フランチャイズ契約における指導援助義務とは?義務違反が認められる場合

「フランチャイズ本部の指導援助義務とはどのようなものか」
「加盟店は本部に対して義務違反を主張することはできる?」

フランチャイズにおいては、加盟店側は、高いロイヤリティを支払ってフランチャイズ・チェーンに加盟しています。

このロイヤリティは、本部の持つ経営上のノウハウの対価として支払われています。

しかし、実際は、フランチャイズ契約を締結し開店したものの、本部から十分な指導援助を得られないという悩みを持っている加盟店は多いと思われます。

本記事では、フランチャイズ契約における本部の指導援助義務が認められる法的根拠や違反が認められるケースについて解説します。

1.本部の指導援助義務とは

上で述べたように、フランチャイズ契約において、加盟店側が本部に高いロイヤリティを支払うのは、本部から経営上のノウハウを継続的に得られることに期待するためです。

つまり、本部側がノウハウの研鑽とそのノウハウの提供を続けることは、フランチャイズ契約においては本質的要素です。

したがって、本部側には、加盟店側に対して、店舗運営等の経営上の指導援助義務が認められると考えられます。

2.指導援助義務が認められる法的根拠

本部に一般的に指導援助義務が認められるとしても、当該契約当事者間において、具体的にどのような指導援助義務が認められるかが特定されていないと、債務不履行責任を問うことは困難です。

そこで、加盟店側にとっては、契約書で具体的に指導援助内容を定めておくことが望ましいです。

逆に、本部側としては、抽象的な文言に留めておく方が、後々、責任追及されなにくいためよろしいでしょう。

契約書上の定めの他、信義則上の付随義務とする考え方もありますが、結局、抽象的な義務に留まる限り、義務違反を問うことは困難であることは変わりません。

3.指導援助義務違反が認められる場合

本部側が指導援助と評されるようなことを一切実施していないとすれば、義務違反を問うことはできるでしょう。

しかし、実際は、スーパーバイザーが月1回店に訪れてチェックをしているなど、何らかの指導が行われていることが多いです。

このような場合、加盟店側とすればその指導は実質的には意味がないものだとしても、形式的であれども外見上は指導が全くないとはいえないことから、義務違反を問う立証のハードルは高くなってしまいます。

もっとも、専門性の乏しい若手社員に形式的チェックを行わせていた事例で、指導援助義務違反が認められたものがあります。

その他、加盟店の属する地域や特色に沿うことなく、一律に文書を送付することによって指導している場合も、指導と認められない可能性があります。

ある子供服店のフランチャイズの事案では、文書送付による指導内容が各店一律で、また、温暖な地域でしか売れないような商品が長野県所在の加盟店に納入されたり、子供服とは無関係な商品が納入されたりした事実に基づき、指導援助義務違反が認められています。

また、たこ焼き屋のフランチャイズでの事案では、経営ノウハウのない加盟店側に技術指導ばかり行い、漏水トラブルにも適切に対処せず、さらに、収益を圧迫することが容易に推認できるのに加盟店側の了承を得ることなく割引券を大量に配布するよう指導した事例においても、指導援助義務違反が認められています。

このように、契約書の定めが具体的でなくとも、契約当事者間の合理的な意思解釈からすると、本部側が明らかに形式的な内容の指導しか行っていなかった場合や、明らかに合理性を有しない内容の指導を行っていた場合にも、指導援助義務違反が認定される可能性があるといえるでしょう。

まとめ

フランチャイズ契約における本部の指導援助義務の内容については、あらかじめ契約書の中に盛り込まなければ、加盟店としては義務違反を問うことは困難です。

また、形式的であったとしても、何らかの指導が実施されている場合には、義務違反を問うことは難しくなってしまいます。

現在の経営指導について不満のある加盟店側の方や、今後の指導援助をどの程度まで行うべきかお悩みの本部側の方は、一度、弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談について数多く対応してきましたので、お悩みや疑問がある場合にはお気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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