開発されたプログラムの権利の行方

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現し、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。

そして、プログラムは著作物に当たり、著作権も発生します。

著作権は、実際に創作した者に帰属します。つまり、ベンダー(受託者)に帰属するのが原則です。

ユーザー(委託者)は費用を支払っていますが、それだけではユーザーに属しません。

著作権を有しないユーザーはプログラムを利用するために必要な限度で複製等ができるだけで、大きな改良を加えることなどはできません。

しかし、実際に今後利用し、開発費用も払っているのはユーザーです。

そのため、ユーザーは、著作権が自己に属するようしたいところです。

そこで、ユーザー側としては、著作権の移転について、プログラム開発契約上で取り決めておく必要があります。

1.権利に関しての条項例

第● 条
本件プログラムに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、乙又は第三者が本件契約前から保有していたプログラムの著作権及び汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き、甲から乙への委託料完済により、乙から甲に移転するものとする。

この条項例のポイントは、ベンダー側に一定のプログラムの著作権は留保されること、また、著作権の移転時機が委託料完済時であることです。

ユーザーの求めに応じて、ベンダーが独自に開発したプログラムや、今後も広く使えるプログラムの著作権まで一切を移転することとすれば、その後のベンダーの業務に支障が出ることが危惧されます。

これらの弊害を回避するため、上記の条項例がよく採られています。

但し、「汎用的な利用が可能なプログラム」の内容についてはもう少し具体化しておく方がトラブル予防に役立ちます。

また、移転時期を明確化しておかないと、トラブルになり得ます。

その他に、ベンダーに全てを留保するものもあり得ます。

さらに、汎用的な利用が可能なプログラムはベンダーに、その他はベンダーとユーザーが共有することを定めるものもあります。

第● 条
本件プログラムに関する著作権(著作権法第27条及び第28 条の権利を含む。)は、汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き、甲及び乙の共有とする。2.甲及び乙は、前項の規定により共有となった本件プログラムの著作物を相互に利用することが出来る。

共有する場合、共同著作権の行使が問題となります。

これについては、下記の著作権法65条(共有著作権の行使)定められているところです。

同法第64条2項によると、共有される著作権の行使には、共有者全員の合意が必要となるため、大きな制限がかかります。

そこで、上記共有の場合の条項例では、2項で相互に本件プログラムについて利用が可能な旨を明記しています。

著作権法
第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
2  共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
3  前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。

ユーザーが、ソフトウェアの開発に関する基本的発想は全てユーザーによるものだと主張して、契約に反して委託料を払っていないにもかからず、著作権を主張し、納品されたソフトウェアを販売し続けるケースがありました。(大阪地判H13.03.27)

確かにユーザーのソフトウェア開発への関わり方によっては、著作権の帰属が問題となりえます。

しかし、ユーザーに著作権が帰属するのはとても例外的な場合で、単にユーザーのアイデアがもとになっているだけでは認められません。通常は、原則どおりベンダーに帰属すると考えてください。

以上、プログラム開発契約においては、著作権の帰属は極めて重要で、状況に応じた多様な取り決め方があります。

自社にとって不利ではないか、紛争に発展しないかなどお悩みのIT企業の方は、ぜひ一度弁護士へご相談下さい。