終了に伴い、事業を閉鎖した加盟店には、さまざまな対応が求められます。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 残債務の清算
- 看板・商標・マーク等の撤去
- マニュアル等の返還
順に見ていきましょう。
(1)残債務の清算
フランチャイズ契約が期間満了や本部と加盟店の合意、解除等により終了したとき、加盟店は、これまでのフランチャイズ契約で発生した権利義務関係で未精算のものを清算する必要があります。
例えば、未払いの商品の代金、未払いのロイヤリティなどが考えられます。
フランチャイズ契約締結時に、加盟店が本部に対して保証金を差し入れている場合は、未精算・未払いの金銭を保証金に充当し、残額の保証金の返還を受けるといったかたちで精算をする場合もあります。
なお、加盟店が本部に対して債務が残っている場合、加盟店側から未払いの債務を保証金に充当するように請求することは基本的にできません。
(2)看板・商標・マーク等の撤去
フランチャイズ契約は、ロイヤリティという対価を支払い、本部の標章、サービスマーク等を利用して事業を行うものです。
フランチャイズ契約が終了することにより、これらの標章、サービスマーク及び経営ノウハウ等を使用して事業を営む権利が消滅することになります。
したがって、フランチャイズ契約が終了した以上、本部の使用する標章やサービスマーク及びこれらの入った看板等を撤去する必要があります。
また、店舗での事業を営む業態で、その店舗が賃貸物件である場合には、店舗を元の状態に戻すことが必要になる場合があります(原状回復義務)。
(3)マニュアル等の返還
フランチャイズ契約は、上記のような本部の標章、サービスマーク等を利用する権利を得られる他、本部の経営ノウハウを利用して事業を営む権利を得るものでもあります。
したがって、フランチャイズ契約終了により、本部から提供されたノウハウを利用する権利も消滅します。
本部から加盟店に対して、マニュアル等が交付されている場合には、このマニュアルに経営ノウハウが記載されていますから、これらのマニュアル等を本部に返還する必要があります。
2.その他の注意点

その他、加盟店は、フランチャイズ契約終了後も、フランチャイズ契約によって得たノウハウ等を利用して同種事業を行うことや本部の秘密情報を利用・開示することが禁止されます。
フランチャイズ契約書において、契約終了後も競業避止義務や秘密保持義務を負う条項があることが多いです。
しかし、仮に契約書にこのような記載がない場合であっても、フランチャイズ契約を締結した当事者として一定程度の競業避止義務、秘密保持義務を負うと考えられます。
そのため、フランチャイズ契約が終了したからといって、直ちに同様の事業を自らで営むことはできません。
まとめ
フランチャイズ契約が終了すると、加盟店はその事業を終了する必要があるほか、さまざまな対応をとることが求められます。
また、契約が終了しても、フランチャイズ契約によって得た秘密情報やノウハウを利用することが禁止されるため、加盟店は同種の事業を営むことができなくなります。
このように、契約が終了した後にも加盟店には一定の義務が課されることになるため、注意が必要です。
弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談や法的問題に数多く対応してきました。
フランチャイズ契約の内容などに疑問や不明な点がある場合には、ぜひご相談ください。
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