フランチャイズ契約に関する労務問題とは?スーパーバイザーの法的地位

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「加盟店の経営指導などを行うエリアマネージャーやスーパーバイザーとは?」
「本部事業者が注意すべき労務管理のポイントは?」

フランチャイズチェーンの本部事業者の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。

フランチャイズは、本部及び加盟店だけの関係では成り立たず、本部、加盟店のいずれも会社組織であれば、会社内部の労務問題は切っても切り離せない問題です。

本記事では、フランチャイズシステムにおいて、本部と加盟店の橋渡し役ともいえるエリアマネージャー(スーパーバイザー)の取り扱いについて解説します。

1.エリアマネージャー、スーパーバイザーの立場

小売店や飲食店のフランチャイズを展開するフランチャイズ本部は、一定の範囲の複数の加盟店の運営状況、マーケティング、スタッフへの指導教育等を統括して支援、指導、助言を行うエリアマネージャー(スーパーバイザー)という人物を置いています。

このようなエリアマネージャーを組織の管理監督者として扱い、時間外手当(残業代)を支払わない取り扱いをすることが許されるのでしょうか。

労働基準法上、「労働者」が所定労働時間を超えて労働をする場合は、会社は労働者に対して時間外手当(残業代)を支払わなければなりません。

他方、「労働者」ではなく「管理監督者」に対しては、このような労働時間に対する規制はありません。

2.管理監督者にあたるかどうかの基準

エリアマネージャーが管理監督者に当たるかどうかは、業務内容等から実質的に判断されるため、エリアマネージャーという役職名だけからは一概に決まるものではありません。

管理監督者にあたるかどうかは、以下のような基準によって判断されます。

管理監督者に該当するか否かの判断基準

  1. 経営に関する決定に参加しているか否か、労務管理に関する指揮監督権限が認められているか
  2. 自己の労働時間について裁量があるか否か
  3. 一般的な従業員と比べて地位と権限にふさわしい賃金上の処遇があるか否か

より具体的にいえば、1.に関しては、人事の採用考課の権限・関与の有無、勤務表作成権限の有無、時間外労働の命令権限の有無などが判断要素になります。

2.については、遅刻や早退などによる制裁、人事考課上の不利益の有無、事実上長時間労働を余儀なくされているかどうか、などが判断要素になります。

3.については、賃金を時間単位に換算した場合に、他の一般従業員や最低賃金以下の賃金となるかどうか、年間の賃金総額が一般労働者以下であるかどうか、時間外手当が支払われない分に相応するかそれ以上の役職手当が支払われているかどうか、などが判断要素になります。

3.管理監督者でない従業員を管理監督者として扱った場合のリスク

会社としては、管理監督者として扱ってはいたものの、管理監督者ではないと判断された場合には、以下のようなリスク・ペナルティがあります。

管理監督者でない従業員を管理監督者として扱った場合のリスク

  • 労働基準監督署から、是正勧告等の行政処分を受ける
  • 従業員本人から、過去2年分の割増賃金未払分の請求を受ける

なお、後者の場合には、裁判を起こした従業員以外の該当者全員に対して任意で残業代を支払う場合もあります。

このように、フランチャイズ事業を展開するにあたっては、本部事業者にも一定の労務管理が求められることに注意が必要です。

まとめ

フランチャイズ契約に基づいて本部が加盟店の経営に関する指導や監督を行う場合には、エリアマネージャーの存在が不可欠であることが多いです。

しかし、本部事業者としては、エリアマネージャーの労務管理についても、一定の責任を負うことがある点に注意が必要です。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談に数多く対応してきました。

フランチャイズ事業を営む本部事業者の労務管理に関する問題について、不安や疑問がある場合には、お気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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