経営不振の加盟店への経営支援とは?本部がとりうる対策について解説

「本部が加盟店に対して行う経営支援とはどのようなものか」
「経営状況が改善しない場合に本部はどのような対応をとるべき?」

フランチャイズ契約を締結することを検討されている本部事業者・加盟店希望者の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。

フランチャイズ契約では、経営不振の加盟店に対して本部が一定の支援制度を設けている場合があります。

本記事では、フランチャイズ契約において本部が経営支援を行うべき理由や具体的な方法などについて解説します。

1.経営支援が必要な理由

加盟店がフランチャイズ契約を締結して店舗経営を始めても、必ずしも成功するとは限りません。

また、加盟店は独立した事業者ですから、経営不振に陥っても通常の本部の指導を通じて自力で経営を立て直すのが基本です。

しかし、経営不振の加盟店をそのままにしていると、加盟店が減少してしまい、本部のロイヤリティ収入も減ってしまうので、フランチャイズグループ全体の経営に影響が出てしまいます。

そのため、本部が加盟店に対して一定の支援をすることが、グループ全体のメリットにもなるのです。

2.経営支援の種類

経営不振に陥っている加盟店に対して、本部は以下のような経営支援を行うことが考えられます。

経営支援の種類

  1. 最低保障制度
  2. ロイヤリティの軽減
  3. 店舗の経営受託、譲渡仲介

それぞれの内容についてご説明します。

(1)最低保障制度

最低保障制度とは、加盟店の総収入が契約等で定められた一定の額に満たない場合、本部が不足分について保証する制度です。

総収入とは、売上総利益からチャージを引いた額です。

この制度は、コンビニエンスストアのフランチャイズでよく見られます。

また、社員が独立して加盟店を開業する際の支援策として、最低保障を行うこともあります。

(2)ロイヤリティの軽減

本部が、経営不振の加盟店に対して、ロイヤリティを一時的に減額したり、一定額を返還したりすることがあります。

ロイヤリティの減額、返還は、最低保障制度のように条件を満たせば必ず受けられる制度ではありません。

本部が必要と判断すれば受けられる支援策です。

そのため、ある加盟店がロイヤリティの減額、返還を受けられたとしても、同じような経営状況の加盟店が必ずしも同じ取扱いを受けられるということではありません。

(3)店舗の経営受託、譲渡仲介

加盟店主が病気になった場合など、金銭的な支援をしても経営が続けられない場合があります。

そのようなときには、本部が加盟店から委託を受けて一時的に経営をしたり、本部や他の開業希望者が店舗を買い取るように手配したりすることもあります。

このように、実務上は、本部主導のものとなる傾向にあります。

しかし、本部が加盟店に一方的な条件を押し付けるような印象を加盟店側に与えやすく、そこからトラブルに発展する可能性もあります。

そうならないためにも、フランチャイズ契約の締結段階から、本部は法的にバランス感覚のある加盟店譲渡条項を入れておく必要がありますし、加盟店となろうとする方は不公平な条項が入っていないか確認する必要があります。

3.経営不振の改善が見込めない場合に本部がとりうる方法

上記のような対応を行ったものの、状況が好転せずに経営不振から続くようであれば、早期に他の方法をとる必要があります。

具体的には、以下のものが挙げられます。

経営不振の改善が見込めない場合に本部がとりうる方法

  1. 合意解約
  2. 一方的な解約

順にご説明します。

(1)合意解約

本部も加盟店もフランチャイズ契約の終了を望んでいる場合には、両者の合意で契約を終了することができます。

合意解約ができれば、終了にあたっての店舗撤去費用の負担、契約終了における違約金等の終了条件を柔軟に決められ、円滑に契約終了ができます。

もっとも、ロイヤリティを十分に徴収できていない本部も、経営不振の加盟店も、既に金銭的負担を負っている状態にあるため、終了条件の金銭面で折り合えないことも多々あります。

そのような場合には、次のような一方的な解約を行うことになります。

(2)一方的な解約

不採算加盟店はロイヤリティの未払いが一定期間継続している場合が多く、これは通常約定解約事由としてフランチャイズ契約の条項に組み込まれています。

そのため、不払いが重なり、本部と加盟店の間の信頼関係が破壊されたといえる場合には、本部の側から一方的にフランチャイズ契約を解除できます。

これに対して、単に不採算が続いているだけでロイヤリティの未払いまで至っていなければ、一方的なフランチャイズ契約の解除は困難です。

しかし、フランチャイズ契約は本部と加盟店の信頼あってこそ継続できるので、結局、お互いの信頼関係が破綻した場合には一方的な解約ができます。

まとめ

フランチャイズ契約において、本部は経営不振の加盟店に対して、一定の範囲で経営支援を行うことが一般的です。

しかし、経営支援があるといっても、無制限に加盟店に支援をしていたら本部は利益が出なくなってしまいます。

そのため、フランチャイズ契約の中で契約期間や支援額などに制限を加えるケースが見られ、契約上、明確にそのような制限がなかったとしても、本部から加盟店に対して事実上の圧力をかけてきて、最終的には不合理な契約解除をされることもあります。

経営支援の内容を正確に知るには、フランチャイズ契約を結ぶ前に契約書を専門家がチェックすることが効果的です。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談に数多く対応してきましたので、契約内容に関して疑問や不安がある本部事業者も加盟店の方もお気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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