契約書の条項-反社会的勢力の排除条項

1.反社会的勢力の排除

日本の47都道府県全てにおいて、反社会的勢力(暴力団等)の影響力を排除する条例が制定されています。

暴力団等の反社会的勢力との関係を持たないことは、企業倫理、コンプライアンスとして重要であり、フランチャイズ契約においてもこれは例外ではありません。

各都道府県の条例では、契約書に反社会的勢力を排除する条項を盛り込むよう努力義務が課せられていますし、知らないうちに反社会的勢力の関係者と関係をもってしまうと、なかなか関係を断ち切ることができず、そのまま契約関係を続けると、企業側の社会的責任だけでなく、法的な責任が問われることにもなりかねません。

したがいまして、フランチャイズ契約においても、契約締結前に相手方が反社会的勢力の関係者であることが判明した場合には契約締結を行わず、また、契約締結を締結した後に相手方が反社会的勢力に関係することが判明した場合には即座に関係を断ち切ることのできるよう、予め契約書に反社会的勢力を排除する条項を盛り込んでおくことが重要です。

2.反社会的勢力の排除条項の例

反社会的勢力を排除するための条項として、以下のようなものが挙げられます。

  1. 自身、自身の経営する役員が、反社会的勢力に属さないことを表明
  2. 自己の名義を反社会的勢力に使用させないことを表明
  3. 自己又は第三者を利用して、暴力、脅迫行為等を行わない
  4. フランチャイズ契約のために使用する店舗を、反社会的勢力の活動拠点にしないこと
  5. 上記の条項に反した場合には(反社会的勢力に関係する人物であることが判明した場合、暴力行為を行った場合等)、催告せずに契約を解除できること
  6. 違約金条項

当事務所では、上記の様な反社会的勢力の排除条項だけでなく、契約書全体の作成やチェックを行っておりますので、契約書の作成にお困りの方は是非ご相談ください。