FC契約中、ロイヤリティ等の支払いを保証金で支払うことができるか

「フランチャイズ契約で加盟店が本部に支払う保証金とは?」
「ほかの必要な費用の支払を保証金から賄うことはできるのか」

フランチャイズ契約を締結して事業を営む加盟店の方の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。

保証金は、フランチャイズ契約を締結する際に加盟店になろうとする者が本部に対して支払うお金のことです。

本記事では、フランチャイズ契約における保証金の意義やほかの費用への充当の可否について解説します。

1.フランチャイズ契約における保証金とは

保証金とは、フランチャイズ契約を締結する際に本部に対して加盟店が支払うお金です。

これは、フランチャイズ契約の期間が満了するまでに発生する一切の債権を担保することを目的としています。

特にフランチャイズ事業を行う場合には、商品の供給や店舗物件の利用などの様々な支払が加盟店側に発生します。

保証金は、それらの支払債務を担保することを目的として本部が預かるものです。

そして、保証金は、フランチャイズ契約の終了時、保証金が担保している債権の未払い分があれば、その支払に充てられます。

未払分に充当された後に保証金に残余が生じた場合には、その残余部分について加盟店に返還されます。

2.フランチャイズ契約の期間中に発生する債務の支払と保証金の関係

上記のとおり、保証金はフランチャイズ契約終了時のフランチャイズ契約に関連する債権の一切を担保するものです。

したがって、契約が継続している場合には、加盟店側から保証金を保証金が担保している債権に充てることを求めることはできないことになります。

このように、保証金はあくまでフランチャイズ契約が終了し、その債務を清算する場合に充当されるものであることを押さえておきましょう。

まとめ

本記事では、フランチャイズ契約の保証金の内容や契約期間中にほかの債務の支払に充当できるかどうかについて解説しました。

保証金は、フランチャイズ契約が終了した時点での債務を清算する機能があるため、これを契約期間中にほかの債務に充当することはできません。

フランチャイズ契約では本部と加盟店との間で債務が発生することもあり、その支払をめぐってトラブルとなることもあります。

そのため、法的なトラブルが生じた場合には弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談や法的問題に数多く対応してきましたので、フランチャイズ契約についてお悩みや疑問がある場合にはお気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
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